(2021/8/13 05:00)
経済産業省
【緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者への一時支援金】
・給付額=(1)法人は60万円以内(2)個人事業者は30万円以内
・給付対象=
(1)緊急事態宣言再発令地域の飲食店
(2)宣言対象地域の飲食店と取引がある、食品加工・製造事業者、器具・備品事業者、サービス事業者、流通関連事業者、農林水産物の生産者など
(3)対面で個人向けに商品・サービスを提供する事業者(旅客運送業、宿泊業、観光・遊興関連施設業、小売店など)
(4)(3)の事業者に商品・サービスを提供する事業者
・要件=緊急事態宣言発令地域の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、1月または2月、3月のいずれかの売上高が前年比50%以上または前々年比50%以上減少していること
・申請方法=アカウント登録の上、必要書類(確定申告書、売り上げ台帳、宣誓・同意書、通帳)を添付して専用ホームページから申請。事業確認機関(登録を認められた商工会議所や金融機関など)による事前の事業確認が必要。19年と20年の確定申告書、毎月の売上台帳、帳票類及び通帳、宣誓・同意書を基に、申請に必要な「事業確認通知(番号)」発行する
【緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時短営業や外出自粛などの影響を受けた事業者への月次支援金】
・給付額=(1)法人は月20万円以内(2)個人事業者は月10万円以内
・給付対象=
(1)緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置対象地域の飲食店と取引がある、食品加工・製造事業者、器具・備品事業者、サービス事業者、流通関連事業者、農林水産物の生産者など
(2)対面で個人向けに商品・サービスを提供する事業者(旅客運送業、旅行代理店、宿泊業、小売店など)
(3)(2)の事業者に商品・サービスを提供する事業者
・要件=緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時短営業や外出自粛などの影響を受け、21年の月間売上高が19年、または20年の同月比で50%以上減少していること
・申請方法=アカウント登録の上、必要書類(確定申告書、帳簿書類、通帳、宣誓・同意書など)を添付して専用ホームページ(6月中旬開設予定)から申請できる。登録確認機関(登録を認められた商工会議所や金融機関など)による事前の事業確認が必要
・申請期間=4・5月分は6月16日―8月15日、6月分は7月1日―8月31日
・問い合わせ(申請者専用)=(0120・211・240)
厚生労働省
【雇用調整助成金(特例措置)】
原則的な措置
・対象地域=全国
・助成率=解雇などを伴わず雇用維持の場合、中小企業は10分の9、大企業は4分の3
・1人当たりの日額上限=1万3500円
地域特例
・対象地域=緊急事態措置を実施する地域か、まん延防止等重点措置を実施する地域
・対象要件=知事の要請を受け営業時間短縮などに協力する事業主(重点措置区域の場合は知事が定める区域・業態にかかる事業主)
・助成率=解雇などを伴わず雇用維持の場合、中小企業、大企業ともに10分の10
・1人当たりの日額上限=1万5000円
業況特例
・対象地域=全国
・対象要件=売上高などの生産指標が直近3カ月平均で前年か前々年同期に比べ30%以上減少した事業主
・助成率=解雇などを伴わず雇用維持の場合、中小企業、大企業ともに10分の10
・1人当たりの日額上限=1万5000円
原則的な措置、地域特例、業況特例ともに
・期間=9月末の予定(10月以降の対応については今後検討)
・申請手続き=事業所所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークもしくは郵送
・問い合わせ=コールセンター(0120・60・3999、受付時間は9時から21時まで/土日・祝日含む)
【産業雇用安定助成金】
・対象=新型コロナ感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、雇用維持のために労働者を在籍型出向で送り出す「出向元事業者」と、受け入れる「出向先事業者」
・前提と要件=出向期間終了後は出向元事業者に戻すこと。出向元と出向先が資本的・経済的・組織的に関連性がないこと。出向先で別人を離職させる玉突きを行わないことなど
・出向運営経費の助成率・助成額=出向元が労働者を解雇してない場合、出向元か出向先が負担する賃金、教育訓練および労務管理の調整経費などの経費を対象に中小企業は10分の9、それ以外は4分の3。1日当たり上限額は1万2000円
・出向初期経費=出向元があらかじめ行う教育訓練や出向先が用意する機器や備品の整備費用として、それぞれに1人当たり10万円を助成。一定要件を満たせば同5万円を加算
・申し込み期限(予定)=22年3月末までに出向計画届を提出
・問い合わせ=都道府県の労働局かハローワークもしくは、コールセンター(0120・60・3999、受付時間は9時から21時まで/土日・祝日含む)
・申請先=都道府県の労働局かハローワーク
【求職者支援制度(職業訓練受講給付金)の特例措置】
・対象=新型コロナウイルスの影響でシフト勤務が減ったり、休業を余儀なくされたりする中、働きながら、ステップアップにつながる仕事に転職するため職業訓練を希望する人
・支給=訓練期間中、月10万円を毎月支給
・条件=
(1)ハローワークに求職を申し込んでいること
(2)雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
(3)収入が月12万円以下(固定収入が8万円以下に限る)であること
(4)すべての訓練に出席することが原則だが、特例措置として仕事や病気などやむを得ない理由の欠席は認める(8割以上の出席は必要)
・期限=9月末までに訓練をスタート
・問い合わせ=都道府県の各ハローワークへ
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】
・対象者=シフト制、登録型派遣として勤務する企業から、新型コロナウイルス感染拡大の影響で休業を指示されたにもかかわらず、休業手当を支給されなかった労働者個人
・支給=
(1)地域特例(緊急事態措置を実施する地域で知事の要請を受けて営業時間短縮などに協力する事業所で働いているか、まん延防止等重点措置を実施する地域で知事が定める区域・業態で働く場合)は、大企業(シフト制のみ対象)、中小企業ともに、休業前の1日当たり平均賃金の8割(上限1万1000円)
(2)地域特例以外の場合は、大企業(シフト制のみ対象)、中小企業とも休業前の1日当たり平均賃金の8割(上限9900円)
・申請=労働者本人か事業主を通じて申請することも可能。オンラインか郵送で申請
・期間=9月末の予定
・詳細内容や申請方法=厚生労働省HPへ
・問い合わせ=コールセンター(0120・221・276、受付は月曜から金曜日までは8時半から20時まで/土日・祝日は8時半から17時15分まで)
北海道
【中小企業総合振興資金、経済環境変化対応資金、経営環境変化対応貸し付け】
・対象=最近3カ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している中小企業者など
・融資額=2億円以内
・資金使途=事業資金(道制度融資の借り換えに要する資金を含む)
・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)
・取扱金融機関と相談窓口=北海道銀行、北洋銀行、道外本店銀行道内支店、農林中央金庫・商工中央金庫の道内支店、信用金庫、信用組合
宮城県
【正社員雇用奨励金(21年度)】
・内容=新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた人(非自発的失業者)や内定を取り消された人などの早期再就職を促進
・支給額=対象者1人につき50万円
・支給対象事業主=21年1月1日から同年12月末日までの間に、新たに県内の事業所に正社員として雇い入れ、継続して雇用していることなどに該当
・支給申請手続き=郵送による申請。宮城県経済商工観光部雇用対策課ホームページから各種様式をダウンロード可能
・申請期限=離職者を雇い入れて1カ月後から22年2月28日まで(必着)
・問い合わせ=宮城県経済商工観光部雇用対策課(022・211・2771)
仙台商工会議所
【創業応援助成金】
・交付要件=
(1)日本政策金融公庫より創業に伴う資金の融資を受け、4月1日以降に創業する個人、事業者。
(2)仙台商工会議所と日本公庫との創業相談「創業パワーアップサポート」により、仙台商工会議所の経営支援に関する事業の説明を受け、同会議所に入会した個人、事業者。
・助成金額=個人事業主3万円、法人企業5万円
・期間=21年度内を予定。100件弱の実施を見込む
茨城県
【茨城県新分野進出等支援融資】
・対象=茨城県内の中小事業者で、新たな事業分野への進出や事業・業態の転換、事業規模の拡大、海外への事業展開に意欲的に挑戦する者
・融資条件
・限度額=設備資金1億円、運転資金3000万円
・融資期間=設備資金10年以内、運転資金5年以内
・融資利率=信用保証付きの場合は年1.3―1.6%
・利子補給=当初3年間最大10分の10
・信用保証料=1.71%以内
・保証料補助=2分の1
・問い合わせ=茨城県産業戦略部産業政策課金融グループ(029・301・3530)
群馬県
【経営サポート資金『新型コロナウイルス感染症対策資金』】
「Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)」
・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれる事業者など
・融資限度額=6000万円
・融資期間
・運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
・融資利率=年1・1%以内※別途セーフティネット保証5号が必要
「Cタイプ(災害復旧関連要件)」
・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれる事業者など
・融資限度額=5000万円(うち運転資金3000万円)
・融資期間
・運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
・融資利率=年1・1%以内 ※別途セーフティネット保証4号が必要
「Fタイプ(危機関連保証要件)」
・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれる事業者など
・融資限度額=3000万円 ※経営サポート資金、新型コロナウイルス感染症対策資金の他の要件とは別枠
・融資期間=運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
・融資利率=年1・1%以内 ※別途危機関連保証が必要
・問い合わせ=産業経済部経営支援課(027・226・3332)
長野県
【中小企業融資制度(経営健全化支援資金〈新型コロナ対策〉)】
・対象=新型コロナの影響を受け、危機関連保証を使う中小企業者など/最近3カ月のうち、いずれか1カ月の売上高か収益性が前年同月比15%以上減少
・貸付限度額=設備6000万円/運転8000万円
・貸付利率=年0・8%
・貸付期間=設備10年以内(うち据え置き2年以内)/運転7年以内(うち据え置き2年以内)。借り換えは不可
・信用保証料=県・市町村の補助で自己負担0・44%以内。※危機関連保証などを利用の場合は信用保証料の負担はない
・保証人など=原則不要
・担保=必要に応じ必要
・その他=危機関連保証を利用する場合を除き、経営向上計画書など提出する必要がある
・問い合わせ=長野県産業労働部経営・創業支援課(026・235・7200)
【長野県新型コロナウイルス感染症対応資金】
・対象=売上高が前年同期比5%以上減少した事業者など
・貸付限度額=6000万円(設備資金と運転資金の合計)
・貸付利率=年1・3%または年1・6% ※当初3年間利子補給を実施(一定の要件あり)
・担保=不要
・問い合わせ=長野県産業労働部産業立地・経営支援課(026・235・7200)
長野県南信労政事務所
【雇用調整助成金申請のサポート】
・概要=「雇用調整助成金」の申請書作成をサポートするために、社会保険労務士が無料(事前予約制)で相談を行う。
・対象=諏訪、上伊那、南信州の各地域振興局内に事業所が所在する中小・小規模事業者
・問い合わせ=長野県南信労政事務所(0265・76・6833)
新潟県
【新型コロナウイルス感染症対応資金】
・融資対象=売上高が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業者
・使途・融資限度額=運転・設備・借換資金、3000万円
・融資期間・利率=10年以内(据え置き期間5年以内)、要件を満たした場合は3年間無利子
・信用保証料=一定要件を満たした場合は全額か半額減免
・問い合わせ=産業労働部創業・経営支援課(025・280・5240)
東京都
【休業要請など行う大規模施設に対する協力金(5月12―31日実施分)】
・対象=緊急事態宣言の延長を受け、休業要請を受けた大規模施設の運営事業者およびテナント事業者。営業時間の短縮要請を受けた大規模施設に入居するテナント事業者
・支給額=休業要請を受けた大規模施設は休業面積1000平方メートル当たり1日20万円、ここに入居するテナントは同100平方メートル当たり同2万円。営業時間短縮要請を受けた大規模施設に入居するテナント店舗は休業面積100平方メートル当たり1日2万円×営業時間の短縮割合
・申請受付期間=9月30日まで
【営業時間短縮などに係わる感染拡大防止協力金(5月12―31日実施分および6月1―20日実施分)】
・対象=営業時間短縮や休業要請に協力する都内の飲食店など
・支給額=1店舗当たり80万円から400万円(要請期間ごとの支給額)
・申請受付期間=8月20日まで
【休業の協力依頼を行う中小企業、個人事業主などに対する支援金(5月12―31日実施分※飲食店以外を対象)】
・支給額=1施設当たり1日2万円
・申請受付期間=9月30日まで
【コロナ対策リーダー実施店舗に対する新規メニュー】
・対象=店舗にコロナ対策リーダーを配置する飲食店の消耗品(CO2濃度測定器、アクリル板、消毒液)購入費
・助成率=5分の4
・受付期間=10月31日まで
・申請・問い合わせ=東京都中小企業振興公社
神奈川県
【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者
・相談時間=平日8時半―17時15分
・問い合わせ=金融課金融相談窓口(045・210・5695)
神奈川県よろず支援拠点
【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者
・相談時間=平日8時半―17時15分
・問い合わせ=神奈川県よろず支援拠点(045・633・5071)
神奈川産業振興センター
【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者
・相談時間=平日8時半―17時15分
・問い合わせ=経営総合相談課(045・633・5201)
神奈川県信用保証協会
【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者。
・相談時間=平日9―17時15分
・連絡先=営業部(045・681・7178)、川崎支店(044・222・7811)、小田原支店(0465・23・0138)、横須賀支店(046・822・3821)、藤沢支店(0466・23・0792)、厚木支店(046・221・0633)、相模原支店(042・752・0575)
横浜市
【新型コロナウイルス経済変動対応資金】
・対象=新型コロナウイルスの影響を受け、最近1カ月の純売上高または売上高総利益率が、最近3カ年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している者
・資金使途=運転資金および設備資金
・融資額=2億8000万円以内
・融資期間=10年以内(据え置き1年以内を含む)
・利率=1年以内は0・9%以内、1年超3年以内は1・2%以内、3年超5年以内は1・4%以内、5年超は1・6%以内
・担保=必要に応じて担保を付ける
・保証料率=0・315―1・62%
・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)
【新型コロナウイルス伴走支援特別資金】
・対象=次のいずれかの認定を受け、経営行動計画を策定した者
(1)新型コロナウイルス感染症の影響に関して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく認定
(2)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく認定(売上高等減少率が15%以上の者に限る)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障を生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定
・資金使途=運転資金および設備資金
・融資額=4000万円以内
・融資期間=10年以内(据え置き5年以内を含む)
・利率=1年以内は0・9%以内、1年超3年以内は1・2%以内、3年超5年以内は1・4%以内、5年超は1・6%以内
・担保=必要に応じて担保を付ける
・保証料率=0・2%
・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)
横浜企業経営支援財団(IDEC)
【新型コロナウイルスに関する市内中小企業向けの特別経営相談窓口(経営全般)】
・対象=新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたはその恐れがある横浜市内の中小企業
・相談時間=平日9―17時(年末年始を除く)
・問い合わせ=経営支援担当(045・225・3711)
千葉県
【セーフティネット資金(危機関連保証枠)】
・融資条件=新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1カ月間の売り上げが前年同期比で15%以上減少し、その後2カ月も同様の見込みであることについて、事業所の所在地の市町村長から認定を受けること
・資金使途=運転資金および設備資金
・融資限度額=8000万円以内
・融資利率=1・0―1・4%(融資期間により異なる)
・保証利率=0・75%
・問い合わせ=商工労働部経営支援課金融支援室(043・223・2707)
【新型コロナウイルスに関する中小企業者等相談窓口を開設】
・金融に関する相談=平日9―17時
・問い合わせ=千葉県商工労働部経営支援課金融支援室(043・223・2707)
・経営に関する相談=平日9―17時。千葉県産業振興センター「チャレンジ企業支援センター」(043・299・2907)
千葉銀行
【コロナ関連の相談窓口】
・(平日)=国内営業店全店に設置
・(土日祝日)=コンサルティングプラザ千葉、コンサルティングプラザ船橋、コンサルティングプラザ市川、コンサルティングプラザ柏、千葉中央ローンプラザ、柏ローンプラザ、ひまわりラウンジ津田沼、柏の葉キャンパス支店
【コロナ関連の電話相談窓口】
・平日窓口営業時間外=テレフォンバンキングセンター(0120・86・7889)
・土日・祝日=ローンダイレクト(0120・71・7860)
京葉銀行
【融資相談窓口】
・店頭受付時間=(平日)9―15時(ローンプラザを含む全店)、(土日祝日)10―17時(柏ローンプラザ、千葉ローンプラザ、船橋ローンプラザ)いずれも昼休業時間を除く
・平日営業時間中および時間外の電話相談
融資専用ダイヤル(04・306・8229)、ダイレクトサービスセンター(0120・8789・56)
【特別支援融資】
・対象=新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた法人客
・使途=運転資金、設備資金
・融資金額=1億円まで
・融資期間=5年以内
・融資利率=αBANKビジネスローン所定利率より年0・1%減
・担保=原則必要なし
・取扱期間=22年2月28日まで
千葉興業銀行
【相談窓口】
・(平日)=9-15時(全営業店)
・(土日祝日)=10-17時(千葉ローンプラザ、津田沼ローンプラザ、柏ローンプラザ) 営業店は昼休業時間を除く
・平日窓口営業時間外、土日の電話相談窓口=コンタクトセンター(0120・608・785)
【災害等復旧支援資金「頑張ろう!千葉」】
・対象=新型コロナウイルス感染症の拡大で影響を受ける、またはそのおそれのある千葉県内に事業基盤を持つ法人など
・使途=同感染症拡大による影響に対応するための事業資金(運転・設備)
・融資限度額=運転資金3000万円、設備資金5000万円
・貸付利率=千葉興銀所定金利(変動金利)
・担保=原則不要
・必要書類=新型コロナの影響状況が確認できる資料など
・取扱期間=22年3月31日まで
埼玉県
【埼玉県感染防止対策協力金(第11期)】
(1)まん延防止等重点措置区域
・主な支給要件=6月1―20日までの原則全ての期間において県の要請に協力した対象店舗
※従来の要件に加え、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証が必要
・支給額=1店舗当たり日額3万円から10万円、または売上高減少額に応じて同最大20万円
(2)その他の地域
・主な支給要件=従来の要件に加え、6月1―20日までの原則全ての期間において県の要請に協力した対象店舗
・支給額=売上高に応じて1店舗当たり日額2万5000円から7万5000円、または、売上高減少額に応じて同最大20万円
【第11期 共通】
・申請期間=6月21日以降を予定
【埼玉県感染防止対策協力金(第12期)】
(1)まん延防止等重点措置区域外
・主な支給要件=(1)6月21―7月11日までの原則全ての期間において、県の要請に協力し、21時から5時までの間の営業を行わない(休業を含む)こと。通常時は21時以降まで営業をしていたこと
*従来の要件に加え下記が必要。彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を受けていること。認証を受けている、または申請中の店舗で酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を4人以下もしくは同居家族(介助者を含む)に限り、11時から20時までとしていること
・支給額=売上高に応じて1店舗当たり日額2万5000円から7万5000円、または売上高減少額に応じて同最大20万円。
【経営安定資金(災害復旧関連)】
・対象=セーフティネット保証4号・危機関連保証のいずれかの認定を受けた中小企業者
*原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少、かつその後の2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
・融資利率=1年超3年以内0.7%以内、3年超5年以内0.8%以内、5年超10年以内0.9%以内
・保証料率=0.80%以内
・融資限度額=運転資金・設備資金各8000万円
・融資期間=1年超10年以内(据え置き3年以内。ただし、危機関連保証の場合は据え置き2年以内)
・資金使途=運転資金・設備資金
・融資申込先=県制度融資取扱金融機関
【経営安定資金(特定業種関連)】
・対象=セーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者
*原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で5%以上減少、かつその後の2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少することが見込まれること
・融資利率=1年超3年以内0・8%以内、3年超5年以内0・9%以内、5年超10年以内1.0%以内
・保証料率=0.68%以内
・融資限度額=8000万円
・融資期間=1年超10年以内(据え置き1年以内)
・資金使途=運転資金
・融資申込先=県制度融資取扱金融機関
【経営あんしん資金】
◇次のいずれかに該当する中小企業者が対象
(1)最近3カ月間の売上高や利益率が過去2年のうちいずれかの同期と比べ減少(今後3カ月間の減少見込みを含む)している者
(2)新型コロナの影響を受け、最近1カ月間の売上高や利益率が過去2年のうちいずれかの同月と比べ減少(今後1カ月間の減少見込みを含む)している者
・融資利率=1年超3年以内1.1%以内、3年超5年以内1.2%以内、5年超10年以内1.3%以内
・保証料率=0.45%―1.64%以内(9区分)
・融資限度額=8000万円
・融資期間=1年超10年以内(据え置き1年以内。ただし、新型コロナの影響を受けている場合据え置き3年以内)
・資金使途=運転資金
・融資申込先=事業所の所在する地区の商工会議所・商工会
埼玉県よろず支援拠点
【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、またはその恐れがある県内中小企業・小規模事業者
・相談時間=平日9―17時
・問い合わせ=埼玉県よろず支援拠点(0120・973・248)
(2021/8/13 05:00)