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(2018/2/27)
カテゴリ:商品サービス
リリース発行企業:ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社(本社:東京都品川区 代表取締役社長:濱村聖一 以下、ハイアス)は、2月26日、不動産特定共同事業者(第1号事業、第3号事業)として許可されました(許可番号:金融庁長官・国土交通大臣 第86号)。これにより、不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為(第1号事業)、特例事業者の委託を受けて不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う行為(第3号事業)が可能となります。
ハイアスは、住宅・不動産の資産価値を毀損させない社会の実現を目指してきました。その一環として、多様な資金調達手法の普及は住宅・不動産の資産価値の向上につながると考えております。
2017年12月1日に施行された不動産特定共同事業法の一部を改正する法律で示された、「地方の小規模不動産の再生により地方創生を推進するとともに、成長分野での良質な不動産ストックの形成を推進し、都市の競争力の向上を図る」という改正の目標は、まさにハイアスの目指す社会そのものです。クラウドファンディングを活用することは、個人が地方創生に貢献する道筋になるものと考えます。ハイアスでは、この法改正をクラウドファンディングの検証を行う好機と判断しました。クラウドファンディングと提供するサービスを組み合わせ、日本全国に拡がる会員企業と協力し、地方を始めとする日本全国の住宅・不動産の資産価値向上に取り組んでまいります。
■不動産特定共同事業法の一部を改正する法律
不動産特定共同事業とは、複数の投資家からの出資により不動産を取得し、不動産を運営して得た収益を投資家に分配する事業。法律の主な改正点は、小規模な不動産特定共同事業に係る特例の創設、クラウドファンディングに対応するための環境整備、プロ投資家向け事業の規制の見直し等。
■不動産特定共同事業者許可一覧
国土交通省ウェブサイト(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000263.html)
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