新型コロナ支援【中部・近畿・中国 四国・九州】

(2021/9/23 05:00)

愛知県

【経営改善等支援資金】

・対象要件=新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高が前年同月比もしくは前々年同月比で15%以上減少した個人事業主、小・中小規模事業者

・使途・限度額=設備資金・運転資金、4000万円

・融資期間・利率=3年以内・年1.1%以内、5年以内・年1.2%以内、7年以内・年1.3%以内、10年以内・年1.4%以内

・実施時期=22年3月31日まで

・据え置き期間=5年以内

・無担保、県信用保証協会に損失が生じた場合は県が3分の2を補償

・国の伴走支援型特別保証制度に対応した融資制度

・融資枠=同資金を含む経済環境適応資金貸付金全体で2006億円

・問い合わせ=経済産業局中小企業部中小企業金融課融資・貸金業グループ(052・954・6333)

岐阜県

【危機関連対応資金】

・対象=市町村長から売上高などの減少について認定(危機関連保証「中小企業信用保険法第2条第6項」による認定)を受けた者

・認定条件=

(イ)金融取引に支障を来しており金融取引正常化を図るために資金調達を必要としている

(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

・融資限度額=運転・設備に1億円

・償還期間=運転資金7年以内(据置1年)・設備資金10年以内(据置1年)

・融資利率=年1・0%(固定)

・信用保証料=県補給後事業者負担年0・6%

・申込先=県内各金融機関

・問い合わせ=岐阜県商工労働部商業・金融課資金融資係(058・272・8389)

【新型コロナ経営改善資金】

・対象者=新型コロナウイルス感染症による業績悪化に伴い市町村長からセーフティネット保証4号、5号(売上高15%以上減少に限る)または、危機関連保証のいずれかの認定を受け、かつ経営行動計画書の策定した者

・融資条件=融資限度額4000万円

・償還期間・利率=10年以内(据置5年以内)・年1・4%(固定)

・保証人=原則、法人代表者以外は不要。ただし、経営保証免除対応を適用する場合は法人代表者不要

・信用保証料=事業者負担年0・1%(条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者負担)。一旦、事業者が支払うが岐阜県信用保証協会の助成制度で実質負担なし

・実施期限=22年3月31日まで

・申込先=岐阜県内金融機関

・問い合わせ=岐阜県商工労働部商工・金融課資金融資係(058・272・8389)

桑名三重信用金庫

【緊急経営相談窓口を開設】

・対応窓口=本店営業部、松阪支店、伊勢支店、鳥羽支店。このほか、地域・中小企業支援部(ウェブ会議システム「Zoom(ズーム)」を通じて面談)

・営業時間=10時―16時

・対象=新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた中小企業・個人事業主。同信金との取引の有無に関係なく利用可能

・問い合わせ=地域・中小企業支援部(0594・24・2551)

富山県

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者

・受付時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=富山県よろず支援拠点(076・444・5605)

石川県

【法人県民税引き下げ】

・概要=資本金が1億円超、または法人税額が年1000万円超の企業などを対象にした法人県民税の超過税率分0.8%を0.4%に引き下げ

・期間=2021年2月から2年間

福井県

【産業活性化支援資金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響で打撃を受け、商工会議所などの関与のもとで新分野進出や新商品開発などの事業計画を進める中小企業者(従来制度を拡充)

・融資限度額=1億5000万円(うち運転資金8000万円)/保証料を県が全額補給

・使途・融資期間(うち据え置き)=設備資金15年以内(1年以内)/運転資金7年以内(1年以内)

*据え置きは、元金返済の開始の猶予を希望する企業の選択肢。1年以内の場合、1年を選ぶと設備資金は残る14年、運転資金は同6年で元金および金利を払うことになる

・融資利率=10年以内は1.1%以下、10年超は1.5%以下

・申込先=県内の各商工会議所、商工会、取扱金融機関、ふくい産業支援センター

・問い合わせ先=福井県産業政策課(0776・20・0373)

大阪府

【大阪府雇用促進支援金】

・対象=20年4月1日以降、失業状態になった府民を雇い入れた事業者

・支給額=正規雇用労働者の雇入れ1人当たり25万円、非正規雇用労働者の雇入れ同12万5000円

・申請受付期間=3カ月の継続雇用後、21年度分は22年3月10日(当日の消印有効)までに申請(3カ月の継続雇用の末日が21年4月1日から22年2月28日までのもの)

・申請・問い合わせ=大阪府雇用促進支援金事務局(06・4794・7050)

【新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金】

・対象=府内で事業を営み、新型コロナウイルス感染症により経営に影響がある中小企業者で(1)(2)ともに該当するもの。

(1)セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの市町村長の認定書を受けているもの

(2)経営行動計画書を作成し、金融機関の継続的な伴走支援を受けられるもの

・融資限度額=4000万円

・融資期間=10年以内(据え置き5年以内)

・資金使途=運転資金・設備資金

・金利=年1・2%(固定)

・融資に関する相談・申込先=各金融機関

【新型コロナウイルス感染症対策資金】

・対象=新型コロナウイルス感染症に起因し、原則、最近1カ月間の売上高が前年同月比15%以上減少し、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高が前年同期比15%以上減少することが見込まれる中小企業者

・融資限度額=2億円(うち無担保8000万円)

・融資期間=10年以内(据え置き2年以内)

・資金使途=運転資金・設備資金

・金利=年1・2%(固定)

・適用期間=20年3月16日―21年12月31日融資実行分まで

・融資に関する相談・申込先=各金融機関

【新型コロナウイルス感染症対応緊急資金】

・対象=新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、(1)―(3)のいずれかに該当する方。

(1)府内において1年以上継続して事業を行っており、最近1カ月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方(要件確認書が必要)

(2)経営安定資金(SN)4号対象

(3)経営安定資金(SN)5号対象

・融資限度額=2億円(うち無担保8000万円)

・融資期間=7年以内(据え置き1年以内)

・資金使途=運転資金・設備資金

・金利=年1・2%(固定)

・融資に関する相談・申込先=各金融機関

【大阪文化芸術創出事業活動支援補助金】

・対象=大阪府内の施設を利用して、不特定多数の観客に対し、有料の舞台公演または作品展示を行う事業

・実施期間=(第2期分)11月1日-12月31日(予定)

・補助金額=公演の場合、1公演1日当たり上限50万円、最大2日分(100万円)まで。作品展示の場合、1会期当たり上限50万円まで

・募集期間=9月15―30日(予定)

・問い合わせ=大阪文化芸術創出事業実行委員会事務局(050・3615・6372)

関西みらい銀行

【新型コロナウイルス感染症対策支援融資】

・融資対象=(1)-(3)の全てを満たす法人、個人事業主

(1)新型コロナウイルス感染症により、直接的・間接的に影響を受けている人

(2)直近1カ月間の売上高等が前年同期と比べて10%以上減少している人

(3)同行所定の「業況説明書」を提出できる人

・資金使途=事業資金

・融資限度額=5000万円以内

・融資利率=同行所定金利(変動金利)

・融資期間=最長5年

・取扱期間=9月30日まで

みなと銀行

【新型コロナウイルス感染症対策支援融資】

・融資対象=(1)-(3)の全てを満たす法人、個人事業主

(1)新型コロナウイルス感染症により、直接的・間接的に影響を受けている人

(2)直近1カ月間の売上高等が前年同期と比べて10%以上減少している人

(3)同行所定の「業況説明書」を提出できる人

・資金使途=事業資金

・融資限度額=5000万円以内

・融資利率=同行所定金利(変動金利)

・融資期間=最長5年

・取扱期間=9月30日まで

大阪シティ信用金庫

【新型コロナウイルスに関する相談窓口】

・対象者=事業に影響を受ける中小事業者。取引有無は問わない

・問い合わせ=83店舗(出張所、夢ふくらむ支店を除く)の各支店

【新型肺炎対策緊急支援融資】

・対象=新型コロナウイルス感染拡大のため、製造拠点の操業停止や販売先・仕入れ先の営業休止等により、事業に影響を受けている既往・新規事業先

・融資金額=原則1億円以内

・融資条件=同金庫所定金利

・返済期間=最長10年

・取扱期間=9月30日まで

【カードローン】

・対象=新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、所得減少や家族の一員がレイオフを受けたことで、一時的に生活資金や教育資金の借り入れが必要になった人

・融資金額=生活資金は30万-300万円、教育資金は50万-500万円

・融資条件=生活資金は固定金利で一律6・0%(保証料を含む)、教育資金は変動金利で一律1・9%(同)

・取扱期間=9月30日まで

【住宅ローン条件変更手数料の免除】

・対象=新型コロナウイルスの感染拡大により収入が減少するなど家計に影響を受けた人

・取扱期間=9月30日まで

大阪信用金庫

【新型肺炎対応融資相談受付窓口】

・受付時間・営業店=平日9―15時、融資部=同9―17時(電話で対応、0120・117・544)

【新型肺炎対策融資】

・融資対象=新型コロナウイルス感染症により、事業に何らかの影響を受けている中小事業者

・資金使途=運転資金

・限度額=5000万円以内

・融資利率=1・50%以上

・融資期間=7年以内

・取扱期間=22年3月31日まで

兵庫県

【経営円滑化貸し付けの拡充 新型コロナウイルス対策貸し付け】

・対象=県内の中小企業者のうち、直近1カ月間の売上高が前年同期に比べて、5%以上減少している者など

・貸付利率=0・70%

・保証料率=0・80%

・貸付限度額=1企業・1組合・2億8000万円

・資金使途=運転資金・設備資金

・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)

・問い合わせ=兵庫県産業労働部地域金融室(078・362・3321)

【解雇・離職者に対する県営住宅の提供】

・提供戸数=3000戸(状況によって追加)

・入居の期間=原則1年以内(延長可)

・入居要件=県内外を問わず、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による、解雇や離職で、住宅を失った者。家賃は、通常の県営住宅の家賃算定額を適用

滋賀県

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

・概要=県内中小企業の資金繰りを支援するため5月1日受け付けを開始。民間金融機関からの借り入れに係る利子を実質無利子化(支払った所定金利を後日県が金融機関を通じて補助)、信用保証料を半額またはゼロに

・融資対象=セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定(1)売上高減少率が5%以上の個人事業主(2)売上高減少率が15%以上の小・中規模事業者(3)売上高減少率5%以上15%未満の小・中規模事業者

・減免=(1)(2)保証料ゼロ、実質金利ゼロ(3)保証料2分の1

・補助上限額、期間=6000万円、保証料は全期間、利子補給は当初3年間

・融資期間=10年以内(据え置き期間5年以内)

・担保=無担保

・保証人=代表者以外の連帯保証人は原則不要

・取り扱い金融機関=【銀行】滋賀、関西みらい、大垣共立、京都、福井【信用金庫】滋賀中央、長浜、湖東、京都、京都中央【信用組合】滋賀県、滋賀県民、京滋、近畿産業【その他】商工組合中央金庫

・問い合わせ=滋賀県商工観光労働部中小企業支援課(077・528・3732)

和歌山市

【国の事業再構築補助金への上乗せ支援】

・対象=国の事業再構築補助金に採択された和歌山市内の中小企業

・要件=国の事業再構築補助金で定義される「中堅企業」は支援対象外。申請期限までに国からの交付額確定通知を添付して申請書を提出できない場合は申請できない

・上乗せの補助額=採択された事業の補助対象経費の6分の1(上限100万円)

・申請期限=22年2月28日を予定

・問い合わせ先=産業政策課(073・435・1040)

岡山県

【危機対応資金(新型コロナ特別対応)】

・融資対象=新型コロナウイルス感染症の影響により、市町村長からセーフティネット保証4号、同5号、危機関連保証の認定を受け、金融機関の伴走型支援により経営改善に取り組む中小企業

・融資限度額=4000万円

・融資期間=10年以内(据え置き期間5年以内)

・融資利率=当初3年間は0・5%以内、4年目以降1.15%以内

・保証料率=年0・20%(伴走支援型特別保証)

・担保=金融機関または信用保証協会の定めによる

・保証人=原則として法人の代表者以外の者を連帯保証人としない

・取扱期間=22年3月31日まで

【外国人材入国待機費用緊急助成金】

・対象経費=外国人材を雇用する事業者が新型コロナウイルスの水際対策として負担した入国後待機期間(14日間)の宿泊費

・対象となる外国人材=20年7月29日から21年9月30日までに入国した高度専門職や特定技能、技能実習などの在留資格保有者

・助成額=1人1泊当たり上限3000円、1事業所当たりの上限は22万5000円

・申請期限=10月31日

・問い合わせ先=岡山県産業労働部労働雇用政策課外国人材助成金受付係(086・226・7829)

広島県

【頑張る中小事業者月次支援金】

・給付対象=緊急事態措置に伴う、飲食店の休業、時短営業、外出自粛等の影響により、売り上げが減少した県内の中小法人、個人事業者であり、申請要件に該当する事業者

・給付額=1事業者当たり、中小法人上限20万円/月、個人事業者上限10万円/月

※給付額は2019年または2020年対象月の売上高から21年対象月の売上高を引いた額

・申請受付期間=【7月分】21年8月1日―同9月30日。当日消印有効

・申請方法=郵送またはオンライン申請

・主な給付要件=

(1)広島県内に、本店または主たる事務所(法人)、住所(個人)があること。※確定申告書記載の納税地が広島県内であること

(2)中小企業基本法で定義する中小企業であること(個人事業主を含む)

(3)21年対象月の月間売り上げが、19年または20年(申請者が選択する年)同月比30%以上減少していること。ただし、50%以上減少の場合は、国の月次支援金の給付を受けていること

(4)広島県の「広島県感染症拡大防止協力支援金(21年5月12日以降のもの)」「広島県大規模施設等協力金」の対象事業者でないこと

・問い合わせ先=頑張る中小事業者月次支援金センター(広島市中区紙屋町2の2の2紙屋町ビル6階、082・248・6853)。月曜―金曜日9時30分―17時(土、日・祝日を除く)※当面の間。ホームページURL https://hiroshima-getsuji-shien.jp

【感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)】

・概要=新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、21年8月4日―9月12日までを21年度第4期として、県の要請に協力した事業者に感染拡大防止協力支援金を支給する

21年度第4期は、「期間の全日」において、県の要請に協力することを要件としていたが、緊急事態措置等の適用により、四つの期間に区分し、「それぞれの期間ごとで全日」協力することが要件となった

・期間A=8月4―9日(6日間)。対象エリア=広島市、三原市、廿日市市

・期間B=8月10―19日(10日間)。同=広島市、三原市、廿日市市、呉市、尾道市、福山市、府中市

・期間C=8月20日―26日(7日間)、まん延防止等重点措置期間。同=広島市、三原市、廿日市市、呉市、尾道市、福山市、府中市、竹原市、東広島市、府中町、海田町、坂町

・期間D=8月27日―9月12日(17日間)、緊急事態措置期間。同=広島県内全域

※期間A―Dのうち、1期間のみの申請も可能

・対象者=共通

①飲食店の店舗が対象エリア内に所在していること

②「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること

【期間A、B】

③飲食店営業許可(「1類」または「3類」)を取得し、屋内に常設の飲食スペースを設けていること

④要請前に「酒類の提供」および「20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること)」の両方を満たしていること

※要請前に酒類を提供しない飲食店や20時より早く閉店していた飲食店は対象外

【期間C、D】

③飲食店営業許可(「1類」または「3類」、または喫茶店営業許可「1類」)を取得し、屋内に常設の飲食スペースを設けていること

④要請前に「酒類の提供」「カラオケ設備の提供」「20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること)」のうち、一つ以上を満たしていること

・支給要件=【期間A、B】

飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、カラオケ設備の提供を自粛することが要件(カラオケを主として業としているカラオケボックスなどの店舗は除く)。全日休業した場合のみ、休業申請となる。20時までの時短営業(酒類の提供11時―19時)を行った場合、時間短縮申請となる

・【期間C(まん延防止等重点措置期間)】

期間の全日、酒類の提供を行わないことが要件。カラオケ設備の提供は、期間A、Bと同様。全日休業した場合のみ、休業申請となる。20時までの時短営業(酒類の提供なし)を行った場合、時間短縮申請となる

・【期間D(緊急事態重点措置期間)】

期間の全日、酒類およびカラオケ設備の提供を行わないことが要件。全日、休業した場合のみ、休業申請となる。20時までの時短営業(酒類、カラオケ設備の提供なし)を行った場合、時間短縮申請となる

※1日でも通常営業(20時を超えて営業)を行った場合支給できない。店舗営業を休業しても、テイクアウト、デリバリーなどを行った場合は、時短営業扱いになる

・支給額=

・期間A(8月4日―9日)、期間B(8月10―19日)

【中小企業】時短=2万5000―7万円/日、休業=2万5000―7万5000円/日

【大企業】時短=最大19万円/日、休業=19万5000円/日

・期間C(8月20―26日)

【中小企業】時短=2万5000―9万5000円/日、休業=3万―10万円/日

【大企業】時短=最大19万5000円/日。休業=20万円/日

・期間D(8月27―9月12日)

【中小企業】時短=3万5000―9万5000円/日、休業=4万―10万円/日

【大企業】時短=最大19万5000円/日。休業=20万円/日

・本申請手続=

①本申請の方法。WEB申請または郵送(簡易書留等、配達記録が分かる方法で郵送する)

※WEB申請の方が郵送より早く支給できる。

②本申請に必要な申請書類等については、要請期間の終了日までにホームページで公表する

・本申請受付期間=21年9月13日―10月29日

・問い合わせ先=広島県協力金支援センター(082・248・6851)。月・水・金(9時30分―20時)、火・木・土(9時30分―17時)。※日、祝日を除く

福岡県

【感染拡大防止協力金】

・対象施設=県内全域の営業許可を受けた飲食店、喫茶店など

・給付対象=県の要請に応じ、対象全期間に営業時間を短縮するなどした事業者(休業含む)

・対象期間=8月20日―9月12日

・要請内容=酒類・カラオケ設備を提供する飲食店などは休業、または酒類・カラオケ設備を提供せず営業時間を5―20時の間に短縮。酒類・カラオケ設備を提供しない店などは営業時間を5―20時の間に短縮

・給付額=売上高方式と売上高減少額方式の2方式。売上高方式では1日4万―10万円で、前年度(または前々年度)の1日当たり売上高に応じた3段階で決める。売上高減少額方式は、1日当たり売上高減少額の4割で上限20万円

・申請受付期間=9月13日―10月12日

・問い合わせ=コールセンター(0120・567・918)

【中小企業者等月次支援金】

・対象=

(1)政令市を除く県内に本社・本店がある中小法人、個人事業者など

(2)(3)北九州市を除く県内に本社・本店がある酒類販売事業者

・要件=

(1)飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛などの影響を受け、21年7―9月の月間売り上げが、19年または20年との同月比で30%以上50%未満減少していること

(2)酒類提供を停止する飲食店と取引があり、21年8、9月の売り上げにかかる国の月次支援金の給付対象となっており、19年または20年との同月比で50%以上減少していること

(3)酒類提供を停止する飲食店と取引がある酒類販売事業者で、21年7―8月または8―9月の月間売り上げが2カ月連続で、19年または20年の同月比15%以上30%未満減少していること

・上限額(1カ月当たり)=(1)法人10万円、個人事業者5万円(2)売り上げ減少割合に応じて、最大で法人60万円、個人事業者30万円(3)法人10万円、個人事業者5万円

・申請期間=7月分は9月30日まで。8月分は9月中、9月分は10月中に受け付け開始予定

・問い合わせ=コールセンター(0120・876・866)

福岡市

【MICEハイブリッド開催支援助成金】

・対象=福岡市内で参加者を集めるとともにオンライン配信する学会、講演会、シンポジウム、展示会、商談会など

・対象経費=オンライン配信費

・助成率など=対象経費の5分の4、上限20万円

・募集期間=22年2月28日まで

・窓口=福岡観光コンベンションビューロー(092・733・0101)

【MICE安全対策支援助成金】

・対象=福岡市内で開く学会、講演会、シンポジウム、展示会、商談会など

・対象経費=安全対策費、会場費

・助成率など=対象経費の5分の4、上限50万円

・募集期間=22年2月28日まで

・窓口=福岡観光コンベンションビューロー(092・733・0101)

鹿児島県

【新型コロナウイルス関連事業継続支援資金】

・対象=県内で事業を1年以上継続する中小企業者および組合

・要件=次の要件のいずれかに該当し、かつ金融機関からの継続的な伴走型の支援を受けるもの

①最近1カ月間の売上高などが前年同月比15%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

②最近3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少

・融資限度額=運転資金・設備資金4000万円

・融資期間=10年(据え置き5年以内)

・融資利率=年1・4%―1・9%(融資期間による)

・担保=保証機関の定めるところによる

・保証料率=年0・1%

・取扱期間=22年3月31日までに保証申し込みを受け付けされたもの

・問い合わせ=商工労働水産部中小企業支援課金融係(099・286・2946)

沖縄県

【観光関連事業者等応援プロジェクト支援金】

・給付対象=次の3要件すべてを満たす事業者。

・経済産業省(中小企業庁)給付の月次支援金の受給(21年4―8月のいずれか)。

・沖縄県内に住所を有する個人事業者または本社を置く法人事業者。

・県の公共交通運行継続支援金および酒類販売事業者支援金を受給していないこと

・給付額=売り上げ減少額のうち、国の月次支援金給付を受けてなお生じる不足分の一定額まで。個人事業者は上限10万円。法人は19年、20年4―8月いずれかの月間売上高に応じて上限額を決定。月間売上高300万円以下の法人は上限20万円、同300万円超では上限30万円。給付額の算出は個人・法人、基準月の売上高によって異なる。いずれも給付は1回のみ

・申請期限=10月31日

・問い合わせ=事務局(050・3825・9018)

(2021/9/23 05:00)

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