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高ストレス者判定で「厚労省方式」も選択可に

(2017/10/6)

カテゴリ:商品サービス

リリース発行企業:株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

高ストレス者判定で「厚労省方式」も選択可に

「アドバンテッジ タフネス」『プレミアム』『スタンダード』プランをバージョンアップ

 株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:鳥越 慎二、以下「当社」http://www.armg.jp/)は、ストレスチェック義務化に対応したメンタルサポートプログラム「アドバンテッジ タフネス」のうち、当社オリジナルの質問票を用いた『プレミアム』『スタンダード』『スタンダードチェック』プランにおける高ストレス者判定機能をリニューアルし、新たに厚生労働省のストレスチェックマニュアルに記載されている方式(以下、「厚労省方式」)を選択可能としました。本サービスは本日10月6日(金)より提供を開始いたします。


 ストレスチェック制度の目的は、ストレスの高い従業員(=高ストレス者)に早めに気づきを与え、うつ病などの    メンタルヘルス不調を未然に防止することです。
 これまで当社は、『プレミアム』『スタンダード』『スタンダードチェック』プランにおいて、当社独自のモデルによる高ストレス者判定方式(以下、「ARM方式」」を提供してまいりました。当方式は、認知行動療法に基づくストレス理論と当社の長年の取り組みで培ったデータベースに基づいたものですが、顧客企業、特に制度実施者となる 産業医からは、厚労省が示した方式そのままで高ストレス者を判定したいというご要望も根強くいただいておりました。そこでこのたび、上記プランをバージョンアップし、新たに厚労省方式を高ストレス者判定機能に搭載し、10月6日より提供することといたしました。厚労省方式はマニュアルに定められている「その1」方式、「その2」方式(下記参照)の両方に対応するとともに、実施者の判断により高ストレス者となる対象者の範囲を変更することができます。またこれまでのARM方式も引き続き選択することができます。
 今後も当社は、ニーズにきめ細かく対応していくことで満足度の向上に努めてまいります。

*厚労省が提示する「職業性ストレス簡易調査票」を使用する『ベーシック』『ベーシック チェック』プランでは、かねてより厚労省方式「その1」方式に対応しておりましたが、このたび新たに「その2」方式も選択可能となりました。


参考:厚労省方式について



 

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