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[ 環境・エネルギー ]
(2017/12/13 16:00)
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町、定期検査中)の運転差し止めを広島市の住民らが求めた仮処分申請の即時抗告審で、広島高裁は13日、運転差し止めを命じる決定を出した。野々上友之裁判長は「阿蘇の過去の噴火で火砕流が到達した可能性は十分小さいと評価できず、原発の立地は認められない」と判断し、来年9月末まで運転差し止めを命じた。仮処分決定は直ちに効力が生じるため、四国電は決定が覆らない限り、定期検査が終わっても運転を再開できない。四国電は異議を申し立てる方針。
東京電力福島第1原発事故の後、高裁段階で運転差し止めを命じた司法判断は初めて。野々上裁判長は、仮処分は証拠調べの手続きに制約があり、差し止め訴訟が係争中の広島地裁が異なる判断をする可能性もあるとして、運転停止期間を来年9月30日までとした。
広島地裁は3月、原子力規制委員会が定めた新規制基準は「不合理とは言えない」と判断し、住民側の仮処分申請を却下した。
野々上裁判長も、基準地震動(想定される地震の揺れ)の策定方法など、火山以外の争点については「新規制基準は合理的」と判断した。その上で、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇カルデラ(熊本県)で約9万年前に起きた巨大噴火を検討。四国電が伊方原発周辺で実施した地質調査やシミュレーションでは、火砕流が敷地に到達した可能性が小さいとは言えず、「原発の立地は認められない」と判断した。
伊方原発は瀬戸内海を挟んで広島市から約100キロの距離にある。3号機は昨年8月に再稼働し、定期検査のため今年10月に停止。四国電は来年1月22日の発送電再開を目指していた。
伊方3号機をめぐっては、他に松山、大分、山口の3地裁・支部にも住民らが運転差し止めの仮処分を申請。松山地裁は7月に申請を却下し、住民側は高松高裁に即時抗告した。(時事)
到底承服できない―四国電
四国電力は13日、伊方原発3号機の運転を差し止めた広島高裁決定について、「極めて残念で、到底承服できるものではない。決定文の詳細を確認の上、速やかに異議申し立ての手続きを行う」とのコメントを出した。(時事)
(2017/12/13 16:00)