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[ 商社・流通・サービス ]
(2018/3/22 20:30)
テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持を理由に結ばされた受信契約は無効だとして、NHKに受信料の返還を求めた2件の訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であり、いずれも受信契約の義務があるとした一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
NHKによると、ワンセグ携帯の受信料が争われた訴訟で、控訴審判決は初めて。地裁段階では、さいたま地裁の1件は契約の義務はないとしたが、東京地裁などの4件でNHKが勝訴している。
大段亨裁判長は、受信料制度について「現実に受信するか否かを問わず、受信できる環境のある者に広く負担を求めるものだ」と指摘。ワンセグ携帯も例外ではなく、所持者には受信契約の義務があると判断し、原告側の請求を棄却した一審水戸地裁判決を支持した。
別の裁判長も、一審千葉地裁松戸支部に続き、NHK側勝訴を言い渡した。(時事)
(2018/3/22 20:30)