(2022/1/31 05:00)
経済産業省
【事業復活支援金】
・対象=新型コロナの影響で、21年11月―22年3月のいずれの月の売上高が50%以上または30―50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)で、地域・業種を問わない
・給付額=5カ月分(21年11月―22年3月)の売上高減少額を基準に算定
(1)売上高減少率が50%以上の場合、個人は50万円、年間売上高1億円以下の法人は100万円、同1億円超―5億円の法人は150万円、同5億円超の法人は250万円
(2)売上高減少率が30―50%の場合、個人は30万円、年間売上高1億円以下の法人は60万円、同1億円超―5億円の法人は90万円、同5億円超の法人は150万円
・申請受付=1月31日―5月31日
【事業再構築補助金】
・補助額
【通常枠】=従業員20人以下、100万―4000万円、21人―50人、100万―6000万円、51人以上、100万―8000万円(補助率=中小企業3分の2、中堅企業2分の1)
【卒業枠】(中小企業)=6000万円超―1億円(補助率3分の2)
【グローバルV字回復】(中堅企業)=8000万円超―1億円(補助率2分の1)
【緊急事態宣言特別枠】=従業員5人以下、100万―500万円、6―20人、100万―1000万円、21人以上、100万―1500万円(補助率=中小企業4分の3、中堅企業3分の2)
【大規模賃金引上枠】(従業員数101人以上の中小企業・中堅企業)=8000万円超―1億円(補助率=中小企業3分の2、中堅企業2分の1)
【最低賃金枠】=従業員5人以下、100万―500万円、6―20人、100万―1000万円、21人以上、100万―1500万円(補助率=中小企業4分の3、中堅企業3分の2)
・主要申請要件
(1)20年4月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高がコロナ以前(19年または20年1―3月)の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少し、20年10月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高がコロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較し5%以上減少していること
(2)事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換を行う
(3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること
※緊急事態宣言特別枠、大規模賃金引上枠、最低賃金枠は(1)―(3)に加え、以下の申請要件がある
・緊急事態宣言特別枠は、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等で影響を受けたことにより、21年1―8月のいずれかの月間売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
・大規模賃金引上枠は、補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3―5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げ、従業員数を年率平均1・5%以上(初年度は1・0%以上)増員させること
・最低賃金枠は、20年10月―21年6月の間で3カ月以上最低賃金プラス30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること、20年4月以降のいずれかの月間売上高が対前年または前々年同月比で30%以上減少していること
・募集期間=第5回は3月24日まで
・申請方法=「GビズIDプライムアカウント」取得後、事務局ホームページから申請
厚生労働省
【雇用調整助成金(特例措置)】
原則的な措置
・対象地域=全国
・助成率=解雇などを伴わず雇用維持の場合、中小企業は10分の9、大企業は4分の3
・1人当たりの日額上限=(1、2月)1万1000円、(3月)9000円
地域特例
・対象地域=緊急事態措置を実施する地域か、まん延防止等重点措置を実施する地域
・対象要件=知事の要請を受け営業時間短縮などに協力する事業主(重点措置区域の場合は知事が定める区域・業態にかかる事業主)
・助成率=解雇などを伴わず雇用維持の場合、中小企業、大企業ともに10分の10
・1人当たりの日額上限=1万5000円
業況特例
・対象地域=全国
・対象要件=売上高などの生産指標が直近3カ月平均で前年か前々年同期に比べ30%以上減少した事業主
・助成率=解雇などを伴わず雇用維持の場合、中小企業、大企業ともに10分の10
・1人当たりの日額上限=1万5000円
原則的な措置、地域特例、業況特例ともに
・期間=3月末の予定(4月以降の対応は今後検討)
・申請手続き=事業所所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークもしくは郵送
・問い合わせ=コールセンター(0120・60・3999、受付時間は9時から21時まで/土日・祝日含む)
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】
・対象者=シフト制、登録型派遣として勤務する企業から、新型コロナウイルス感染拡大の影響で休業を指示されたにもかかわらず、休業手当を支給されなかった労働者個人
・支給=
(1)地域特例(緊急事態措置を実施する地域で知事の要請を受けて営業時間短縮などに協力する事業所で働いているか、まん延防止等重点措置を実施する地域で知事が定める区域・業態で働く場合)は、大企業(シフト制のみ対象)、中小企業ともに、休業前の1日当たり平均賃金の8割(上限1万1000円)
(2)地域特例以外の場合は、大企業(シフト制のみ対象)、中小企業とも休業前の1日当たり平均賃金の8割(上限9900円)
・申請=労働者本人か事業主を通じて申請することも可能。オンラインか郵送で申請
・期間=3月31日まで(休業した期間21年4―12月)
・詳細内容や申請方法=厚生労働省HPへ
・問い合わせ=コールセンター(0120・221・276、受付は月曜から金曜日までは8時半から20時まで/土日・祝日は8時半から17時15分まで)
北海道
【中小企業総合振興資金、経済環境変化対応資金、経営環境変化対応貸し付け】
・対象=最近3カ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している中小企業者など
・融資額=2億円以内
・資金使途=事業資金(道制度融資の借り換えに要する資金を含む)
・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)
・取扱金融機関と相談窓口=北海道銀行、北洋銀行、道外本店銀行道内支店、農林中央金庫・商工中央金庫の道内支店、信用金庫、信用組合
宮城県
【正社員雇用奨励金(21年度)】
・内容=新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた人(非自発的失業者)や内定を取り消された人などの早期再就職を促進
・支給額=対象者1人につき50万円
・支給対象事業主=21年1月1日から12月末日までの間に、新たに県内の事業所に正社員として雇い入れ、継続して雇用していることなどに該当
・支給申請手続き=郵送による申請。宮城県経済商工観光部雇用対策課ホームページから各種様式をダウンロード可能
・申請期限=離職者を雇い入れて1カ月後から2月28日まで(必着)
・問い合わせ=宮城県経済商工観光部雇用対策課(022・211・2771)
茨城県
【茨城県新分野進出等支援融資】
・対象=茨城県内の中小事業者で、新たな事業分野への進出や事業・業態の転換、事業規模の拡大、海外への事業展開に意欲的に挑戦する者
・融資条件
・限度額=設備資金1億円、運転資金3000万円
・融資期間=設備資金10年以内、運転資金5年以内
・融資利率=信用保証付きの場合は年1.3―1.6%
・利子補給=当初3年間最大10分の10
・信用保証料=1.71%以内
・保証料補助=2分の1
・問い合わせ=茨城県産業戦略部産業政策課金融グループ(029・301・3530)
群馬県
【経営サポート資金『新型コロナウイルス感染症対策資金』】
「Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)」
・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれる事業者など
・融資限度額=6000万円
・融資期間
・運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
・融資利率=年1.1%以内※別途セーフティネット保証5号が必要
「Cタイプ(災害復旧関連要件)」
・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれる事業者など
・融資限度額=5000万円(うち運転資金3000万円)
・融資期間
・運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
・融資利率=年1.1%以内 ※別途セーフティネット保証4号が必要
「Fタイプ(危機関連保証要件)」
・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれる事業者など
・融資限度額=3000万円 ※経営サポート資金、新型コロナウイルス感染症対策資金の他の要件とは別枠
・融資期間=運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
・融資利率=年1.1%以内 ※別途危機関連保証が必要
・問い合わせ=産業経済部経営支援課(027・226・3332)
長野県
【中小企業融資制度(経営健全化支援資金〈新型コロナ対策〉)】
・対象=新型コロナの影響を受け、危機関連保証を使う中小企業者など/最近3カ月のうち、いずれか1カ月の売上高か収益性が前年同月比15%以上減少
・貸付限度額=設備6000万円/運転8000万円
・貸付利率=年0.8%
・貸付期間=設備10年以内(うち据え置き2年以内)/運転7年以内(うち据え置き2年以内)。借り換えは不可
・信用保証料=県・市町村の補助で自己負担0・44%以内。※危機関連保証などを利用の場合は信用保証料の負担はない
・保証人など=原則不要
・担保=必要に応じ必要
・その他=危機関連保証を利用する場合を除き、経営向上計画書など提出する必要がある
・問い合わせ=長野県産業労働部経営・創業支援課(026・235・7200)
東京都
【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月21日―2月13日実施分)】
・対象=まん延防止等重点措置の適用に伴い、営業時間の短縮などの要請に全面的に協力する飲食店
・支給額=
(1)5時から21時まで営業時間を短縮し酒類の提供、持ち込みは11時から20時までとする都の認証店は60万円から480万円
(2)営業時間を20時までに短縮し酒類の提供、持ち込みを行わない認証店と非認証店は72万円から480万円
*準備などの都合で21日から対応が不可能だった場合でも24日からの協力で支給対象となる
・申請受け付け=決定次第、都ホームページで公表
【東京都中小企業者等月次支援給付金21年10月分】
・申請受付期間=21年11月5日から22年2月28日まで
【新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金【受付期間延長】】
・交付要件=
①国から以下のいずれかの支給決定を受けている(雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、産業雇用安定助成金、両立支援等助成金、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
②非常時における雇用環境整備に関する計画を作成し取り組むこと
・支給額=1事業所10万円
・申請期限=3月31日
埼玉県
【経営安定資金(災害復旧関連)】
・対象=セーフティネット保証4号・危機関連保証のいずれかの認定を受けた中小企業者
*原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少、かつその後の2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
・融資利率=1年超3年以内0.7%以内、3年超5年以内0.8%以内、5年超10年以内0.9%以内
・保証料率=0.80%以内
・融資限度額=運転資金・設備資金各8000万円
・融資期間=1年超10年以内(据え置き3年以内。ただし、危機関連保証の場合は据え置き2年以内)
・資金使途=運転資金・設備資金
・融資申込先=県制度融資取扱金融機関
【経営安定資金(特定業種関連)】
・対象=セーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者
*原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で5%以上減少、かつその後の2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少することが見込まれること
・融資利率=1年超3年以内0.8%以内、3年超5年以内0.9%以内、5年超10年以内1.0%以内
・保証料率=0.68%以内
・融資限度額=8000万円
・融資期間=1年超10年以内(据え置き1年以内)
・資金使途=運転資金
・融資申込先=県制度融資取扱金融機関
【経営あんしん資金】
◇次のいずれかに該当する中小企業者が対象
(1)最近3カ月間の売上高や利益率が過去2年のうちいずれかの同期と比べ減少(今後3カ月間の減少見込みを含む)している者
(2)新型コロナの影響を受け、最近1カ月間の売上高や利益率が過去2年のうちいずれかの同月と比べ減少(今後1カ月間の減少見込みを含む)している者
・融資利率=1年超3年以内1.1%以内、3年超5年以内1.2%以内、5年超10年以内1.3%以内
・保証料率=0.45%―1.64%以内(9区分)
・融資限度額=8000万円
・融資期間=1年超10年以内(据え置き1年以内。ただし、新型コロナの影響を受けている場合据え置き3年以内)
・資金使途=運転資金
・融資申込先=事業所の所在する地区の商工会議所・商工会
愛知県
【経営改善等支援資金】
・対象要件=新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高が前年同月比もしくは前々年同月比で15%以上減少した個人事業主、小・中小規模事業者
・使途・限度額=設備資金・運転資金、4000万円
・融資期間・利率=3年以内・年1.1%以内、5年以内・年1.2%以内、7年以内・年1.3%以内、10年以内・年1.4%以内
・実施時期=3月31日まで
・据え置き期間=5年以内
・無担保、県信用保証協会に損失が生じた場合は県が3分の2を補償
・国の伴走支援型特別保証制度に対応した融資制度
・融資枠=同資金を含む経済環境適応資金貸付金全体で2006億円
・問い合わせ=経済産業局中小企業部中小企業金融課融資・貸金業グループ(052・954・6333)
岐阜県
【危機関連対応資金】
・対象=市町村長から売上高などの減少について認定(危機関連保証「中小企業信用保険法第2条第6項」による認定)を受けた者
・認定条件=
(イ)金融取引に支障を来しており金融取引正常化を図るために資金調達を必要としている
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
・融資限度額=運転・設備に1億円
・償還期間=運転資金7年以内(据置1年)・設備資金10年以内(据置1年)
・融資利率=年1.0%(固定)
・信用保証料=県補給後事業者負担年0.6%
・申込先=県内各金融機関
・問い合わせ=岐阜県商工労働部商業・金融課資金融資係(058・272・8389)
【新型コロナ経営改善資金】
・対象者=新型コロナウイルス感染症による業績悪化に伴い市町村長からセーフティネット保証4号、5号(売上高15%以上減少に限る)または、危機関連保証のいずれかの認定を受け、かつ経営行動計画書の策定した者
・融資条件=融資限度額4000万円
・償還期間・利率=10年以内(据置5年以内)・年1.4%(固定)
・保証人=原則、法人代表者以外は不要。ただし、経営保証免除対応を適用する場合は法人代表者不要
・信用保証料=事業者負担年0.1%(条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者負担)。一旦、事業者が支払うが岐阜県信用保証協会の助成制度で実質負担なし
・実施期限=3月31日まで
・申込先=岐阜県内金融機関
・問い合わせ=岐阜県商工労働部商工・金融課資金融資係(058・272・8389)
富山県
【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】
・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者
・受付時間=平日8時半―17時15分
・問い合わせ=富山県よろず支援拠点(076・444・5605)
石川県
【法人県民税引き下げ】
・概要=資本金が1億円超、または法人税額が年1000万円超の企業などを対象にした法人県民税の超過税率分0.8%を0.4%に引き下げ
・期間=21年2月から2年間
福井県
【産業活性化支援資金】
・対象=新型コロナウイルス感染症の影響で打撃を受け、商工会議所などの関与のもとで新分野進出や新商品開発などの事業計画を進める中小企業者(従来制度を拡充)
・融資限度額=1億5000万円(うち運転資金8000万円)/保証料を県が全額補給
・使途・融資期間(うち据え置き)=設備資金15年以内(1年以内)/運転資金7年以内(1年以内)
*据え置きは、元金返済の開始の猶予を希望する企業の選択肢。1年以内の場合、1年を選ぶと設備資金は残る14年、運転資金は同6年で元金および金利を払うことになる
・融資利率=10年以内は1.1%以下、10年超は1.5%以下
・申込先=県内の各商工会議所、商工会、取扱金融機関、ふくい産業支援センター
・問い合わせ先=福井県産業政策課(0776・20・0373)
大阪府
【大阪府雇用促進支援金】
・対象=20年4月1日以降、失業状態になった府民を雇い入れた事業者
・支給額=正規雇用労働者の雇入れ1人当たり25万円、非正規雇用労働者の雇入れ同12万5000円
・申請受付期間=3カ月の継続雇用後、21年度分は22年3月10日(当日の消印有効)までに申請(3カ月の継続雇用の末日が21年4月1日から22年2月28日までのもの)
・申請・問い合わせ=大阪府雇用促進支援金事務局(06・4794・7050)
【新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金】
・対象=府内で事業を営み、新型コロナウイルス感染症により経営に影響がある中小企業者で(1)(2)ともに該当するもの。
(1)セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの市町村長の認定書を受けているもの
(2)経営行動計画書を作成し、金融機関の継続的な伴走支援を受けられるもの
・融資限度額=4000万円
・融資期間=10年以内(据え置き5年以内)
・資金使途=運転資金・設備資金
・金利=年1.2%(固定)
・融資に関する相談・申込先=各金融機関
【新型コロナウイルス感染症対策資金】
・対象=新型コロナウイルス感染症に起因し、原則、最近1カ月間の売上高が前年同月比15%以上減少し、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高が前年同期比15%以上減少することが見込まれる中小企業者
・融資限度額=2億円(うち無担保8000万円)
・融資期間=10年以内(据え置き2年以内)
・資金使途=運転資金・設備資金
・金利=年1.2%(固定)
・適用期間=20年3月16日―21年12月31日融資実行分まで
・融資に関する相談・申込先=各金融機関
【新型コロナウイルス感染症対応緊急資金】
・対象=新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、(1)―(3)のいずれかに該当する方。
(1)府内において1年以上継続して事業を行っており、最近1カ月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方(要件確認書が必要)
(2)経営安定資金(SN)4号対象
(3)経営安定資金(SN)5号対象
・融資限度額=2億円(うち無担保8000万円)
・融資期間=7年以内(据え置き1年以内)
・資金使途=運転資金・設備資金
・金利=年1.2%(固定)
・融資に関する相談・申込先=各金融機関
兵庫県
【経営円滑化貸し付けの拡充 新型コロナウイルス対策貸し付け】
・対象=県内の中小企業者のうち、直近1カ月間の売上高が前年同期に比べて、5%以上減少している者など
・貸付利率=0.70%
・保証料率=0・80%
・貸付限度額=1企業・1組合・2億8000万円
・資金使途=運転資金・設備資金
・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)
・問い合わせ=兵庫県産業労働部地域金融室(078・362・3321)
【解雇・離職者に対する県営住宅の提供】
・提供戸数=3000戸(状況によって追加)
・入居の期間=原則1年以内(延長可)
・入居要件=県内外を問わず、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による、解雇や離職で、住宅を失った者。家賃は、通常の県営住宅の家賃算定額を適用
岡山県
【危機対応資金(新型コロナ特別対応)】
・融資対象=新型コロナウイルス感染症の影響により、市町村長からセーフティネット保証4号、同5号、危機関連保証の認定を受け、金融機関の伴走型支援により経営改善に取り組む中小企業
・融資限度額=4000万円
・融資期間=10年以内(据え置き期間5年以内)
・融資利率=当初3年間は0.5%以内、4年目以降1.15%以内
・保証料率=年0.20%(伴走支援型特別保証)
・担保=金融機関または信用保証協会の定めによる
・保証人=原則として法人の代表者以外の者を連帯保証人としない
・取扱期間=3月31日まで
福岡県
【感染拡大防止協力金】
・給付対象=県内全域の営業許可を受けた飲食店、喫茶店など。そのうち県の要請に応じ、対象全期間に営業時間を短縮するなどした事業者(休業含む)
・対象期間=1月24日―2月20日
・要請内容=感染防止認証店は①または②、同認証店以外は②など。
①営業時間を5―21時、酒類提供を11―20時半(オーダーストップ)とする
②営業時間を5―20時とし酒類を提供しない
・給付額=売上高方式と売上高減少額方式の2方式。
①の場合、売上高方式では1日2万5000―7万5000円で、前年度(または前々年度)の時短要請月と同じ月の1日当たり売上高に応じた3段階で決める。売上高減少額方式は1日当たり減少額の4割で、上限20万円または1日当たり売上高の3割のいずれか低い額
②の場合、1日3万―10万円で、前年度(または前々年度)の時短要請月と同じ月の1日当たり売上高に応じた3段階で決める。売上高減少額方式は、1日当たり減少額の4割で上限20万円
・申請受付期間=2月21日―3月20日
・問い合わせ=コールセンター(0120・567・918)
鹿児島県
【新型コロナウイルス関連事業継続支援資金】
・対象=県内で事業を1年以上継続する中小企業者および組合
・要件=次の要件のいずれかに該当し、かつ金融機関からの継続的な伴走型の支援を受けるもの
①最近1カ月間の売上高などが前年同月比15%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
②最近3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少
・融資限度額=運転資金・設備資金4000万円
・融資期間=10年(据え置き5年以内)
・融資利率=年1.4%―1.9%(融資期間による)
・担保=保証機関の定めるところによる
・保証料率=年0.1%
・取扱期間=3月31日までに保証申し込みを受け付けされたもの
・問い合わせ=商工労働水産部中小企業支援課金融係(099・286・2946)
(2022/1/31 05:00)