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[ 自動車・輸送機 ]
(2018/1/17 05:00)
警察庁は16日、「あおり運転」などの悪質で危険な運転を抑止するため、道交法以外にも刑法の暴行罪などあらゆる法令を駆使して厳正な捜査を徹底するよう、全国の警察に通達した。著しく交通の危険を生じさせる恐れがあるドライバーには、積極的に免許停止の行政処分をすることも指示した。
昨年6月、神奈川県の東名高速道路で夫婦2人が死亡した事故を受けた措置。
道交法では、前方を走行中の車に接近して加速するよう挑発した場合や、不必要な急ブレーキ、幅寄せ行為などは取り締まりの対象となる。
通達では、あおり運転を認知した場合、ドライブレコーダーなどの客観的証拠を積極的に収集し、厳正な捜査を徹底するよう指示した。
故意に他人の車に著しく接近するなどの相手ドライバーへの有形力行使と認められる場合には、判例もある暴行罪を適用した取り締まり推進を求めた。
あおり運転に起因した傷害や車損壊などを起こし、今後も著しく交通の危険を生じさせる恐れが認められる場合は、違反による累積点数に関係なく、免許停止(30~180日)の行政処分をすることも指示。同庁によると、2016年までの3年間で17件の免停処分が出されているという。
免許更新時の講習などで、あおり運転の危険性や取り締まりの説明をするほか、インターネット交流サイト(SNS)などを活用した広報啓発の推進も要請した。(時事)
(2018/1/17 05:00)