[ トピックス ]
(2018/9/18 05:00)
総務省は、北海道地震の被災者が本人確認書類を喪失した場合でも、携帯電話の契約ができるよう、一時的に法令改正した。2019年2月28日まで、携帯電話契約時における本人確認の方法などに関する特例を設けた。これにより被災者は本人確認書類がなくても、携帯電話事業者に申告することで携帯電話を契約できる。
同時に携帯電話事業者に対しては、本人確認ができるようになった後、ただちに通常形式での確認を行うことを義務付けた。総務省は7月に発生した西日本豪雨でも同様の特例を設けている。
(2018/9/18 05:00)
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