- トップ
- 商社・流通・サービスニュース
- 記事詳細
[ 商社・流通・サービス ]
(2018/2/10 17:00)
NHK放送センター(東京・渋谷区=時事)
ホテルの客室などに設置したテレビの受信契約に応じない運営会社(東京)に対し、NHKが契約締結と受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は9日、運営会社側の上告を棄却した。支払いを命じた一、二審判決が確定した。
受信契約をめぐっては、最高裁大法廷が昨年、テレビを持つ人に契約締結を義務付けた放送法の規定は合憲だと判断。第3小法廷も、大法廷判決の趣旨に沿って上告を退けた。
NHKによると、ホテルなど未契約の事業所に対する同種訴訟は1月末までに24件あったが、うち20件は勝訴や和解などで受信料が支払われている。
一、二審判決によると、運営会社は都内などで3棟のホテルを運営し、客室など約280カ所にテレビを設置。2013年10月にNHKから受信契約の申込書を送られたが、応じなかった。(時事)
(2018/2/10 17:00)