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記事検索結果
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自動車の対人事故では、民法の特別法である自動車損害賠償保障法(自賠法)により、運行供用者、すなわち所有者など自動車の使用に関する支配権があり、使用の利益が帰属する者が、損害賠償責任を負...
そこで国土交通省は、ひき逃げや泥棒運転による事故と同様、「政府保障事業」で被害者を救済する方針を示している。... なお、車両所有者が自動運転ソフトウエアの更新を怠っていたなど必要なセキュリティー対策...
民法の特別法である自賠法は、立証責任を加害者側である「運行供用者」に転換した点に特徴があり、運行供用者が自身の無過失を証明できない限り有責となる。レベル3の車の運転者や、レベル4のバスやタクシーを運行...
高度自動運転システムの導入初期段階と想定する2020年から25年の過渡期においては、被害者救済制度として最も有効であると結論付けた。 ... 自動運転車の自賠責における運行供用者責任...
対物事故は民法に基づく過失責任を加害者が負う。対人事故は自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、事故を起こした運転手や車両所有者などの運行供用者に責任が生じる。 .....