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(2016/10/26 05:00)
経済産業省は25日、熊本地震によって被害を受けた中小企業向けの支援策の適用期限について、2017年10月31日まで1年間延長すると発表した。大規模地震などに適用される「激甚災害法」に基づく支援措置で、罹災(りさい)証明を受けた事業所に対し、信用保証協会が一般保証とは別枠で2億8000万円を限度として借り入れ分の全額を保証する。
(2016/10/26 05:00)
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