新型コロナ支援策【政府・自治体】

(2022/3/31 05:00)

経済産業省

【事業復活支援金】

・対象=新型コロナの影響で、21年11月―22年3月のいずれの月の売上高が50%以上または30―50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)で、地域・業種を問わない

・給付額=5カ月分(21年11月―22年3月)の売上高減少額を基準に算定

(1)売上高減少率が50%以上の場合、個人は50万円、年間売上高1億円以下の法人は100万円、同1億円超―5億円の法人は150万円、同5億円超の法人は250万円

(2)売上高減少率が30―50%の場合、個人は30万円、年間売上高1億円以下の法人は60万円、同1億円超―5億円の法人は90万円、同5億円超の法人は150万円

・申請受付=1月31日―5月31日

【事業再構築補助金】

・補助額

【通常枠】=従業員20人以下、100万―2000万円、21―50人、100万―4000万円、51―100人、100万―6000万円、101人以上、100万―8000万円〈補助率=中小企業3分の2(6000万円超は2分の1)、中堅企業2分の1(4000万円超は3分の1)〉

【グリーン成長枠】(中小企業)=100万―1億円(補助率2分の1)

【グリーン成長枠】(中堅企業)=100万―1億5000万円(補助率3分の1)

【回復・再生応援枠】=従業員5人以下、100万―500万円、6―20人、100万―1000万円、21人以上、100万―1500万円(補助率=中小企業4分の3、中堅企業3分の2)

【大規模賃金引上枠】=従業員101人以上、8000万超―1億円〈補助率=中小企業3分の2(6000万円超は2分の1)、中堅企業2分の1(4000万円超は3分の1)〉

【最低賃金枠】=従業員5人以下、100万―500万円、6―20人、100万―1000万円、21人以上、100万―1500万円(補助率=中小企業4分の3、中堅企業3分の2)

・主要申請要件

(1)2020年4月以降の連続する6カ月のうち、任意の3カ月の合計売上高がコロナ前と比較し10%以上減少していること

(2)事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること

(3)補助事業終了後3―5年で付加価値額の年率平均3%以上増加または、従業員1人当たりの付加価値額について年率平均3%以上の増加達成を見込む事業計画を策定すること

※回復・再生応援枠、大規模賃金引上枠と最低賃金枠は(1)―(3)に加え以下の申請要件がある

・回復・再生応援枠は21年10月以降のいずれかの月間売上高が20年または19年同月比で30%減少または中小企業再生支援協議会のスキームに則り、事業再生計画を策定していること

・大規模賃金引上枠は補助事業実施期間の終了時点を生む事業年度から3―5年の事業計画終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げるとともに従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること

・最低賃金枠は20年10月―21年6月の間で3カ月以上最低賃金プラス30円以内で雇用している従業員が10%以上いるとともに20年4月以降のいずれかの月間売上高が前年または前々年同月比で30%以上減少していること

※グリーン成長枠は主要申請要件(1)、(3)を求めないが、別途以下の要件を満たす必要がある

(1)政府のグリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取り組みとして記載があるものに該当し、2年以上の研究開発・技術開発または従業員の一定割合以上に対する人材育成を行うこと

(2)補助事業終了後3―5年で付加価値額の年率平均5%以上の増加または従業員1人当たりの付加価値額について年率平均5%以上の増加の達成を見込む事業計画を策定すること

・募集期間=第6回の公募開始は3月下旬を予定

・申請方法=「GビズIDプライムアカウント」取得後、事務局のホームページから申請

厚生労働省

【雇用調整助成金(特例措置)】

原則的な措置

・対象地域=全国

・助成率=解雇などを伴わず雇用維持の場合、中小企業は10分の9、大企業は4分の3

・1人当たりの日額上限=9000円

地域特例

・対象地域=緊急事態措置を実施する地域か、まん延防止等重点措置を実施する地域

・対象要件=知事の要請を受け営業時間短縮などに協力する事業主(重点措置区域の場合は知事が定める区域・業態にかかる事業主)

・助成率=解雇などを伴わず雇用維持の場合、中小企業、大企業ともに10分の10

・1人当たりの日額上限=1万5000円

業況特例

・対象地域=全国

・対象要件=売上高などの生産指標が直近3カ月平均で前年か前々年同期に比べ30%以上減少した事業主

・助成率=解雇などを伴わず雇用維持の場合、中小企業、大企業ともに10分の10

・1人当たりの日額上限=1万5000円

原則的な措置、地域特例、業況特例ともに

・期間=6月末の予定(7月以降の対応は今後検討)

・申請手続き=事業所所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークもしくは郵送

・問い合わせ=コールセンター(0120・60・3999、受付時間は9時から21時まで/土日・祝日含む)

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

・対象者=シフト制、登録型派遣として勤務する企業から、新型コロナウイルス感染拡大の影響で休業を指示されたにもかかわらず、休業手当を支給されなかった労働者個人

・支給=

(1)地域特例(緊急事態措置を実施する地域で知事の要請を受けて営業時間短縮などに協力する事業所で働いているか、まん延防止等重点措置を実施する地域で知事が定める区域・業態で働く場合)は、大企業(シフト制のみ対象)、中小企業ともに、休業前の1日当たり平均賃金の8割(上限1万1000円)

(2)地域特例以外の場合は、大企業(シフト制のみ対象)、中小企業とも休業前の1日当たり平均賃金の8割(上限8265円)

・申請=労働者本人か事業主を通じて申請することも可能。オンラインか郵送で申請

・期間=6月末の予定

・詳細内容や申請方法=厚生労働省HPへ

・問い合わせ=コールセンター(0120・221・276、受付は月曜から金曜日までは8時半から20時まで/土日・祝日は8時半から17時15分まで)

北海道

【中小企業総合振興資金、経済環境変化対応資金、経営環境変化対応貸し付け】

・対象=最近3カ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している中小企業者など

・融資額=2億円以内

・資金使途=事業資金(道制度融資の借り換えに要する資金を含む)

・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)

・取扱金融機関と相談窓口=北海道銀行、北洋銀行、道外本店銀行道内支店、農林中央金庫・商工中央金庫の道内支店、信用金庫、信用組合

茨城県

【茨城県新分野進出等支援融資】

・対象=茨城県内の中小事業者で、新たな事業分野への進出や事業・業態の転換、事業規模の拡大、海外への事業展開に意欲的に挑戦する者

・融資条件

・限度額=設備資金1億円、運転資金3000万円

・融資期間=設備資金10年以内、運転資金5年以内

・融資利率=信用保証付きの場合は年1.3―1.6%

・利子補給=当初3年間最大10分の10

・信用保証料=1.71%以内

・保証料補助=2分の1

・問い合わせ=茨城県産業戦略部産業政策課金融グループ(029・301・3530)

群馬県

【経営サポート資金『新型コロナウイルス感染症対策資金』】

「Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)」

・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれる事業者など

・融資限度額=6000万円

・融資期間

・運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)

・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)

・融資利率=年1.1%以内※別途セーフティネット保証5号が必要

「Cタイプ(災害復旧関連要件)」

・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれる事業者など

・融資限度額=5000万円(うち運転資金3000万円)

・融資期間

・運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)

・融資利率=年1.1%以内 ※別途セーフティネット保証4号が必要

「Fタイプ(危機関連保証要件)」

・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれる事業者など

・融資限度額=3000万円 ※経営サポート資金、新型コロナウイルス感染症対策資金の他の要件とは別枠

・融資期間=運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)

・融資利率=年1.1%以内 ※別途危機関連保証が必要

・問い合わせ=産業経済部経営支援課(027・226・3332)

長野県

【中小企業融資制度(経営健全化支援資金〈新型コロナ対策〉)】

・対象=新型コロナの影響を受け、危機関連保証を使う中小企業者など/最近3カ月のうち、いずれか1カ月の売上高か収益性が前年同月比15%以上減少

・貸付限度額=設備6000万円/運転8000万円

・貸付利率=年0.8%

・貸付期間=設備10年以内(うち据え置き2年以内)/運転7年以内(うち据え置き2年以内)。借り換えは不可

・信用保証料=県・市町村の補助で自己負担0.44%以内。※危機関連保証などを利用の場合は信用保証料の負担はない

・保証人など=原則不要

・担保=必要に応じ必要

・その他=危機関連保証を利用する場合を除き、経営向上計画書など提出する必要がある

・問い合わせ=長野県産業労働部経営・創業支援課(026・235・7200)

東京都

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月14日―3月21日実施分)】

・対象=まん延防止等重点措置の延長に伴う営業時間短縮などの要請に全面的に協力する飲食店

・支給額=

(1)営業時間を5時から21時までに短縮し酒類の提供、持ち込みは11時から20時までとする都の認証店は90万円から720万円

(2)営業時間を5時から20時までに短縮し酒類の提供、持ち込みを行わない都の認証店は108万円から720万円

(3)営業時間を5時から20時までに短縮し酒類の提供、持ち込みは行わない非認証店は108万円から720万円

・申請受け付け=4月27日まで

【飲食事業者の業態転換支援】

・対象=都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)

・助成内容=新たにテークアウトや宅配、移動販売を開始する際の初期経費など

・助成度額=上限100万円(助成率は対象経費の5分の4以内)

・申請受け付け=6月30日まで

・申請先=東京都中小企業振興公社

【感染症対策サポート事業】

・対象=業界団体のガイドラインに沿った取り組みを行う中小企業

・助成額=

(1)備品購入、内装・設備工事コースは50万円を上限に助成率3分の2以内

(2)消耗品購入コースは10万円を上限に助成率3分の2以内(コロナ対策リーダーを配置する店舗や都の感染防止徹底点検済証の交付を受けている店舗は5分の4以内)

・申請受け付け=6月30日まで

・申請先=東京都中小企業振興公社

【飲食店向けテラス営業支援】

・対象=道路や都立公園など占用許可基準の緩和措置を利用してテラス営業などを行う都内中小企業者や一般社団法人などのうち食品関係営業許可を有する者

・助成内容=テラス営業などに使用する椅子やテーブルなどの調達費用

・助成額=1実施場所につき10万円を上限に助成率3分の2以内

・申請受け付け=8月31日まで

・申請先=東京都中小企業振興公社

【タクシー事業者向け安全・安心確保緊急支援事業】

・補助内容=運転席と後部座席を隔離する感染症の飛沫防止策に必要となる製品購入費について補助率5分の4以内で車両1台あたり8000円を上限

・申請受け付け=6月30日まで

・申請先=東京観光財団

【バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業】

・補助内容=都内に営業所があるバス事業者を対象に車内の感染防止対策を実施するための備品調達費を1台あたり8万円を上限に補助率5分の4以内。バスに係る風評被害払拭(ふっしょく)のための広告宣伝事業の場合は1台あたり30万円を上限

・申請受け付け=6月30日まで

・申請先=東京観光財団

神奈川県

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者

・相談時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=金融課金融相談窓口(045・210・5695)

埼玉県

【埼玉県感染防止対策協力金(第16期)】

・主な支給要件=1月21―2月13日までの全ての期間、県の要請に協力した店舗。ワクチン・検査パッケージの適用の有無で支給要件が異なる

・申請期間=2月14日―4月15日

【ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受けない場合】

・対象=彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)の認証店(※ワクチン・検査パッケージの未登録店、または登録しているがその適用をしない場合を含む)、非認証店

・営業時間=5時から20時まで

・酒類提供=終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

・人数上限=同一グループ、同一テーブルで4人以内(ただし、披露宴などは、1テーブルで4人以内)

・支給額=1店舗当たり日額3万円から10万円。売上高減少額に応じて同最大20万円

【ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける場合】

(1)対象=彩の国“新しい生活様式”安心宣言飲食店+の認証店でワクチン・検査パッケージ制度を登録し、かつ、その適用を受ける店舗

(2)同一グループの利用者全員のワクチン(2回以上)接種歴、または検査結果の陰性にかかる確認の有無によって次のとおりとする

◇確認できた場合

・営業時間=5時から21時まで

・酒類提供=11時から20時半まで

・人数上限=なし

・支給額=1店舗当たり日額2万5000円から7万5000円。売上高減少額に応じて同最大20万円

◇確認できない場合

・営業時間=5時から21時まで

・酒類提供=終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

・人数上限=同一グループ、同一テーブルで4人以内(ただし披露宴などは1テーブル4人以内)

・支給額=1店舗当たり日額2万5000円から7万5000円。売上高減少額に応じて同最大20万円

【経営安定資金(災害復旧関連)】

・対象=セーフティネット保証4号・危機関連保証のいずれかの認定を受けた中小企業者

*原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少、かつその後の2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

・融資利率=1年超3年以内0.7%以内、3年超5年以内0.8%以内、5年超10年以内0.9%以内

・保証料率=0.80%以内

・融資限度額=運転資金・設備資金各8000万円

・融資期間=1年超10年以内(据え置き3年以内。ただし、危機関連保証の場合は据え置き2年以内)

・資金使途=運転資金・設備資金

・融資申込先=県制度融資取扱金融機関

【経営安定資金(特定業種関連)】

・対象=セーフティネット保証5号の認定を受けた中小企業者

*原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で5%以上減少、かつその後の2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少することが見込まれること

・融資利率=1年超3年以内0.8%以内、3年超5年以内0.9%以内、5年超10年以内1.0%以内

・保証料率=0.68%以内

・融資限度額=8000万円

・融資期間=1年超10年以内(据え置き1年以内)

・資金使途=運転資金

・融資申込先=県制度融資取扱金融機関

【経営あんしん資金】

◇次のいずれかに該当する中小企業者が対象

(1)最近3カ月間の売上高や利益率が過去2年のうちいずれかの同期と比べ減少(今後3カ月間の減少見込みを含む)している者

(2)新型コロナの影響を受け、最近1カ月間の売上高や利益率が過去2年のうちいずれかの同月と比べ減少(今後1カ月間の減少見込みを含む)している者

・融資利率=1年超3年以内1.1%以内、3年超5年以内1.2%以内、5年超10年以内1.3%以内

・保証料率=0.45%―1.64%以内(9区分)

・融資限度額=8000万円

・融資期間=1年超10年以内(据え置き1年以内。ただし、新型コロナの影響を受けている場合据え置き3年以内)

・資金使途=運転資金

・融資申込先=事業所の所在する地区の商工会議所・商工会

愛知県

【経営改善等支援資金】

・対象要件=新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高が前年同月比15%以上減少した中小企業者

・使途・限度額=設備資金・運転資金、6000万円

・融資期間・利率=3年以内・年1.1%以内、5年以内・年1.2%以内、7年以内・年1.3%以内、10年以内・年1.4%以内

・実施時期=23年3月31日まで

・返済方法=据え置き期間5年以内の分割返済

・申し込み先=取り扱い金融機関の県内各店舗

・無担保。ただし保証協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く

・国の伴走支援型特別保証制度に対応した融資制度

・問い合わせ=経済産業局中小企業部中小企業金融課融資・貸金業グループ(052・954・6333)

富山県

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者

・受付時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=富山県よろず支援拠点(076・444・5605)

石川県

【法人県民税引き下げ】

・概要=資本金が1億円超、または法人税額が年1000万円超の企業などを対象にした法人県民税の超過税率分0.8%を0.4%に引き下げ

・期間=21年2月から2年間

福井県

【産業活性化支援資金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響で打撃を受け、商工会議所などの関与のもとで新分野進出や新商品開発などの事業計画を進める中小企業者(従来制度を拡充)

・融資限度額=1億5000万円(うち運転資金8000万円)/保証料を県が全額補給

・使途・融資期間(うち据え置き)=設備資金15年以内(1年以内)/運転資金7年以内(1年以内)

*据え置きは、元金返済の開始の猶予を希望する企業の選択肢。1年以内の場合、1年を選ぶと設備資金は残る14年、運転資金は同6年で元金および金利を払うことになる

・融資利率=10年以内は1.1%以下、10年超は1.5%以下

・申込先=県内の各商工会議所、商工会、取扱金融機関、ふくい産業支援センター

・問い合わせ先=福井県産業政策課(0776・20・0373)

大阪府

【大阪府雇用促進支援金】

・対象=20年4月1日以降、失業状態になった府民を雇い入れた事業者

・支給額=正規雇用労働者の雇入れ1人当たり25万円、非正規雇用労働者の雇入れ同12万5000円

・申請期限=3カ月の継続雇用後、21年12月1日から22年3月31日まで雇入れた場合、同8月31日まで。4月1日から6月30日までの場合、同11月30日まで

・申請・問い合わせ=大阪府雇用促進支援金事務局(06・4794・7050)

【新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金】

・対象=府内で事業を営み、新型コロナウイルス感染症により経営に影響がある中小企業者で(1)(2)ともに該当するもの

(1)セーフティネット保証4号・5号のいずれかの市町村長の認定書を受けているもの

(2)経営行動計画書を作成し、金融機関の継続的な伴走支援を受けられるもの

・融資限度額=6000万円

・融資期間=10年以内(据え置き5年以内)

・資金使途=運転資金・設備資金

・金利=年1.2%(固定)

・融資に関する相談・申込先=各金融機関

【新型コロナウイルス感染症対応緊急資金】

・対象=新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、(1)―(3)のいずれかに該当する方

(1)府内において1年以上継続して事業を行っており、最近1カ月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方(要件確認書が必要)

(2)経営安定資金(SN)4号対象

(3)経営安定資金(SN)5号対象

・融資限度額=2億円(うち無担保8000万円)

・融資期間=7年以内(据え置き1年以内)

・資金使途=運転資金・設備資金

・金利=年1.2%(固定)

・融資に関する相談・申込先=各金融機関

京都府・京都市

【伴走支援型経営改善おうえん資金】

・融資対象=新型コロナウイルス感染症で売上高15%減などの影響を受け、次の(1)―(3)のいずれかに該当し、経営行動のための計画を策定した府内に事業所や営業所がある中小企業者、組合、特定非営利活動法人

(1)セーフティネット保証4号(要件確認のため市町村長の認定等が必要)

(2)セーフティネット保証5号(同)

(3)普通保証

・資金使途=運転資金・設備資金

・融資期間=10年以内(据置5年以内)

・返済方法=元金均等月賦返済(融資期間1年以内は一括返済可)

・融資利率=年1.1%(固定金利)

・保証料率=(1)(2)は年0.2%、(3)は年0.2―1.15%

・融資限度額=6000万円

・担保・保証人=保証協会の信用保証が必要

・受付機関=京都府・京都市制度融資の取扱金融機関

兵庫県

【経営円滑化貸し付けの拡充 新型コロナウイルス対策貸し付け】

・対象=県内の中小企業者のうち、直近1カ月間の売上高が前年同期に比べて、5%以上減少している者など

・貸付利率=0.70%

・保証料率=0.80%

・貸付限度額=1企業・1組合・2億8000万円

・資金使途=運転資金・設備資金

・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)

・問い合わせ=兵庫県産業労働部地域金融室(078・362・3321)

【解雇・離職者に対する県営住宅の提供】

・提供戸数=3000戸(状況によって追加)

・入居の期間=原則1年以内(延長可)

・入居要件=県内外を問わず、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による、解雇や離職で、住宅を失った者。家賃は、通常の県営住宅の家賃算定額を適用

岡山県

【危機対応資金(新型コロナ特別対応)】

・対象者=次のいずれかに該当し、経営行動計画を策定した中小企業者

(1)売上高などの減少率が15%以上

(2)売上高の減少率が前年同月比5%以上かつ、前年同月とコロナ前を比較して15%以上減少

・資金使途=運転資金および設備資金(借入済み融資の借換は不可)

・融資限度額=6000万円

・融資期間=10年以内(うち据置期間5年以内)

・融資利率=当初3年間は年0.5%以内、4年目以降は年1.15%以内

・保証料率=伴走支援型特別保証(セーフティネット保証年0.20%、一般保証年0.20―1.15%)

・保証人=原則として法人の代表者以外の者を連帯保証人としない

・担保=金融機関または信用保証協会の定めるところによる

・取扱期間=23年3月31日まで

福岡県

【感染拡大防止協力金】

・給付対象=県内全域の営業許可を受けた飲食店、喫茶店など。そのうち県の要請に応じ、対象全期間に営業時間を短縮するなどした事業者(休業含む)

・対象期間=2月21日―3月6日

・要請内容=感染防止認証店は(1)または(2)、同認証店以外は(2)など

(1)営業時間を5―21時、酒類提供を11―20時半(オーダーストップ)とする

(2)営業時間を5―20時とし酒類を提供しない

・給付額=売上高方式と売上高減少額方式の2方式

(1)の場合、売上高方式では1日2万5000―7万5000円で、前年度(または前々年度)の時短要請月と同じ月の1日当たり売上高に応じた3段階で決める。売上高減少額方式は1日当たり減少額の4割で、上限20万円または1日当たり売上高の3割のいずれか低い額

(2)の場合、1日3万―10万円で、前年度(または前々年度)の時短要請月と同じ月の1日当たり売上高に応じた3段階で決める。売上高減少額方式は、1日当たり減少額の4割で上限20万円

・申請受付期間=4月6日まで

・問い合わせ=コールセンター(0120・567・918)

(2022/3/31 05:00)

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