- トップ
- 検索結果
記事検索結果
6件中、1ページ目 1〜6件を表示しています。 (検索にかかった時間:0.002秒)
4月末の改正著作権法35条施行により、異時公衆送信をする場合は「授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS=サートラス)への登録手続きを要するとなった。
「新型コロナウイルス対応で開始が早まった新制度を、よい形に育てたい」というのは、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS=サートラス、東京都港区)理事長の土肥一史さん。...
改善策として文化庁が指定する管理団体、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に学校法人などが「1人年間いくら」といった形で補償金を払い、著作権者に資金配分することで、許諾不...
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS=サートラス)は、情報通信技術(ICT)による授業で他人の著作物を使用した場合の「補償金制度」について、4月内の...
各学校の設置者が、文化庁長官指定の一般社団法人「授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS=サートラス)に補償金を支払い、同協会が著作権者に資金配分する仕組みだ。...
著作権関連団体が数年前から準備を進め、19年1月に一般社団法人「授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS=サートラス)を設立。