[ トピックス ]
(2018/6/20 05:00)
経済産業省・中小企業庁は、18日に大阪府北部で発生した地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対し、災害復旧費の貸し付けや返済猶予の条件変更などの金融支援を実施する。日本政策金融公庫や商工中金などの大阪府内の支店に特別相談窓口も開設した。
災害復旧貸し付けは、今回の地震で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫と商工中金の大阪府内の支店で行う。
日本公庫の貸付限度額は、従来の貸し付けとは別枠で「中小企業事業」が1億5000万円、小規模事業者向けの「国民生活事業」が各貸付制度の限度額に上乗せする形で3000万円。
金利は、貸付期間5年の場合、中小企業事業が1・16%、国民生活事業が1・36%。貸付期間は、中小企業事業の設備資金が15年以内、運転資金が10年以内。国民生活事業は貸付制度ごとに異なる。担保は弾力的に取り扱う。
商工中金は、貸付限度額を設けずに企業の経営や被害状況によって柔軟に取り扱う。金利は企業ごとに異なる。
地震の影響で売り上げなどが減少している中小企業に対しては「セーフティネット保証4号」を適用し、大阪信用保証協会が資金繰りを支援する。
指定地域で1年以上継続して事業を行っている企業者を対象に、一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する。
保証限度額は無担保が8000万円、普通が2億円で、原則として第三者保証人は不要。
小規模企業共済契約者に対しては、罹災(りさい)証明書などの書類が整っていれば中小企業基盤整備機構が原則、即日で低利融資する。貸付限度額は最大で1000万円、年利は0・9%。担保・保証人は不要で、借入窓口は商工中金が担う。
また返済条件緩和として、日本公庫や商工中金の大阪府内支店、大阪信用保証協会が返済猶予などの条件変更に応じるほか、貸し出し手続きの迅速化や担保条件の緩和などにも応じる。
特別相談窓口は、大阪府内の日本公庫や商工中金各支店、信用保証協会、商工会議所、中小機構、全国商店街振興組合連合会などが設置した。
(2018/6/20 05:00)
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