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(2022/5/27)
カテゴリ:商品サービス
リリース発行企業:株式会社ファイテック
消費者庁の景品表示法に基づく措置命令の一部の報道内容について
令和4年5月25日、消費者庁から株式会社ファイテックへの措置命令に関する一部の報道内容について
令和4年5月24日又は25日、消費者庁は、株式会社ファイテックを含む投てき消火用具の販売事業者5社に対し、5社が供給する投てき消火用具に係る表示について、それぞれ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(以下「本措置命令」といいます。)を行いました。
本措置命令においては、株式会社ファイテックが、「あたかも、一般的な住宅の居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届くまでの火災の火元(又は8㎥の立体的範囲に炎が広がるまでの火災)に投てき用消火用具を1本を投げるだけで、当該火災を消すことができる効果が得られるかのように示す表示」をしていたものと認定され、消費者庁の求めに応じて、かかる「表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。」と指摘されたものです。
この点について、本措置命令に関する一部の報道において、「投げる消火用具、根拠なし」等のように、本措置命令において、火災の規模にかかわらず、「一切の効果について全く根拠がないと判断されたとの誤解を与えかねない内容」が見受けられます。
しかし、上記のとおり、本措置命令において根拠がないと判断されたのは、あくまで本措置命令において認定された表示・効果の範囲に限定されていたにもかかわらず、上記報道内容は、その点を明記することなく、単に、「投げる消火用具、根拠なし」等と記載するにとどまっており、明らかに、本措置命令の認定内容を超えるものです。
また、一部の報道においては、「いずれの会社」も「ウェブサイトやパッケージ」において不当表示を行っていたかのような内容が見受けられますが、株式会社ファイテックに対する措置命令の対象となったのは、商品パッケージと販売用広告のみであり、ウェブサイトにおける表示は対象となっていません。
以上のとおり、一部の報道においては、本措置命令の内容に関して、看過し難い「事実誤認」が見受けられます。
消費者のみなさまにおかれましては、かかる報道によって、本措置命令の内容や「当社商品に関して誤解をされないようご注意いただきたい」と存じます。また、報道各社様におかれましては、本措置命令の内容を正確に把握いただき、事実に即した公正な報道を行っていただきますよう、切にお願い申し上げるとともに、読者のみなさまに誤解を与えかねない内容につきましては、善処賜りたく、お願い申し上げる次第です。
最後になりましたが、 株式会社ファイテックは、本措置命令を真摯に受け止め、表示の是正や再発防止策の整備等について速やかに取り組んで参る所存です。
株式会社ファイテックについて
株式会社ファイテックは、愛知県の消防関連化学製品製造メーカーです。日本国内のみならず海外48カ国に事業展開の実績を持っており、消火剤・消火用具の開発・製造・販売を行なっています。
コンシューマ向け主要製品は「投てき用消火用具 ファイテック」「天ぷら油用消火剤 箱のままいれるだけ」「業務用消火スプレー フライングジェット」等です。
その他、消防車用消火剤、金属火災用消火剤や、林野火災によって発生する二酸化炭素の放出や森林資源減少などの被害拡大を防止するための消火剤「フォレストディフェンダー」等があり、消火剤のみならず、ヘリコプター用消火剤注入バッチカウンタシステム FEI(Fitech Easy Injection)等、資機材の開発力にも力を入れており、消火剤と合わせて陸上自衛隊、消防庁が行う森林火災(山火事・林野火災)の消火活動にも使用されています。
ファイテックの最大の強みは消火剤開発力であり、他に類の無い特殊な消火剤の開発を行なっており、消防局の依頼により消火技術の共同開発なども行なっています。
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