(2020/4/28 05:00)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により売り上げが半減した法人や個人事業者に現金を給付する「持続化給付金」の申請要領の速報版を公表した。確定版は補正予算成立後に公表する。申請受け付けは、補正予算が成立した翌日に開始する予定。
申請は、予算成立後に開設される持続化給付金ホームページから行う。連絡先などの基本情報、直近年度の事業収入、対象となる売り上げ減少月の事業収入、口座情報を入力する。加えて計3枚の確定申告書類、売り上げ台帳、通帳の写しを添付する。売り上げ台帳は経理ソフトやエクセルの売り上げデータのほか、手書きの売上帳でも可。電子通帳の場合は画像で提出できる。個人事業主はさらに身分証明書の写しが必要。各データの形式はPDF、JPG、PNG。申請から2週間程度で給付金を銀行口座に振り込む。申請期間は2021年1月15日まで。
給付額は法人が200万円、個人事業主は100万円を上限に、減収分を補填する。金額は10万円単位で、10万円未満の端数は切り捨て。給付対象は資本金10億円未満の中小企業や個人事業主、医療法人、農業法人、NPO法人など。
19年に設立した企業や月あたりの事業収入の変動が激しい企業、罹災証明書を持つ企業、個人事業者が法人に転じる「法人成り」などに対しては、特例の算定式を適用する。
(2020/4/28 05:00)
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