(2023/3/2 05:00)
「差別的」にならぬよう考慮を
これまでの連載で標準必須特許(SEP)の特許権者は、標準化団体に対してSEPを公平、合理的、かつ非差別的な条件(FRAND条件)で他者にライセンス供与する旨を宣言することが一般的であることを説明したが、本稿ではFRAND条件のうち非差別性の側面について説明する。
FRAND宣言しているSEPの特許権者は、その宣言に従い、非差別的なライセンス条件を提示することが求められるが、何をもって非差別的と判断するかについては議論がある。
非差別的な条件でのライセンス供与については、全ての潜在的なライセンシーに対して同じ条件でライセンス供与すべきことを意味するものではなく、同様の状況にあるライセンシーには異なる扱いをすべきではないことを意味するものであるという意見がある。換言すれば、状況が異なるライセンシーに対して異なる条件でライセンス供与することは差別的ではないという意見である。
ここでライセンシーが同様の状況にあるか否かを判断する要素としては、標準規格に係る技術の使われ方が同一であるかどうかといった点や、ライセンシーのサプライチェーン内におけるレベル(例えば、部品メーカーか最終製品メーカーか)、ライセンシーの事業活動の地理的範囲などが挙げられる。
特に、技術の使われ方の観点については、昨今、IoTの発展に伴い、情報通信技術が多様な業種で利用される中で、特許権者からは、同一の技術であっても、最終製品における技術の使われ方が異なれば、ロイヤルティーなどのライセンス条件も異なるべきとの主張が見られる。具体的には、情報通信技術の分野においては、同一の情報通信技術を搭載している製品であっても、その技術の機能を最大限活用している製品(例えば、高信頼性、低遅延が求められる自動運転技術や遠隔手術技術を採用した製品)と、その技術の一部を利用しているに過ぎない製品(例えば、低コスト化が求められるスマートハウスに用いられる製品)との間で、特許権者がライセンス条件に差を設けることは、差別的ではないとの主張がある。
ただし、特許権者がサプライヤーとライセンス交渉する場合は、部品の最終的な用途が判断できないことがあるため、最終製品に応じて異なるロイヤルティーを適用することは実際には困難であるとの指摘もある。
一方で、ライセンシーからは、同一の技術であれば、その技術の使われ方やどの程度利用しているかどうかにかかわらず、同一のライセンス条件が適用されるべきとの主張がある。さらに、技術の使われ方によって異なるロイヤルティーを認めれば、川下企業が生み出した価値が特許権者に配分されることにつながり、妥当ではないとの意見もある。
この点、非差別性に関しては、Sisvel対Haier(ドイツ、最高裁、2020年)では、個々のケースにおいて何がFRAND条件を構成しているのかはさまざまな状況に依存しており、個々の取引の実情に応じて異なりうるものであり、特許権者は、一般的に、全てのライセンシーに同じ条件を適用する「一律料金」の形でライセンス供与する義務はないと示された。また、Unwired Planet対Huawei(英国、最高裁、2020年)では、特許権者が、最も有利なライセンス条件と同等の条件で全てのライセンシーにライセンス供与する義務はないと示された。
このように、一部の判例においては、全てのライセンシーに対して同じ条件を適用する必要はない旨示されているが、特許権者は、異なるライセンス条件を適用する場合には、個々のライセンス交渉の置かれた状況を踏まえて、そのライセンス条件が、同様の状況に置かれた他のライセンス交渉における条件と比べて差別的なものとならないようにすることが求められる。(隔週掲載)
◇特許庁 総務部企画調査課 課長補佐 川原光司氏
(2023/3/2 05:00)