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記事検索結果
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97年に京都議定書が合意された時は中国、インドなどの経済力は小さく、これらの国が不参加でも約60%の排出量をカバーした。... 第2に、ピア・レビュウ方式の採用であり、法的拘束力にこだわらない...
同戦略は政府の原子力政策に対する「原則を定めたということ」(古川元久国家戦略担当相)にすぎず、法的拘束力はないが、エネルギー政策基本法で定められた「エネルギー基本計画」の実質的な原案と...
袴田社長と吉田教授も「各チームの技術力は高いが、資金集めに苦労しているようだ」と声をそろえる。... 月面の利用に関して制限は特になくNASAも法的拘束力はないとしているが、近い将来、大規模開発が行わ...
一方、新たな枠組みには、中国や米国など主要排出国が含まれ、遅くとも15年までに交渉を終えて何らかの法的拘束力を持つ合意を目指すことが決まった。... 自動車ですでにみられるように低炭素化が産業としても...
欧州連合は法的拘束力のあるトップダウン型の枠組みを主張しているのに対し、米国は各国が目標を自主的に宣言して検証するボトムアップ型を求めて激突している状態だ。 ... 「公平かつ実効的な法的枠組...
昨年、法的には問題ないという見解を示していた厚生労働省から、今度は自粛通知が示されたからだ。... しかし、「法的な問題がないことを確認」(松本南海雄マツモトキヨシホールディングス会長)...
南アフリカのダーバンで開かれる次回COP17に向けて、カンクン合意を土台に、法的拘束力のある新しい国際枠組みを築けるかが課題となる。
COP10では法的拘束力のある国際枠組みを採択できるかが焦点となるが、資源の利用国と提供国の意見対立が解消していない。
COP10では、植物や微生物が持つ遺伝資源を使って医薬品などを開発して得た利益を資源提供国に公平に配分する仕組み(ABS)について、法的拘束力のある国際枠組みを採択できるかが焦点となる...
商品開発を阻害しない柔軟な対応を求める資源利用国と、確実な利益配分を担保するために法的枠組みが必要とする資源提供国のせめぎ合いが続いている。 ... 遺伝資源は生物多様性が比較的豊富な途上国に...
ただ同指針に法的拘束力はない。利益配分の実効性を疑問視した途上国側は、法的拘束力のある議定書の採択を要求。... 【双方に利益を】 途上国側は、事前同意のない遺伝資源の持ち出しの防止や確実な利...