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記事検索結果
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日本と中国では、相手国の裁判結果を自国で執行することを認める判例がないため、中国で裁判を起こすか、商事仲裁を選ぶことになる。但(ただ)し、仲裁機関名を契約書に明記していない場合は、裁判...
日本商事仲裁協会大阪支部(大阪市中央区、06・6944・6164)は、中国の新・企業所得税法施行後の決算と日中税務問題をテーマにしたセミナーを29日13時半から大阪市中央区の大阪産業創...
日本商事仲裁協会大阪事務所(大阪市中央区、06・6944・6164)は、「中国新労働契約法と労働紛争」をテーマに、18日13時30分から大阪市中央区の大阪商工会議所ビル502号会議室で...