(2021/2/26 05:00)
コロナ禍の緊急対応というだけでなく、株主との対話を充実させる手段として、ネット活用を進めたい。
政府は開催中の通常国会に、株主総会を完全バーチャルで実施する特例を認める法改正案を提出した。法案が早期に成立すれば、6月の株主総会ピークに合わせ、バーチャル総会が実施できるようになる。
現行の会社法では、総会はリアルな場が必要とされ、完全バーチャルは認められていない。今回特例を認める法改正をするのは、新型コロナ感染症の収束が見通せず、株主や取締役候補を1カ所に集めるのが困難となっているからだ。
2020年開催の総会で実際の総会をネット配信する取り組みがいくつかの企業で行われた。完全バーチャルはそれをさらに進めた対応となる。
ただし実施には、経済産業省と法務省の確認を受けるのが条件となる。経産省は法改正にあわせて省令で確認すべき内容を定める方針。通信環境の確保や議決権行使の手法など、検討すべき点は多い。株主が意見を述べたり異議を唱える機会を担保することも必要だろう。
株主総会のネット活用には、賛否両面がある。良い点は海外を含む遠隔地に居住する株主に参加の機会を与えること。株主は総会集中日に複数の総会に出席することもできる。一方で、IT環境がない株主は参加できず、議長が質問を意図的に選別する運営上の懸念もある。
現時点で完全バーチャル型総会を実施する企業が登場するかは不明だが、意欲を示す企業も存在する。
総会は株主との対話の場であり、議決権を行使して経営の賛否を示す場でもある。昨今は株式公開買い付け(TOB)事例も多く、従来以上に丁寧に経営方針を説明する必要がある。
対話を充実する手段として、ネット活用は有用だ。企業はコロナ禍を契機に、総会のバーチャル対応に直面したが、これを一過性の対応と捉えず、ネットの活用に工夫をこらしてもらいたい。株主重視の姿勢を示すうえでも重要だ。
(2021/2/26 05:00)
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