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[ 商社・流通・サービス ]
(2017/12/27 17:00)
テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は27日、「受信契約を締結する義務がある」と判断し、受信料返還などを求めた原告側の請求を退けた。
同様の訴訟でさいたま地裁は昨年、契約の義務はないと判断したが、水戸、大阪地裁などでNHK側勝訴が続いていた。
原告は元NHK職員で東京都葛飾区議の立花孝志氏(50)。放送法は「受信設備を設置した者はNHKと契約しなければならない」と規定しているが、立花氏は「設置」に携帯電話は含まれないと主張していた。
鈴木裁判長は「設置」の意味について「一定の場所に設け置くことに限らない」と指摘。「管理、支配する意味と解するのが相当だ」と述べ、ワンセグ携帯も対象となると判断した。
NHKとの契約義務を定めた放送法の規定をめぐっては、最高裁が今月6日に合憲と判断している。(時事)
(2017/12/27 17:00)