新型コロナ支援【中部・近畿・中国 四国・九州】

(2021/3/16 05:00)

愛知県

【愛知県新型コロナウイルス感染症対応資金】

・対象要件=

(1)売上高が前年同月比で5%以上減少した個人事業主

(2)同5%以上減少した小・中規模事業者

(3)同15%以上減少した小・中規模事業者

・使途・限度額=設備資金・運転資金、6000万円

・融資期間・利率=5年間・年1・2%、7年間・年1・3%、10年間・年1・4%(対象要件(1)、(3)は当初3年間の利子を補給)

・信用保証料=年0・85%(代表者保証不要時は年1・05%)、融資対象(1)(3)は無料、(2)は半額(国が契約時の保証料を補助)

・据え置き期間=5年以内

・実施時期=3月31日まで

・無担保

・売上高が同15%以上減少時は保証付き融資からの借り換えが可能

・県信用保証協会に損失が生じた場合は県が全額補償

・融資枠=4000億円

・問い合わせ=中小企業金融課融資・貸金業グループ(052・954・6333)

三重県よろず支援拠点

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている県内中小・小規模事業者

・相談窓口=県内29の市町に開設。相談日はそれぞれ異なる

・相談時間=平日10時-16時

・問い合わせ=三重県よろず支援拠点(059・228・3326)

桑名三重信用金庫

【緊急経営相談窓口を開設】

・対応窓口=本店営業部、松阪支店、伊勢支店、鳥羽支店。このほか、地域・中小企業支援部(ウェブ会議システム「Zoom(ズーム)」を通じて面談)

・営業時間=10時―16時

・対象=新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた中小企業・個人事業主。同信金との取引の有無に関係なく利用可能

・問い合わせ=地域・中小企業支援部(0594・24・2551)

富山県

【新型コロナウイルスに関する相談窓口】

・対象=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者

・受付時間=平日は8時半―17時が電話のみ、17時―19時はオンライン相談も対応。土日祝祭日は8時半―19時で電話、オンライン相談で対応

・問い合わせ=相談窓口(076・444・5673)

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

・対象者=売上高などが最近1カ月の実績と、その後2カ月を含む3カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少している小規模事業者と中小企業。県制度融資の新型コロナウイルス感染症対策枠との併用可能

・融資限度額=4000万円(設備資金・運転資金)

・融資期間=10年以内(うち据え置き期間5年以内)

・利率=1・25%以内。売上高などの減少率が15%以上の場合と、5%以上の小規模事象者の個人事業主は当初3年間が実質無利子

・保証料率=0-0・525%

・問い合わせ=富山県信用保証協会(076・423・3171)

石川県

【法人県民税引き下げ】

・概要=資本金が1億円超、または法人税額が年1000万円超の企業などを対象にした法人県民税の超過税率分0.8%を0.4%に引き下げ

・期間=2021年2月から2年間

【新型コロナウイルス感染症緊急特別融資】

・適用対象=直近2週間―1カ月の間に売上高が前年同期比で20%以上減少した中小企業

・限度額=8000万円

・期間=10年以内で、5年以内は元本返済据え置き

・利率=1%で、当初3年間は国の支援を活用して6000万円まで無利子

・保証料=免除

・問い合わせ先=石川県商工労働部経営支援課金融グループ(076・225・1522)

福井県

【福井県経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)】

・対象者=福井県新型コロナウイルス感染症対応資金を融資限度額まで利用し、さらに資金が必要な中小・小規模事業者/売上高などが20%以上減少し、市町長の認定を受けた中小・小規模事業者

・借入限度額=5000万円

・融資利率=0.9%以下/保証料0.7%分を県が全額負担

・使途=運転資金・設備資金

・融資期間=10年以内(据え置き2年以内)

・問い合わせ=産業政策課金融グループ(0776・20・0373)

大阪府

【大阪府営業時間短縮協力金】

・対象=(1)―(5)の全てを満たす事業者

(1)大阪府内に店舗を有すること

(2)夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、1月14日―2月7日までの期間、5―20時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は11―19時までとすること(準備期間を考慮し、1月18日から要請を順守した店舗も対象)

(3)感染拡大予防ガイドラインの順守とともに、感染防止宣言ステッカーを登録および掲示していること

(4)申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業または喫茶店営業に必要な許可を取得していること

(5)1月14日以前に開業し、申請店舗において営業実態があること

・必要書類=大阪府営業時間短縮協力金支給申請書、事業所得の分かる確定申告書の写しなど

・支給額=1月14日―2月7日まで要請を順守した場合、1店舗当たり150万円(6万円×25日間)。1月18日―2月7日まで要請を順守した場合、1店舗当たり126万円(6万円×21日間)

・申請受付期間=3月22日まで

・相談窓口=大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター(06・6210・9525)

【新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金危機関連)】

・対象=直近1カ月間の売上高が前年同月比で15%以上減少し、今後2カ月間も同様の減少が見込まれる中小企業。ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる

・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書

・融資限度額=2億円(うち無担保8000万円)

・融資期間=10年以内(据え置き2年以内)

・資金使途=運転資金・設備資金

・金利=年1・2%(固定)

・適用期間=20年3月16日―21年6月30日融資実行分まで

・相談窓口=大阪府商工労働部中小企業支援室金融課制度融資グループ(06・6210・9507)

関西みらい銀行

【新型コロナウイルス感染症対策支援融資】

・融資対象=(1)-(3)の全てを満たす法人、個人事業主

(1)新型コロナウイルス感染症により、直接的・間接的に影響を受けている人

(2)直近1カ月間の売上高等が前年同期と比べて10%以上減少している人

(3)同行所定の「業況説明書」を提出できる人

・資金使途=事業資金

・融資限度額=5000万円以内

・融資利率=同行所定金利(変動金利)

・融資期間=最長5年

・取扱期間=3月31日まで

みなと銀行

【新型コロナウイルス感染症対策支援融資】

・融資対象=(1)-(3)の全てを満たす法人、個人事業主

(1)新型コロナウイルス感染症により、直接的・間接的に影響を受けている人

(2)直近1カ月間の売上高等が前年同期と比べて10%以上減少している人

(3)同行所定の「業況説明書」を提出できる人

・資金使途=事業資金

・融資限度額=5000万円以内

・融資利率=同行所定金利(変動金利)

・融資期間=最長5年

・取扱期間=3月31日まで

大阪シティ信用金庫

【新型コロナウイルスに関する相談窓口】

・対象者=事業に影響を受ける中小事業者。取引有無は問わない

・問い合わせ=83店舗(出張所、夢ふくらむ支店を除く)の各支店

【新型肺炎対策緊急支援融資】

・対象=新型コロナウイルス感染拡大のため、製造拠点の操業停止や販売先・仕入れ先の営業休止等により、事業に影響を受けている既往・新規事業先

・融資金額=原則1億円以内

・融資条件=同金庫所定金利

・返済期間=最長10年

・取扱期間=3月31日まで

【カードローン】

・対象=新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、所得減少や家族の一員がレイオフを受けたことで、一時的に生活資金や教育資金の借り入れが必要になった人

・融資金額=生活資金は30万-300万円、教育資金は50万-500万円

・融資条件=生活資金は固定金利で一律6・0%(保証料を含む)、教育資金は変動金利で一律1・9%(同)

・取扱期間=3月31日まで

【住宅ローン条件変更手数料の免除】

・対象=新型コロナウイルスの感染拡大により収入が減少するなど家計に影響を受けた人

・取扱期間=3月31日まで

大阪信用金庫

【新型肺炎対応融資相談受付窓口】

・受付時間

営業店=平日9-15時、融資部=同9-17時(電話で対応、0120・117・544)

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

・限度額=6000万円

・対象者=セーフティーネット保証(4号、5号)危機関連保証の認定取得の中小企業者、個人事業者

・融資金利=当初3年間は0%(保証料なし)、4年目以降は1・2%

・融資期間=10年以内(据え置き期間5年以内)

・資金使途=運転資金・設備資金

堺市

【堺市雇用支援金】

・対象=

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人らを「再就職支援プログラム」を通じて採用した事業主

・要件=

堺市内に事業所があり、再就職支援プログラムにより対象労働者を正規雇用労働者として雇い入れた、雇用保険の適用事業主である、市税その他の堺市の徴収金に滞納がない―など定める条件すべてを満たす事業主

・支給額=

対象者1人を正規雇用につき30万円

・受付期間=

対象者を雇い入れた日から2カ月を経過する日から3月末日まで

・問い合わせ先=産業振興局商工労働部雇用推進課(072・228・7404)

兵庫県

【経営円滑化貸し付けの拡充 新型コロナウイルス対策貸し付け】

・対象=県内の中小企業者のうち、直近1カ月間の売上高が前年同期に比べて、5%以上減少している者など

・貸付利率=0・70%

・保証料率=0・80%

・貸付限度額=1企業・1組合・2億8000万円

・資金使途=運転資金・設備資金

・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)

・問い合わせ=兵庫県産業労働部地域金融室(078・362・3321)

【解雇・離職者に対する県営住宅の提供】

・提供戸数=300戸(状況によって追加)

・入居の期間=原則1年以内(延長可)

・入居要件=県内外を問わず、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による、解雇や離職で、住宅を失った者。家賃は、通常の県営住宅の家賃算定額を適用

ひょうご産業活性化センター

【新型コロナウイルスに関する経営等相談窓口の設置】

・対象=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける恐れがある中小企業・小規模事業者

・問い合わせ=経営相談窓口(078・977・9079)

但陽信用金庫

【緊急特別融資(新型コロナウイルス対応)】

・限度額=1億円以内(場合によって1億円以上も可能)

・融資期間=10年以内(うち据え置き期間1年)

・資金使途=運転資金・設備資金

・融資利率=但陽信用金庫所定の優遇金利(変動金利)

・問い合わせ先=各支店または、本部フリーダイヤル(0120・200・707、平日9―17時)

滋賀県

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

・概要=県内中小企業の資金繰りを支援するため5月1日受け付けを開始。民間金融機関からの借り入れに係る利子を実質無利子化(支払った所定金利を後日県が金融機関を通じて補助)、信用保証料を半額またはゼロに

・融資対象=セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定(1)売上高減少率が5%以上の個人事業主(2)売上高減少率が15%以上の小・中規模事業者(3)売上高減少率5%以上15%未満の小・中規模事業者

・減免=(1)(2)保証料ゼロ、実質金利ゼロ(3)保証料2分の1

・補助上限額、期間=6000万円、保証料は全期間、利子補給は当初3年間

・融資期間=10年以内(据え置き期間5年以内)

・担保=無担保

・保証人=代表者以外の連帯保証人は原則不要

・取り扱い金融機関=【銀行】滋賀、関西みらい、大垣共立、京都、福井【信用金庫】滋賀中央、長浜、湖東、京都、京都中央【信用組合】滋賀県、滋賀県民、京滋、近畿産業【その他】商工組合中央金庫

・問い合わせ=滋賀県商工観光労働部中小企業支援課(077・528・3732)

和歌山県

【飲食・宿泊・旅行業給付金】

・対象=新型コロナウイルス感染拡大の「第三波」の影響により、1月または2月の売り上げが対前年同月比50%以上減少した飲食・宿泊・旅行事業者

・要件=ひと月の売上高が前年同月比で50%以上減少した中小法人・個人事業主で、県内に店舗・施設がある飲食事業者、宿泊事業者、または県内に主な事業所がある旅行事業者。20年1月、2月の売上額合計が15万円未満の場合は対象外

・給付額=従業員規模に応じ、15万円から60万円

・受付期間=3月中の受け付け開始を予定

・問い合わせ先=商工観光労働部商工振興課(073・441・2740)、商工観光労働部観光振興課(073・441・2777)

【地域交通運行継続給付金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響下でも県民の生活を支えるために運行体制を維持する地域交通事業者

・要件=県内に営業所がある乗り合いバス、貸し切りバス、タクシー、地域鉄道、フェリー事業者

・給付額=保有車両台数に応じ、最大300万円

・受付期間=3月中の受け付け開始を予定

京都府・京都市

【新型コロナウイルス対応緊急資金】

・融資限度額=有担保2億円、無担保8000万円

・対象=

・直近1カ月間の売上高などが前年同期に比べ10%以上減少している

・直近1カ月間の原材料費などが前年同期に比べ10%以上高騰しており、かつ経営状況が悪化している。京都府税・京都市税(京都市内に事業所などを有しない場合は府税のみ)の滞納がない

・資金使途=運転資金、設備資金

・融資期間=10年間。原則、元金均等月賦返済。必要に応じ2年以内の据置可

・問い合わせ=京都府・京都市制度融資取扱金融機関

京都府宇治市

【展示会出展支援助成事業(拡充)】

・対象=宇治市内の法人個人事業者で、対象業種は情報関連産業、自然科学研究所、製造業、環境産業

・内容=20年6月26日から21年3月31日の間に公的機関などが開催する展示会の出展、移送経費を助成

・拡充=対象経費の補助率を従来の2分1から5分の4に引き上げ。補助上限額を1企業当たり従来40万円から60万円に引き上げなど

・問い合わせ=宇治市産業振興課(0774・39・9621)

岡山県

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

・融資対象=直近1カ月の売上高が前年同月比5%以上減少し、今後2カ月を含む3カ月間の売上高が前年同期比5%以上の減少を見込み、市町村長からセーフティネット保証4号、同5号などの認定を受けた中小企業

・融資限度額=6000万円

・融資期間=10年以内(据え置き期間5年以内)

・融資利率=法人は売上高が5%以上減少の場合で年1・65%以内、売上高が15%以上減少の場合は当初3年間ゼロ、3年経過後年1・15%

・保証料率=法人は売上高が5%以上減少の場合で年0・425%(一定の条件下で連帯保証人を付さない場合は年0・525%)、売上高が15%以上減少の場合ゼロ

・担保=無担保

・保証人=原則として法人の代表者以外の者を連帯保証人としない

福岡県

【感染拡大防止協力金】

・対象施設=県内の飲食店、喫茶店。飲食店営業の許可を受けた遊興施設

・給付対象=3月8日(やむを得ない場合10日)―21日の期間、県の要請に応じて営業時間を短縮した事業者(休業含む)。ただし通常21―5時の時間帯に営業している事業者であること

・要請内容=営業時間5―21時、酒類提供時間11時―オーダーストップ20時とすること

・給付額=1店舗最大56万円(1日4万円×14日)

・申請受付期間=3月22日―4月21日まで

・問い合わせ=コールセンター(0120・567・918)

【外国人技能実習生等受入企業緊急支援事業補助金】

・対象=外国人技能実習生らを受け入れた県内企業など。また県内で雇用される同実習生を受け入れた監理団体

・補助対象期間=20年7月29日から21年3月19日

・対象在留資格=技能実習、特定技能

・対象経費=水際対策の対応で負担した宿泊費、一定要件を満たしたレンタカー代など

・補助額=1人当たり上限15万円(補助率4分の3)

・申請期間=3月19日まで

・問い合わせ=福岡県福祉労働部労働局労働政策課(092・643・3590)

【家賃軽減支援金】

・給付要件=県内の事業者で国の家賃支援給付金の給付決定を受けていることなど

・給付金額=最大で法人60万円、個人事業者30万円

・申請期限=3月16日まで

・問い合わせ=コールセンター(0570・010・833)

熊本県

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

・対象要件=

(1)売上高が前年同月比で5%以上減少した個人事業主(小規模)

(2)同5%以上減少した法人・個人中規模事業者

(3)同15%以上減少した法人・個人中規模事業者

・融資限度額=6000万円

・融資期間=10年以内(うち据え置き期間5年以内)

・利率=1・90%以内((1)および(3)は当初3年間の利子を補給)

・保証料率=(1)および(3)は国が全額補助(2)は0・425%(国が2分の1補助)

・実施期間=3月31日熊本県保証協会受け付け分まで

・問い合わせ=熊本県商工振興金融課(096・333・2314)

大分市

【中小企業者・小規模事業者などへの店舗家賃支援事業】

・対象=20年11月から21年2月のいずれかの月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している店舗など。中小企業者、小規模事業者、個人事業主で市内に賃貸借契約などによる店舗などがあること

・補助額=店舗などにかかる家賃相当額の5分の4(1カ月8万円を限度)の3倍(最大24万円)。家賃、共益費、駐車場費が対象

・問い合わせ=大分市商工労政課コールセンター(0120・933・037)

鹿児島県

【新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金】

・対象=原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比15%以上減少し、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。個人事業主(小規模企業者に限る)については、最近3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少

・融資限度額=運転資金・設備資金6000万円

・融資期間=10年(据え置き5年以内)3000万円超の部分については、10年以内(うち据え置き2年以内)

・融資利率=1・4%-1・9%(融資期間による)

・担保=保証機関の定めによる

・問い合わせ=鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課金融係(099・286・2946)

沖縄県

【沖縄県雇用継続助成金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響に伴う労働者の休業により、国から「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた県内事業主

・助成額=国の助成率に応じた休業手当の一定割合

・緊急対応期間(20年4月1日―21年4月30日)では、大企業が6分の1(解雇あり)か4分の1(解雇なし)

・中小企業・小規模事業者は解雇ありの場合のみ10分の1で、解雇なしの場合には国の助成率10割となるため対象外

・特例期間(20年1月24日―3月31日)では、いずれの企業規模でも6分の1

・提出期限=国の助成金支給決定から2カ月以内(消印有効)

・問い合わせ先=事業主向け雇用支援事業事務局(098・941・2044)

(2021/3/16 05:00)

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