コロナ対策Q&A 納税緩和措置(1)1年猶予の特例

(2020/5/14 05:00)

収入2割減・納付困難が要件

政府は新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った企業や個人向けに、納税を猶予する特例制度を設けるなど、納税に関する緩和措置を講じている。新型コロナに伴う緊急経済対策としての税制措置について、Q&A形式で主な内容を紹介する。初回は納税猶予の特例について。(5回連載)

【Q】納税猶予の特例とはどのようなものですか。

【A】新型コロナの影響により、国税を1回で納めることが困難な場合は、税務署に申請することにより納税を猶予します。現行でも納税の猶予制度はありますが、一定の要件を満たすと特例として1年間、国税の納付を猶予します。担保の提供は不要で延滞税もかかりません。

【Q】一定の要件とは。

【A】次の2点両方にあてはまることが必要です。(1)新型コロナの影響により、2020年2月以降で任意の期間(1カ月以上)において、事業などの収入が前年同期比おおむね20%以上減少(2)1回で納税することが困難であること―です。

【Q】何が「収入」とみなされますか。

【A】事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みます。一方で、譲渡所得などの一時的な収入は含みません。

【Q】国税の中で何が特例の対象になりますか。

【A】2月1日から21年1月31日までに納期限がくる所得税、法人税、消費税などほぼすべての税目(印紙で収めるものなどを除く)が対象です。対象であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中も含む)についても、さかのぼって特例を適用します(6月30日までに限る)。

【Q】猶予の申請方法は。

【A】「納税の猶予申請書」を所轄の税務署(徴収担当)に提出します。申請は郵送(記入用書類は国税庁ホームページから入手可能)のほか、ネットで手続きができる「e―Tax」と呼ばれるシステムも使えます。申請書の作成が難しい場合は、全国の各国税局に設置している猶予相談センターに問い合わせてください。収支状況などの確認のため、預金通帳や売上帳などの書類を準備することが必要です。

(2020/5/14 05:00)

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