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[ 商社・流通・サービス ]
(2018/7/25 11:00)
日本マクドナルドの期間限定商品「東京ローストビーフバーガー」の広告で、加工肉をつなげた成形肉なのに、ブロック肉のスライスを使ったように表示したとして、消費者庁は24日、景品表示法違反(優良誤認)で同社に再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると、同社は「東京ローストビーフバーガー」と「東京ローストビーフマフィン」の2商品をテレビCMやウェブサイトの動画などで宣伝。この際、赤身の加工肉を結着させた成形肉なのに、あたかも肉塊から切り出した牛肉を使ったように表示していた。
同社は開発段階で、食材にブロック肉を使った製品化を計画していたが、肉の量を増やすため成形肉も調達するようになった。結果的に、商品の約6割で成形肉が使われていた。
同社によると、2商品は昨年8月9日から9月上旬までの期間限定で販売。キャンペーン広告が話題の人気商品で、全国で約490万個販売された。
同社は、ブロック肉と成形肉は、工程は違うが品質は変わらないと強調した上で、「今後、お客さまには正しく、分かりやすい広告表現を行う」とコメント。再発防止に向け、広告表示に関する社内の勉強会を実施するなどとしている。(時事)
(2018/7/25 11:00)