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記事検索結果
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①税制措置 認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税などの特例、認定計画に基づき行った事業承継などに係る登録免許税・不動産取得税の特例、認定計画に基づき行った事業承継等に係る準...
特定中堅が複数の中小企業などをM&Aでグループ化する際、減損リスクに備えて積み立てる準備金について、株式取得価額の最大100%を損金に算入できるようする。 ...
一つがM&Aによる買収価額の一部を損金算入できる税制の拡充だ。現行では買収価額の最大70%を損金算入できるが、これを最大100%に拡充する。買収する企業が増えるほど、損金算入で...
また、M&A(合併・買収)の買収価額を損金算入できる税制を拡充し、賃上げ促進税制に中堅枠を設ける。... M&Aの買収価額の一部を損金に計上できる税制を拡充し、現行70...
中小がM&Aする際、買収額の最大70%を損金算入できる税制について、M&Aの実施回数ごとに損金算入できる割合を増やし、最大100%とするとともに、新たに中堅も優遇を受け...
政府・与党は11日、企業が接待で使う飲食費などの交際費について、税法上の損金として非課税扱いにできる上限を、1人当たり1万円に引き上げる方針を固めた。... 交際費は税金を計算する際の経費として損金計...
買収した株式取得額の最大100%を損金算入できるようにする。M&Aを連続的に行って成長を目指す企業を創出するために、買収する企業が増えるごとに損金算入できる金額を増やす方針。... 現...
現行制度では買収費用の70%を損金算入できるが、100%とする。損金算入できる上限額も引き上げる。... 損金算入できる上限を、現行の10億円から80億円に引き上げる。 ...
従って当該指標によって変動する役員報酬部分は原則として損金不算入となる。現行の法人税法上においては財務指標による賞与を業績連動給として損金算入したい場合、財務指標による算定部分と非財務指標により算定す...
このほか中小M&Aを促す「経営資源集約化税制」のうち、株式取得価額の最大70%を準備金として積み立て損金に計上できる制度の延長も要望する。
将来利益が出ると期待して追加投資を続けているうちは、会計・税務的にも損金計上できず、赤字が確定できないこともある。
また同制度による返還分は、社員にとっては非課税となり、企業は損金処理できるため、それぞれ税負担を軽減できるメリットもある。
両者の違いは、支払う退職金を損金算入できるか否かという点にある。前者は損金扱いできないのに対して、後者は損金扱いでき控除対象となる。