(2020/4/21 05:00)
長野県
【中小企業融資制度(経営健全化支援資金〈新型コロナウイルス対策〉)】
・対象=
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、危機関連保証を利用する中小企業者など
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近3カ月のうち、いずれか1カ月の売上高か収益性が前年同月に比べ15%以上減少している中小企業者
・貸付限度額=設備6000万円/運転8000万円
・貸付利率=年0・8%
・貸付期間=設備10年以内(うち据え置き2年以内)/運転7年以内(うち据え置き2年以内)。借り換え不可
・信用保証料=県・市町村の補助で自己負担0・44%以内。※危機関連保証などを利用の場合は信用保証料の負担はない
・保証人など=法人代表者を除き原則不要
・担保=必要に応じ必要
・その他=危機関連保証を利用する場合を除き、経営向上計画書など提出する必要がある
・問い合わせ=長野県産業労働部産業立地・経営支援課(026・235・7200)
八十二銀行(長野市)
【「コロナウイルス対策緊急特別ファンド」】
・取扱期間=9月30日実行分まで※事務を省力化し、最短で申込み当日に借り入れ可能
・対象者=新型コロナウイルス感染症の影響で自社の経営に大きな影響を受けているか、そのおそれのある法人・個人事業主(※所定の条件を満たす方)
・資金使途=事業資金(運転資金)
・融資限度額=1融資先500万円以内(既存資金の借換えはできない)
・融資期間=7年以内(据置期間2年以内)
・融資利率
・融資期間1年以内:固定金利0・5%
・融資期間1年超7年以内:変動金利1・0%
・返済方法=元金均等返済/期日一括返済(融資期間1年まで可)
・担保・保証=原則不要
【災害復興特別資金】
・「災害救助法」適用の台風19号被災事業者に加え、新型コロナ感染症の影響で自社の経営に大きな影響を受けているか、受ける恐れがある事業者を追加
・取扱期間=9月30日まで
・資金使途=災害または新型コロナウイルスの対応に伴う事業資金(運転資金・設備資金)
・利用限度額=1事業者当たり3億円以内
・問い合わせ=八十二銀行法人部(026・224・5548)
石川県
【新型コロナウイルス感染症特別融資】
・適用対象=直近2週間―1カ月の間に売上高が前年同期比で20%以上減少した中小企業
・限度額=8000万円
・期間=10年以内で、5年以内は元本返済据え置き
・利率=1%で、当初3年間は国の支援を活用して3000万円まで無利子
・保証料=免除
・問い合わせ=石川県商工労働部経営支援課金融グループ(076・225・1522)
福井県
・制度融資の経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)による貸出枠を4月に10倍以上の500億円に拡大。併せて信用保証協会による保証料を全額補給
福井市
・県制度融資の経営安定資金の利用者に対し、融資にかかる利子を3年間を上限に全額補給
福井商工会議所
・新型コロナウイルス関連の総合的な相談窓口業務を開始。ホームページ上に特設サイトを作り、国・県・市町の支援策や関連情報を掲載。東京海上日動火災保険、東京海上日動リスクコンサルティングと協力して、新型コロナウイルス感染症に対する事業継続計画の策定に役立つ企業対策マニュアルを作成し、ホームページに掲載
愛知県
【新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金(経済環境適応資金融資制度)】
・融資限度額・資金使途=5000万円・運転資金
・融資対象者=直近1カ月の売上高または売上高総利益額が、前年同月または2年前同月に比べて減少している中小企業者
・融資期間・利率=3年、年1・2%
・信用保証料=無料(県が契約時の信用保証料を全額負担、年0・38―1・74%)
・据え置き期間=原則1年
・担保・保証人=
・原則無担保
・法人代表者以外の連帯保証人は不要
・無担保信用保証枠=
・愛知県信用保証協会が取り扱い可能と判断した場合、8000万円を超える無担保保証にも対応する
・信用保証協会に対する損失を県が全額保証し、本資金への信用保証を推進する
・融資枠=2000億円
・問い合わせ先=愛知県中小企業金融課融資・貸金業グループ(052・954・6333)
京都府・京都市
【新型コロナウイルス対応緊急資金】
・融資限度額=有担保2億円、無担保8000万円
・対象=
・直近1カ月間の売上高などが前年同期に比べ10%以上減少している
・直近1カ月間の原材料費などが前年同期に比べ10%以上高騰しており、かつ経営状況が悪化している。京都府税・京都市税(京都市内に事業所などを有しない場合は府税のみ)の滞納がない
・資金使途=運転資金、設備資金
・融資期間=10年間。原則、元金均等月賦返済。必要に応じ2年以内の据置可
・問い合わせ=京都府・京都市制度融資取扱金融機関
ひょうご産業活性化センター
【新型コロナウイルスに関する経営等相談窓口の設置】
・対象=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける恐れがある中小企業・小規模事業者
・問い合わせ=経営相談窓口(078・977・9079)
兵庫県
【経営円滑化貸し付けの拡充 新型コロナウイルス対策貸し付け】
・対象=県内の中小企業者のうち、直近1カ月間の売上高が前年同期に比べて、5%以上減少している者など
・貸付利率=0・70%
・保証料率=0・80%
・貸付限度額=1企業・1組合・2億8000万円
・資金使途=運転資金・設備資金
・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)
・問い合わせ=同県産業労働部地域金融室(078・362・3321)
【解雇・離職者に対する県営住宅の提供】
・提供戸数=300戸(状況によって追加)
・入居の期間=原則1年以内(延長可)
・入居要件=県内外を問わず、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による、解雇や離職で、住宅を失った者。家賃は、通常の県営住宅の家賃算定額を適用
兵庫県佐用町
【佐用町商工業者応援金制度(20日の臨時町議会で補正予算可決後、翌21日から受け付け開始)】
・支給額=1事業者につき10万円
・支給対象=商工業を営む町内中小企業のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少または経営に支障をきたしている、また今後その影響が予想される事業者。法人の場合、町内に本社を有し法人登記のあるところ
・問い合わせ先=佐用町商工観光課(0790・82・0670、平日8時30分―17時15分)
兵庫信用金庫(兵庫県姫路市)
【新型コロナウイルス感染症対応融資】
・融資限度額=1企業グループ当たり2億8000万円以内
・融資対象=
(1)新型コロナウイルス感染症で、自社経営に大きな影響を受けた事業社
(2)最近1カ月の売上高が前年同月に比べて減少し、かつその後2カ月を含む3カ月の売上高が、前年同月に比べ減少することが見込まれる事業社((1)(2)いずれかを満たす事業社)
・融資期間=6カ月以上10年以内(うち据え置き期間1年以内)
・融資形式=証書貸付(元金均等返済)
・取扱期間=6月30日(延長の場合あり)
但陽信用金庫(兵庫県加古川市)
【緊急特別融資(新型コロナウイルス対応)】
・限度額=1億円以内(場合によって1億円以上も可能)
・融資期間=10年以内(うち据え置き期間1年)
・資金使途=運転資金・設備資金
・融資利率=但陽信用金庫所定の優遇金利(変動金利)
・問い合わせ先=各支店または、本部フリーダイヤル(0120・200・707、平日9―17時)
和歌山県
【経営支援資金(一般枠)の対象要件を緩和】
・融資対象=県内中小企業
・融資要件=最近3カ月の売り上げが過去3カ年のいずれかの同期に比べ5%以上減少しているという従来の要件に加え、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した場合は1カ月間の減少実績とその先2カ月間の減少見込みがあれば利用可能
・融資利率=1・4%以内
・信用保証料率=0・45%―1・30%
・限度額=8000万円(一般保証)
・問い合わせ=和歌山県商工振興課金融班(073・441・2744)
愛媛県
【県制度融資「新型コロナウイルス感染症対策資金(災害関連対策資金)」】
・融資対象=県内に事業所を有し、愛媛県信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業を営む法人または個人であって、新型コロナウイルスの影響を受けて、セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号または危機関連保証を利用する事業者
・融資利率=1・0%
・保証料率=0・0%
・資金使途=運転資金
・融資限度額=5000万円。事業者が保証協会に支払う保証料を県が負担する
・融資期間=7年以内(うち据え置き期間1年以内)
・取扱期間=4月6日―21年3月31日
・問い合わせ=各取扱金融機関、または愛媛県信用保証協会業務統括部企業支援課(089・931・2114)
【特別支援員の配置】
・対象=新型コロナウイルスに起因する経営課題をかかえる県内中小企業者
・支援内容=商工団体などの支援機関と連携し、新型コロナウイルスに起因する経営課題解決を専門的に支援する特別支援員をえひめ産業振興財団に配置。国の特別貸付制度や県の中小企業・小規模企業者に向けた金融支援、雇用調整助成金の特例措置などの支援策の円滑な活用に向けた各種支援を行う。国や県が実施する中小企業支援メニューの詳細説明や、特別融資制度に係る融資申請書作成を支援する。
・相談方法=
(1)商工団体と連携した出張相談や申請書作成支援を実施。問い合わせは、近隣の商工団体または県地方局まで
(2)直接相談=来所(事前予約制)や電話による相談特別支援員への直接相談も受け付ける。受付時間は月曜日―金曜日の9―12時/13―16時
・問い合わせ=えひめ産業振興財団総務企画部中小企業支援課(089・968・1887)
伊予銀行
【いよぎんスペシャルファンド・フェニックス2 新型コロナウイルス拡大に伴う特別支援融資】
・対象=新型コロナウイルス対応により、直接・間接的に被害を受けた事業者
・資金使途=運転資金および設備資金
・融資金額=1000万円以上2億円以下
・融資期間=1年以上7年以内
・融資利率=同行所定利率から0・1%引き下げ(固定金利)。繰り上げ返済等の場合、所定の損害金が発生する場合あり
徳島県
【徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金】
・給付額=上限100万円 徳島県セーフティーネット資金で融資を受けた金額の10%
・対象=2月以降に徳島県セーフティネット資金による融資を受けており、申請日において、2月以降の売上高などの状況が(1)~(3)までのいずれかに該当し、おおむね雇用が維持されていること。創業後1年を経過していない事業者や前年同期比が困難である場合は、個別対応
(1)最近1カ月の売上高が、前年同月比で50%以上減少し、かつその後2カ月を含む3カ月間の売上高が、前年同期日比で50%以上の減少が見込まれる
(2)最近2カ月の売上高が、前年同期比で50%以上減少し、かつ、その後1カ月を含む3カ月間の売上高が、前年同期比で50%以上減少することが見込まれる
(3)連続した3カ月間の売上高が、前年同期比で50%以上減少
・問い合わせ=徳島県商工労働観光部商工政策課(088・621・2322)
高知県
【新型コロナウイルス感染症対策融資】
・対象=県内の中小企業者のうち、次の条件のいずれかに該当するもの(農林漁業、金融・保険業、風俗営業などを除く)。新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月の売上高などが前年同期に比べて減少している。もしくは今後、売上高などの減少が見込まれる
・貸付限度額=1億円。事業者が保証協会に支払う保証料を県が負担
・償還期間(据え置き期間)=12年以内(うち4年以内)。危機関連保証は10年以内(うち2年以内)
・貸付利率=セーフティネット保証4号、危機関連保証に該当する場合は2・07%以内、セーフティネット保証5号、前記以外の場合は2・27%以内。いずれも金融機関などの審査を経て決定
・保証料率=セーフティネット保証4号、同5号、危機関連保証に該当する場合は0・0%、前記以外の場合は0・1%
・問い合わせ=商工労働部経営支援課(088・823・9695)
【新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給制度】
・対象=県内の中小企業者のうち、次の条件のいずれかに該当するもの(農林漁業、金融・保険業、風俗営業などを除く)
・セーフティネット4号の認定を受けている。
・セーフティネット5号の認定を受けている。
・危機関連保証の認定を受けている
・貸付限度額=1億円。事業者が金融機関に支払う据え置き期間中の利息を県が負担
・償還期間(据え置き期間)=12年以内(うち4年以内)。危機関連保証は10年以内(うち2年以内)
・貸付利率=セーフティネット保証4号、危機関連保証に該当する場合は2・07%以内、セーフティネット保証5号、前記以外の場合は2・27%以内※いずれも金融機関などの審査を経て決定
・利子補給率(期間)=セーフティネット保証4号、危機関連保証に該当する場合は2・07%以内(当初決定した据え置き期間以内)、セーフティネット保証5号の場合は2・27%以内(同)
・問い合わせ=商工労働部経営支援課(088・823・9695)
四国銀行
【新型コロナウイルス感染症対策特別融資】
・対象=新型コロナウイルス感染症により、直接または間接的に影響を受け、事業活動に支障が生じている法人・個人事業主
・資金使途=運転資金・設備資金
・貸出限度額=定めない
・貸出期間=手形貸付1年以内、証書貸付(運転)10年以内、(設備)15年以内
・返済方法=手形貸付は期日一括または元金均等返済、証書貸付は元金均等返済(6カ月以内の据置き可)
・貸出金利=同行所定の利率から最大0・3%引き下げ
大阪府
【新型コロナウイルス感染症対策資金(制度融資)】
・対象=直近1カ月間の売上高が前年同月比で15%以上減少し、今後2カ月間も同様の減少が見込まれる中小企業。ただし創業後3か月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる
・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書
・融資限度額=2億円(うち無担保8000万円)
・融資期間=10年以内(据え置き2年以内)
・資金使途=運転資金・設備資金
・金利=年1・2%(固定)
・適用期間=3月16日―21年1月31日融資実行分まで
・相談窓口=大阪府商工労働部中小企業支援室金融課制度融資グループ(06・6210・9507)
大阪府大東市
【新型コロナウイルス感染症に関連した融資制度利用者に対する信用保証料補助金交付】
・補助対象制度
・新型コロナウイルス感染症対応緊急資金(大阪府)
・セーフティーネット保証制度(経営安定関連保証)4号の規定による融資
・セーフティーネット保証制度(経営安定関連保証)5号の規定による融資
・セーフティーネット保証制度(危機関連保証制度)の規定による融資
・補助額=信用保証料の額(上限10万円)
・対象者=3月2日以降に対象制度の新規融資を受け、市税の滞納がない者で、次の事項に該当する事業者
(1)当該融資にかかる信用保証料を支払っていること
(2)大東市の区域内に事業所を有すること
(3)他の保証料の補助を受けていないこと
・問い合わせ先=大東市政策推進部産業振興課(072・870・4013)
堺市
【新型コロナウイルス感染症対策保証料助成制度】
・対象=新型コロナウイルス感染症により今後も経営に影響を及ぼすことが見込まれる市内中小企業
・要件=(1)新型コロナウイルス感染症の影響で、原則、今後2カ月間(申請月とその翌月)の売上高が前年同期と比べ10%以上減る見込み(2)堺市産業振興センターが保証を行う「堺市経営安定特別資金融資(有担保)」で融資を受ける―のいずれにも該当する
・融資額=5000万円以内
・保証料=本来は融資を受ける事業者が負担する保証料を、堺市が代わりに負担
・年利=1・3%
・問い合わせ先=堺市産業振興センター金融支援課(072・255・8484)
東大阪商工会議所
【経営相談と休日電話相談の窓口をそれぞれ設置】
・相談時間=祝日を除く月―金曜日の9時から17時30分まで
・連絡先=本所(06・6722・1151)、東支所(072・984・1151)。休日電話相談は4月30日までの土曜日、日曜日、祝日の9-17時。連絡先は06・6722・1151。会員からの資金繰りなどさまさまな問題に対して、職員の巡回も実施
大阪商工会議所
【マル経融資】
・融資限度額=2000万円
・融資期間=資金用途が商品(材料)仕入資金、買掛金(支払手形)決済資金、諸経費の支払資金などの場合は7年以内。店舗、事務所等改装資金、機械等設備購入資金、営業用車両購入資金などの場合は10年以内
・金利=年利1・21%
【新型コロナウイルス対策マル経融資】
・融資限度額=1000万円
・融資期間=新型コロナウイルスの影響に対応するための設備資金の場合7年以内、新型コロナウイルスの影響に対応するための運転資金の場合10年以内
・金利=当初3年間年利0・31% 3年経過後年利1・21%
・問い合わせ=各支部
ザ・ビジネスモール(全国の商工会議所等の共同運営)
【新型コロナウイルス関連による経済的に打撃を受けている中小企業の緊急販路開拓支援サイト「BM SOSモール(https://www.b-mall.ne.jp/sos/)」を運営】
・問い合わせ=ザ・ビジネスモール事務局 メール(b-mall@b-mall.ne.jp)
岡山県
【危機対策資金の適用範囲拡大】
・支給対象=危機関連保証 直近1カ月の売上高が前年同月比15%以上減少し、その後2カ月を含む3カ月間の売上高の減少が同15%以上見込まれ、市町村長から危機関連保証の認定を受けた中小企業者
・融資限度額=8000万円
・融資期間=10年以内
・融資利率=年1・15%以内
・保証料率=同0・70%
・問い合わせ=岡山県産業労働部経営支援課(086・226・7361)
岡山市
【体質改善資金融資(新型コロナウイルス関連)】
・支給対象=直近1カ月の売上高が前年同月比5%以上減少し、その後2カ月を含む3カ月間の売上高の減少が同5%以上見込まれ、市長から認定を受けた中小企業者
・融資限度額=5000万円
・資金使途=運転資金・設備資金
・融資期間=10年以内
・融資利率=年1・31%(変動利率)
・保証料率=年0・45%から1・76%
・問い合わせ=岡山市産業振興・雇用推進課(086・803・1325)
鳥取県
【新型コロナウイルス感染症関係特別金融支援】
・対象者=地域経済変動対策資金「令和元年度国際経済変動」の借り入れをする、新型コロナウイルスによる影響を受けた中小事業者で、最近3カ月間の売上高または販売数量が前年同期の売上高などに比べ、5%以上減少している事業者など
・資金使途=運転資金、設備資金または借換資金(借換資金は運転資金・設備資金との併用に限る)
・融資限度額=2億8000万円
・融資期間=10年以内(据え置き3年以内を含む)
・融資利率=年1・43%(変動金利)借り入れ後5年間は0・7%(固定金利)
・保証料率=0・23―0・68%(借り入れ後5年間は無料)
・申請期限=6月30日まで
・申込窓口=最寄りの商工会議所、商工会、金融機関など
・問い合わせ=鳥取県商工労働部企業支援課(0857・26・7453)
島根県
【経済変動等資金「令和2年新型コロナウイルス感染症対策資金」】
・対象=新型コロナウイルスの発生に起因し、売上高などで最近1カ月間が、前年同月比20%以上減少し、かつ、その後の2カ月を含む3カ月間が前年同月比20%以上減少が見込まれる中小企業、組合など。(市町村による「セーフティネット保証4号指定」認定書が必要)
・融資限度額=8000万円
・資金使途=設備資金、運転資金
・融資期間=10年以内(据え置き期間1年以内を含む)元金均等分割返済
・融資利率=1・10%(固定)
・信用保証料率=年0・40―0・71%
・担保=取扱金融機関または信用保証協会の決定による
・取扱期間=6月1日(セーフティネット保証4号の指定期限)まで
・申込み先=県内商工会議所・商工会、しまね産業振興財団など
・問い合わせ=島根県商工労働部中小企業課金融グループ(0852・22・5882)
広島県
【緊急経営基盤強化資金・借換資金】
・融資要件=以下の要件を満たす者。市町村の認定が必要。国指定の587業種。最近3カ月の売上高などが前年比5%以上減少。時限的な運用緩和として、一部減少見込みでも申請可。セーフティネット保証5号
・融資限度額=4000万円(借り換え含む場合5000万円)
・融資(据え置き)上限期間=10年(据え置き1年)
・資金使途=運転資金(借り換え可)
・貸出利率=信用保証付き3年以内0・8%、同5年以内1・0%、同10年以内1・2%
・信用保証料率=0・7%
・担保・保証人=取扱金融機関・広島県信用保証協会所定(信用保証付きの場合、原則、法人代表者を除き保証人は不要)
・申し込み=広島県制度融資取扱金融機関
・問い合わせ=広島県商工労働局経営革新課(082・513・3321)
(2020/4/21 05:00)