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[ 政治・経済 ]
(2016/12/28 05:00)
2017年度税制改正大綱に基づく事業承継税制の見直しを受け、中小企業の非上場株式の生前贈与に税制優遇措置が適用される。現状、生前贈与の贈与税率が高く、雇用要件などを満たせず納税猶予の認定取り消しになると、相続税よりも税負担が重くなってしまう。今回、相続時精算課税制度との併用が認められ、課税リスクが生前贈与と相続で横並びになる。世代交代を促し、若手経営者の攻めの経営、投資を後押しする可能性が高い。
事業承継税制は、後継者が非上場会社の株式を現経営者から相続、贈与された場合に納税を猶予する特例制度。
現状、申告期限から5年間は雇用の8割以上を平均で維持しなければならず、例えば4人の企業では1人減るだけで認定が取り消される。この際、税率構造の違いで贈与税は4610万円超で最高税率55%がかかる一方、相続税は3600万円まで課税されない。
相対的に生前贈与のリスクが高まり、世代交代の足かせに...
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(2016/12/28 05:00)
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