(2021/4/22 05:00)
経済産業省
【緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者への一時支援金】
・給付額=(1)法人は60万円以内(2)個人事業者は30万円以内
・給付対象=
(1)緊急事態宣言再発令地域の飲食店
(2)宣言対象地域の飲食店と取引がある、食品加工・製造事業者、器具・備品事業者、サービス事業者、流通関連事業者、農林水産物の生産者など
(3)対面で個人向けに商品・サービスを提供する事業者(旅客運送業、宿泊業、観光・遊興関連施設業、小売店など)
(4)(3)の事業者に商品・サービスを提供する事業者
・要件=緊急事態宣言発令地域の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、1月または2月、3月のいずれかの売上高が前年比50%以上または前々年比50%以上減少していること
・申請方法=アカウント登録の上、必要書類(確定申告書、売り上げ台帳、宣誓・同意書、通帳)を添付して専用ホームページから申請。事業確認機関(登録を認められた商工会議所や金融機関など)による事前の事業確認が必要。19年と20年の確定申告書、毎月の売上台帳、帳票類及び通帳、宣誓・同意書を基に、申請に必要な「事業確認通知(番号)」発行する
北海道
【中小企業総合振興資金、経済環境変化対応資金、経営環境変化対応貸し付け】
・対象=最近3カ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している中小企業者など
・融資額=2億円以内
・資金使途=事業資金(道制度融資の借り換えに要する資金を含む)
・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)
・取扱金融機関と相談窓口=北海道銀行、北洋銀行、道外本店銀行道内支店、農林中央金庫・商工中央金庫の道内支店、信用金庫、信用組合
宮城県
【正社員雇用奨励金(21年度)】
・内容=新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた人(非自発的失業者)や内定を取り消された人などの早期再就職を促進
・支給額=対象者1人につき50万円
・支給対象事業主=21年1月1日から同年12月末日までの間に、新たに県内の事業所に正社員として雇い入れ、継続して雇用していることなどに該当
・支給申請手続き=郵送による申請。宮城県経済商工観光部雇用対策課ホームページから各種様式をダウンロード可能
・申請期限=離職者を雇い入れて1カ月後から22年2月28日まで(必着)
・問い合わせ=宮城県経済商工観光部雇用対策課(022・211・2771)
仙台商工会議所
【創業応援助成金】
・交付要件=
(1)日本政策金融公庫より創業に伴う資金の融資を受け、4月1日以降に創業する個人、事業者。
(2)仙台商工会議所と日本公庫との創業相談「創業パワーアップサポート」により、仙台商工会議所の経営支援に関する事業の説明を受け、同会議所に入会した個人、事業者。
・助成金額=個人事業主3万円、法人企業5万円
・期間=21年度内を予定。100件弱の実施を見込む
茨城県
【茨城県新分野進出等支援融資】
・対象=茨城県内の中小事業者で、新たな事業分野への進出や事業・業態の転換、事業規模の拡大、海外への事業展開に意欲的に挑戦する者
・融資条件
・限度額=設備資金1億円、運転資金3000万円
・融資期間=設備資金10年以内、運転資金5年以内
・融資利率=信用保証付きの場合は年1.3―1.6%
・利子補給=当初3年間最大10分の10
・信用保証料=1.71%以内
・保証料補助=2分の1
・問い合わせ=茨城県産業戦略部産業政策課金融グループ(029・301・3530)
栃木県
【戦略産業経営力強化支援補助金】
・補助対象=戦略産業(自動車、航空宇宙、医療福祉機器)を主要事業とし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、県内に事業所を有する中小企業者。*直近四半期の売上高が、昨年あるいは一昨年と比較して3割以上低下していること(みなし大企業は除く)
・対象事業=中小企業が実施する、自社の技術力や余剰資源を活用した新規事業の立ち上げや、新分野への販路開拓を目的に、市場調査から規格・認証取得、新製品開発・試作品製作に至る一連の取り組み
・補助金額=1000万円(3分の2以内)
・補助期間=21年度内
・募集期間=5月12日まで
・問い合わせ先=栃木県産業労働観光部工業振興課ものづくり企業支援室(028・623・3249)
群馬県
【経営サポート資金『新型コロナウイルス感染症対策資金』】
「Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)」
・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれる事業者など
・融資限度額=6000万円
・融資期間
・運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
・融資利率=年1・1%以内※別途セーフティネット保証5号が必要
「Cタイプ(災害復旧関連要件)」
・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれる事業者など
・融資限度額=5000万円(うち運転資金3000万円)
・融資期間
・運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
・融資利率=年1・1%以内 ※別途セーフティネット保証4号が必要
「Fタイプ(危機関連保証要件)」
・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれる事業者など
・融資限度額=3000万円 ※経営サポート資金、新型コロナウイルス感染症対策資金の他の要件とは別枠
・融資期間=運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
・融資利率=年1・1%以内 ※別途危機関連保証が必要
・問い合わせ=産業経済部経営支援課(027・226・3332)
長野県
【中小企業融資制度(経営健全化支援資金〈新型コロナ対策〉)】
・対象=新型コロナの影響を受け、危機関連保証を使う中小企業者など/最近3カ月のうち、いずれか1カ月の売上高か収益性が前年同月比15%以上減少
・貸付限度額=設備6000万円/運転8000万円
・貸付利率=年0・8%
・貸付期間=設備10年以内(うち据え置き2年以内)/運転7年以内(うち据え置き2年以内)。借り換えは不可
・信用保証料=県・市町村の補助で自己負担0・44%以内。※危機関連保証などを利用の場合は信用保証料の負担はない
・保証人など=原則不要
・担保=必要に応じ必要
・その他=危機関連保証を利用する場合を除き、経営向上計画書など提出する必要がある
・問い合わせ=長野県産業労働部経営・創業支援課(026・235・7200)
【長野県新型コロナウイルス感染症対応資金】
・対象=売上高が前年同期比5%以上減少した事業者など
・貸付限度額=6000万円(設備資金と運転資金の合計)
・貸付利率=年1・3%または年1・6% ※当初3年間利子補給を実施(一定の要件あり)
・担保=不要
・問い合わせ=長野県産業労働部産業立地・経営支援課(026・235・7200)
長野県南信労政事務所
【雇用調整助成金申請のサポート】
・概要=「雇用調整助成金」の申請書作成をサポートするために、社会保険労務士が無料(事前予約制)で相談を行う。
・対象=諏訪、上伊那、南信州の各地域振興局内に事業所が所在する中小・小規模事業者
・問い合わせ=長野県南信労政事務所(0265・76・6833)
新潟県
【新型コロナウイルス感染症対策特別融資】
・融資対象=新型コロナウイルスで売上減少などが生じているか、今後資金繰りに支障をきたす恐れがある中小企業者等
・使途・融資限度額=運転資金、5000万円以内(既存借り入れと別枠で利用可能)
・融資期間=最長10年(据え置き期間最長3年以内)
・利率=3年以内1・15%、3年超5年以内1・35%、5年超7年以内1・55%、7年超10年以内1・75%
・実施期間=21年3月31日まで
・問い合わせ=新潟県信用保証協会の本支店
【新型コロナウイルス感染症対応資金
・融資対象=売上高が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業者
・使途・融資限度額=運転・設備・借換資金、3000万円
・融資期間・利率=10年以内(据え置き期間5年以内)、要件を満たした場合は3年間無利子
・信用保証料=一定要件を満たした場合は全額か半額減免
・問い合わせ=産業労働部創業・経営支援課(025・280・5240)
東京都
【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1―11日実施分)】
・対象=「リバウンド防止期間」において、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店など。大企業が運営する店舗を含む
・対象要件=
(1)4月1―11日の全期間(11日間)に5―21時までの間に営業時間を短縮し、酒類提供を11―20時までとすること。
(2)都内にある全ての直営店舗において要請に協力し、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼すること(大企業のみ対象)。
(3)ガイドラインを順守の上、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること。申請には、感染防止マナーを利用客に促す「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任、登録すること
・支給額=1店舗当たり44万円。11日間全期間以外の日割り計算による支給はなし
・申請受付期間、申請方法=決定次第、都のホームページにて公表。3月8―31日実施分とは別に申請を受け付ける予定
・問い合わせ先=東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03・5388・0567、土日祝日を含む毎日9―19時)
【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3月8―31日実施分)】
・対象=国の緊急事態宣言を受けた「東京都における緊急事態措置等」により営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店など。大企業が運営する店舗を含む
・対象要件=
(1)3月8―31日の全期間(24日間)要請に協力すること。このうち緊急事態措置期間(8―21日)は、5―20時までの間に営業時間を短縮し、酒類提供を11―19時までとすること。
(2)段階的緩和期間(22―31日)は、5―21時までの間に営業時間を短縮し、酒類提供を11―20時までとすること。
(3)ガイドラインを順守の上、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること。都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼すること(大企業のみ対象。フランチャイズ店は各店が申請)
・支給額=1店舗当たり124万円。24日間全期間以外の日割り計算による支給はなし。ただし段階的緩和期間への移行により、従来の営業終了時間が20―21時の店舗は時短要請の対象ではなくなるため、3月8―21日の全期間に協力した場合に1店舗当たり84万円
・申請受付期間、申請方法=決定次第、都のホームページにて公表。2月8日―3月7日実施分とは別に申請を受け付ける予定。申請には、感染防止マナーを利用客に促す「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任、登録が必要
・問い合わせ先=東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03・5388・0567、土日祝日を含む毎日9―19時)
【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月8日―3月7日実施分)(中小事業者向け)】
・対象=国の緊急事態宣言を受けた「東京都における緊急事態措置等」により営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店など
・対象要件=
(1)2月8日―3月7日の全期間(28日間)に5―20時までの間に営業時間を短縮し、酒類提供を11―19時までとすること
(2)ガイドラインを順守の上、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
・支給額=1店舗当たり168万円。28日間全期間以外の日割り計算による支給はなし
・申請受付期間=4月26日まで。
・申請方法=専用ホームページから。郵送または都税事務所への持参も可
20年8月実施分、9月実施分、11月28日―12月17日実施分、12月18日―21年1月7日実施分、1月8日―2月7日実施分を支給決定された店舗においては、提出書類を簡素化する予定。店舗ごとではなく、店舗を運営する事業者単位でまとめて申請すること。申請後の店舗追加、同一事業者による複数回の申請は受け付けない
・問い合わせ先=東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03・5388・0567、土日祝日を含む毎日9―19時)
【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月8日―3月7日実施分)(大企業向け)】
・対象=国の緊急事態宣言を受けた「東京都における緊急事態措置等」により営業時間短縮の要請を受けた都内全域の大企業が運営する飲食店など。「大企業」は、中小企業基本法第2条に規定する中小企業に該当しない企業。大企業が単独で発行済み株式総数または出資総額の2分の1以上を所有または出資しているなどの「みなし大企業」を含む
・対象要件=
(1)2月8日―3月7日の全期間(28日間)に5―20時までの間に営業時間を短縮し、酒類提供を11―19時までとすること
(2)都内にある全ての直営店舗において要請に協力し、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼をすること。なおフランチャイズ店は、中小事業者を対象にした協力金に各店が申請すること
(3)ガイドラインを順守の上、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
・支給額=1店舗当たり168万円。28日間全期間以外の日割り計算による支給はなし
・申請受付期間=4月26日まで。
・申請方法=専用ホームページから。店舗ごとではなく、店舗を運営する法人単位でまとめて申請すること。申請後の店舗追加、同一法人による複数回の申請は受け付けない
・問い合わせ先=東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03・5388・0567、土日祝日を含む毎日9―19時)
【新型コロナウイルス感染症対応緊急融資】
・対象=新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、最近3カ月間の売り上げまたは今後3カ月間の売り上げ見込みが2019年12月以前の直近同期と比べて5%以上減少している中小企業者か組合
・資金使途=運転資金、設備資金
・融資限度額=2億8000万円(組合は4億8000万円)
・融資期間=運転資金は10年以内(据え置き期間2年以内を含む)、設備資金は15年以内(同3年以内を含む)
・金利(固定)=融資期間3年以内は1・7%以内(責任共有制度の対象外となる場合1・5%以内)、3年超5年以内は1・8%以内(同1・6%以内)、5年超7年以内は2・0%以内(同1・8%以内)、7年超10年以内は2・2%以内(同2・0%以内)、10年超は2・4%以内(同2・2%以内)
・信用保証料=東京都が全額補助
・相談窓口=東京都産業労働局金融部金融課(03・5320・4877)
【新型コロナウイルス感染症対応緊急借換】
・対象=以下の要件を満たす中小企業者または組合
(1)新型コロナにより事業活動に影響を受けていること
(2)直近3カ月間の売り上げまたは今後3カ月間の売り上げ見込みが19年12月以前の直近同期と比較して5%以上減少していること
(3)東京信用保証協会の保証付き融資を利用していること
(4)事業計画を策定し資金繰りの安定化や経営改善に取り組む
・資金使途=運転資金
・借り換え対象=現在借り入れている東京信用保証協会の保証付き融資
・融資限度額=2億8000万円(組合は4億8000万円)。ただし既往の保証協会の保証付き融資に、この融資に係る諸費用を加えた額の範囲内
・融資期間=10年以内(据え置き期間2年以内を含む)
・金利(固定)=3年以内、3年超5年以内、5年超7年以内、7年超10年以内は、責任共有制度の対象外となる場合を含め新型コロナウイルス感染症対応緊急融資と同じ
・信用保証料=東京都が全額補助(借り換え対象融資の元金返済が1年以上継続して行われていない場合は3分の2を補助)
・相談窓口=東京都産業労働局金融部金融課(03・5320・4877)
神奈川県
【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者
・相談時間=平日8時半―17時15分
・問い合わせ=金融課金融相談窓口(045・210・5695)
神奈川県よろず支援拠点
【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者
・相談時間=平日8時半―17時15分
・問い合わせ=神奈川県よろず支援拠点(045・633・5071)
神奈川産業振興センター
【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者
・相談時間=平日8時半―17時15分
・問い合わせ=経営総合相談課(045・633・5201)
神奈川県信用保証協会
【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者。
・相談時間=平日9―17時15分
・連絡先=営業部(045・681・7178)、川崎支店(044・222・7811)、小田原支店(0465・23・0138)、横須賀支店(046・822・3821)、藤沢支店(0466・23・0792)、厚木支店(046・221・0633)、相模原支店(042・752・0575)
横浜市
【横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金(実質無利子融資)】
・対象=新型コロナウイルス感染症の影響に関して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく認定を受けた者、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく認定を受けた者、新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障を生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定を受けた者
・資金使途=運転資金および設備資金(借り換えも可)
・融資額=6000万円以内(ただし、横浜市信用保証協会およびほかの信用保証協会における利用額との合計金額とする)
・融資期間=運転資金:10年以内、設備資金: 10年以内(据え置き5年以内を含む)
・利率=1年以内:0・7%以内、1年超3年以内:1・1%以内、3年超5年以内:1・3%以内、5年超10年以内:1・5%以内
・担保=無担保(既設定根抵当権を除く)
・保証料率=・個人事業主(事業性あるフリーランス含む、小規模のみ)については全額助成、上記を除いた小・中規模事業者のうち、売上高マイナス5%の者については2分の1助成、売上高マイナス15%の者については全額助成
・利子補給=当初3年間、売り上げ減少幅に応じて補助。個人事業主(事業性あるフリーランス含む、小規模のみ)の者については全額助成、小・中規模事業者(上記除く)のうち、売上高マイナス15%の者については全額助成
・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)
【経済変動対応資金(新型コロナウイルス)】
・対象=新型コロナウイルスの影響により、最近1カ月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3カ年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方
・資金使途=運転資金および設備資金
・融資額=8000万円以内
・融資期間=10年以内(据え置き12カ月以内を含む)
・利率(年利)=1年以内:0・9%以内、1年超3年以内:1・2%以内、3年超5年以内:1・4%以内、5年超:1・6%以内
・担保=必要に応じて担保を付ける
・保証料率=0・2625-1・35%
・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)
横浜企業経営支援財団(IDEC)
【新型コロナウイルスに関する市内中小企業向けの特別経営相談窓口(経営全般)】
・対象=新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたはその恐れがある横浜市内の中小企業
・相談時間=平日9―17時(年末年始を除く)
・問い合わせ=経営支援担当(045・225・3711)
千葉県
【セーフティネット資金(危機関連保証枠)】
・融資条件=新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1カ月間の売り上げが前年同期比で15%以上減少し、その後2カ月も同様の見込みであることについて、事業所の所在地の市町村長から認定を受けること
・資金使途=運転資金および設備資金
・融資限度額=8000万円以内
・融資利率=1・0―1・4%(融資期間により異なる)
・保証利率=0・75%
・問い合わせ=商工労働部経営支援課金融支援室(043・223・2707)
【新型コロナウイルスに関する中小企業者等相談窓口を開設】
・金融に関する相談=平日9―17時
・問い合わせ=千葉県商工労働部経営支援課金融支援室(043・223・2707)
・経営に関する相談=平日9―17時。千葉県産業振興センター「チャレンジ企業支援センター」(043・299・2907)
千葉銀行
【コロナ関連の相談窓口】
・(平日)=国内営業店全店に設置
・(土日祝日)=コンサルティングプラザ千葉、コンサルティングプラザ船橋、コンサルティングプラザ市川、コンサルティングプラザ柏、千葉中央ローンプラザ、柏ローンプラザ、ひまわりラウンジ津田沼、柏の葉キャンパス支店
【コロナ関連の電話相談窓口】
・平日窓口営業時間外=テレフォンバンキングセンター(0120・86・7889)
・土日・祝日=ローンダイレクト(0120・71・7860)
京葉銀行
【融資相談窓口】
・店頭受付時間=(平日)9―15時(ローンプラザを含む全店)、(土日祝日)10―17時(柏ローンプラザ、千葉ローンプラザ、成田ローンプラザ、船橋ローンプラザ)いずれも昼休業時間を除く
・平日営業時間中および時間外の電話相談
融資専用ダイヤル(04・306・8229)、ダイレクトサービスセンター(0120・8789・56)
【特別支援融資】
・対象=新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた法人客
・使途=運転資金、設備資金
・融資金額=1億円まで
・融資期間=5年以内
・融資利率=αBANKビジネスローン所定利率より年0・1%減
・担保=原則必要なし
・取扱期間=22年2月28日まで
千葉興業銀行
【相談窓口】
・(平日)=9-15時(全営業店)
・(土日祝日)=10-17時(千葉ローンプラザ、津田沼ローンプラザ、柏ローンプラザ) 営業店は昼休業時間を除く
・平日窓口営業時間外、土日の電話相談窓口=コンタクトセンター(0120・608・785)
【災害等復旧支援資金「頑張ろう!千葉」】
・対象=新型コロナウイルス感染症の拡大で影響を受ける、またはそのおそれのある千葉県内に事業基盤を持つ法人など
・使途=同感染症拡大による影響に対応するための事業資金(運転・設備)
・融資限度額=運転資金3000万円、設備資金5000万円
・貸付利率=千葉興銀所定金利(変動金利)
・担保=原則不要
・必要書類=新型コロナの影響状況が確認できる資料など
・取扱期間=22年3月31日まで
埼玉県
【埼玉県感染防止対策協力金(第5期、第6期、第7期、第8期)】
埼玉県による営業時間短縮の要請に協力した飲食店などを運営する事業者に支給
・主な支給要件=
(1)第5期は2月8日―3月7日まで、第6期は3月8日―21日まで、第7期は3月22日―31日まで、第8期は4月1日―19日までの原則全ての期間において、埼玉県の要請に協力した対象店舗
(2)「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を順守・店頭に掲示
(3)「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示
・申請期間=第5期は4月23日、第6期は5月12日まで。第7期は4月1日以降、第8期は4月20日以降に受け付け開始予定
・支給額=第5期は1店舗当たり168万円、第6期は同84万円、第7期は同40万円、第8期は同76万円
【共通】
・申請方法=原則として電子申請
・問い合わせ=埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570・000・678、平日9―21時・休日9―18時)
【経営安定資金(災害復旧関連)】
・対象=セーフティネット保証4号・危機関連保証のいずれかの認定を受けた中小企業者
*原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少、かつその後の2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
・融資利率=1年超3年以内0.7%以内、3年超5年以内0.8%以内、5年超10年以内0.9%以内
・保証料率=0.80%以内
・融資限度額=運転資金・設備資金各8000万円
・融資期間=1年超10年以内(据え置き3年以内。ただし、危機関連保証の場合は据え置き2年以内)
・資金使途=運転資金・設備資金
・融資申込先=県制度融資取扱金融機関
【経営安定資金(特定業種関連)】
・対象=セーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者
*原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で5%以上減少、かつその後の2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少することが見込まれること
・融資利率=1年超3年以内0・8%以内、3年超5年以内0・9%以内、5年超10年以内1.0%以内
・保証料率=0.68%以内
・融資限度額=8000万円
・融資期間=1年超10年以内(据え置き1年以内)
・資金使途=運転資金
・融資申込先=県制度融資取扱金融機関
【経営あんしん資金】
◇次のいずれかに該当する中小企業者が対象
(1)最近3カ月間の売上高や利益率が過去2年のうちいずれかの同期と比べ減少(今後3カ月間の減少見込みを含む)している者
(2)新型コロナの影響を受け、最近1カ月間の売上高や利益率が過去2年のうちいずれかの同月と比べ減少(今後1カ月間の減少見込みを含む)している者
・融資利率=1年超3年以内1.1%以内、3年超5年以内1.2%以内、5年超10年以内1.3%以内
・保証料率=0.45%―1.64%以内(9区分)
・融資限度額=8000万円
・融資期間=1年超10年以内(据え置き1年以内。ただし、新型コロナの影響を受けている場合据え置き3年以内)
・資金使途=運転資金
・融資申込先=事業所の所在する地区の商工会議所・商工会
埼玉県よろず支援拠点
【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、またはその恐れがある県内中小企業・小規模事業者
・相談時間=平日9―17時
・問い合わせ=埼玉県よろず支援拠点(0120・973・248)
さいたま市
【さいたま市小規模企業者等給付金】
・対象企業=新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している市内小規模企業者など。ただし、埼玉県による時短要請および国による緊急事態宣言の影響緩和にかかる一時支援金の対象にならない者に限る。
・支給額=1事業者当たり10万円
・申請期間=6月30日まで
・問い合わせ=さいたま市小規模企業者等給付金コールセンター(0120・361・551、平日8時半―18時)
(2021/4/22 05:00)