新型コロナ支援【政府・北海道 東北・関東 甲信越・首都圏】

(2020/9/25 05:00)

経済産業省

【持続化給付金】

・給付額=

(1)法人200万円

(2)個人事業者100万円

※ただし、昨年1年間の売り上げからの減少分を上限

・売り上げ減少分の計算方法=

前年の総売上高(事業収入)―(前年同月比50%減となった月の売上高×12カ月)

・給付対象=

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している事業者

(2)2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思のある事業者

(3)法人の場合、資本金、出資総額が10億円未満。上記の定めがない場合は、常時使用する従業員が2000人以下の事業者

・問い合わせ=持続化給付金事業コールセンター(0120・279・292)、IP電話専用回線(03・6832・6631)

※受付時間は8時半-19時(土曜・祝日を除く)

【家賃支援給付金】

・給付額=

(1)法人、最大600万円

(2)個人事業者、最大300万円を一括支給

・算定方法=申請時の直近1カ月における月額支払い賃料に基づき算定した月額給付額の6倍。

(1)法人で月額賃料が75万円以下の場合、月額給付額は月額賃料の3分の2

(2)法人で月額賃料が75万円超の場合、月額給付額は50万円に月額賃料75万円の超過分の3分の1を加えた額。上限は100万円

(3)個人事業者で月額賃料が37万5000円以下の場合、月額給付額は月額賃料の3分の2

(4)個人事業者で月額賃料が37万5000円超の場合、月額給付額は25万円に月額賃料37万5000円の超過分の3分の1を加えた額。上限は50万円

・給付対象=

資本金10億円未満の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者で、5―12月のうち(1)いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少(2)連続する3カ月の合計で売上高が前年同期比30%以上減少。事業のために占有する土地や建物の賃料を支払っている必要がある

・問い合わせ=家賃支援給付金コールセンター(0120・653・930) ※受付時間は8時半―19時

北海道

【中小企業総合振興資金、経済環境変化対応資金、経営環境変化対応貸し付け】

・対象=最近3カ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している中小企業者など

・融資額=2億円以内

・資金使途=事業資金(道制度融資の借り換えに要する資金を含む)

・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)

・取扱金融機関と相談窓口=北海道銀行、北洋銀行、道外本店銀行道内支店、農林中央金庫・商工中央金庫の道内支店、信用金庫、信用組合

【新型コロナウイルス感染症・緊急貸し付け(短期資金)・信用保証料補助】

・融資額=8000万円以内

・融資対象=最近1カ月の売上高が、前年または前々年の同月を比べ5%以上減少している中小企業者など

・取扱期間=9月30日まで

・取扱金融機関=北海道銀行、北洋銀行、道外本店銀行道内支店、農林中央金庫・商工中央金庫の道内支店、信用金庫、信用組合

・問い合わせ=北海道経済部地域経済局中小企業課(011・204・5346)

福島県

【新型コロナウイルス対策特別資金】

・融資限度額=運転資金、設備資金8000万円以内(併用の場合8000万円を限度とする)

・融資期間=10年以内(うち据え置き1年以内)

・融資利率=固定 年1・5%内

・信用保証料=信用保証協会の保証付き。年0・50%(責任共有制度対象外100%保証)※県と保証協会の費用負担により保証料率を軽減

・取扱期間=21年3月31日融資実行分まで

・融資対象=

(1)中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく中小企業者で県内に事業所を有し、1年以上事業を継続している者で、新型コロナウイルス感染症流行による影響で原則最近1カ月の売上高等が前年同月比15%以上減少し、かつその後2カ月を含む3カ月間の売上高等の前年同期比15%以上減少が見込まれること。

(2)中小企業信用保険法第2条第5項4号の規定に基づく特定中小企業者で県内に事業所を有し、1年以上事業を継続している者で、新型コロナウイルス感染症流行による影響で原則最近1カ月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつその後2カ月を含む3カ月間の売上高等の前年同期比20%以上減少が見込まれること。

・申込先=各銀行、信用金庫、商工中金の各本・支店

・問い合わせ=福島県経営金融課金融担当(024・521・7288)

茨城県

【新型コロナウイルス感染症対策融資】

・対象=次のいずれかに該当する県内中小企業者。売上高等が前年同比期比5%以上減少(セーフティネット保証5号利用)、同15%以上減少(危機関連保証利用)、同20%以上減少(セーフティネット保証4号利用)

・融資条件

・限度額=新型コロナウイルス感染症対応資金枠が4000万円、県単独枠が4000万円(併用可)

・融資期間=10年(設備・運転・併用、据え置き期間5年以内)

・融資利率=年1.3-1.6%

・利子補給=新型コロナウイルス感染症対応資金枠は当初3年間最大10分の10

・信用保証料=県単独枠は年0.70か0.80、新型コロナウイルス感染症対応資金枠は0.85%

・保証料補助=新型コロナウイルス感染症対応資金枠は最大10分の10

・問い合わせ=茨城県産業戦略部産業政策課金融グループ(029・301・3530)

栃木県

【新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で売上高等が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業等(9月15日よりNPO法人を融資対象に追加)

・融資条件

・限度額=4000万円

・融資期間=10年以内(うち据置期間5年以内)

・利率=年1.2-1.4% ※当初3年間利子補給を実施(一定の要件あり)

・信用保証料=年0・85%(経営者保証免除対応を適用する場合は1.05%)

・保証料補給=売上高等の減少率が15%以上及び、個人事業主かつ小規模企業者である場合は全額補給。それ以外の場合は2分の1を補給

・申込先=県内の取扱金融機関

・申込期間=12月31日まで

・問い合わせ先=栃木県産業労働観光部経営支援課(028・623・3181)

群馬県

【資金繰り支援「Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)」】

・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれる事業者など

・融資限度額=6000万円

・融資期間

・運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)

・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)

・融資利率=年1・75%以内※別途セーフティネット保証5号が必要

【「Cタイプ(災害復旧関連要件)」】

・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれる事業者など

・融資限度額=5000万円(うち運転資金3000万円)

・融資期間

 ・運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

 ・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)

・融資利率=年1・7%以内 ※別途セーフティネット保証4号が必要

【「Fタイプ(危機関連保証要件)」】

・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれる事業者など

・融資限度額=3000万円 ※経営サポート資金の他の要件とは別枠

・融資期間=運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)

・融資利率=年1・3%以内 ※別途危機関連保証が必要

・問い合わせ=産業経済部経営支援課(027・226・3332)

長野県

【中小企業融資制度(経営健全化支援資金〈新型コロナ対策〉)】

・対象=新型コロナの影響を受け、危機関連保証を使う中小企業者など/最近3カ月のうち、いずれか1カ月の売上高か収益性が前年同月比15%以上減少

・貸付限度額=設備6000万円/運転8000万円

・貸付利率=年0・8%

・貸付期間=設備10年以内(うち据え置き2年以内)/運転7年以内(うち据え置き2年以内)。借り換えは不可

・信用保証料=県・市町村の補助で自己負担0・44%以内。※危機関連保証などを利用の場合は信用保証料の負担はない

・保証人など=原則不要

・担保=必要に応じ必要

・その他=危機関連保証を利用する場合を除き、経営向上計画書など提出する必要がある

【長野県新型コロナウイルス感染症対応資金】

・対象=売上高が前年同期比5%以上減少した事業者など

・貸付限度額=3000万円(設備資金と運転資金の合計)

・貸付利率=年1・3%または年1・6% ※当初3年間利子補給を実施(一定の要件あり)

・担保=不要

・問い合わせ=長野県産業労働部産業立地・経営支援課(026・235・7200)

長野県南信労政事務所

【雇用調整助成金申請のサポート】

・概要=「雇用調整助成金」の申請書作成をサポートするために、社会保険労務士が無料(事前予約制)で相談を行う。

・対象=諏訪、上伊那、南信州の各地域振興局内に事業所が所在する中小・小規模事業者

・問い合わせ=長野県南信労政事務所(0265・76・6833)

八十二銀行

【災害復興特別資金】

・「災害救助法」適用の台風19号被災事業者に加え、新型コロナ感染症の影響で自社の経営に大きな影響を受けているか、受ける恐れがある事業者を追加

・取扱期間=9月30日まで

・資金使途=災害または新型コロナウイルスの対応に伴う事業資金(運転資金・設備資金)

・利用限度額=1事業者当たり3億円以内

・問い合わせ=八十二銀行法人部(026・224・5548)

新潟県

【新型コロナウイルス感染症対策特別融資】

・融資対象=新型コロナウイルスで売上減少などが生じているか、今後資金繰りに支障をきたす恐れがある中小企業者等

・使途・融資限度額=運転資金、5000万円以内(既存借り入れと別枠で利用可能)

・融資期間=最長10年(据え置き期間最長3年以内)

・利率=3年以内1・15%、3年超5年以内1・35%、5年超7年以内1・55%、7年超10年以内1・75%

・実施期間=21年3月31日まで

・問い合わせ=新潟県信用保証協会の本支店

【新型コロナウイルス感染症対応資金

・融資対象=売上高が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業者

・使途・融資限度額=運転・設備・借換資金、3000万円

・融資期間・利率=10年以内(据え置き期間5年以内)、要件を満たした場合は3年間無利子

・信用保証料=一定要件を満たした場合は全額か半額減免

・問い合わせ=産業労働部創業・経営支援課(025・280・5240)

新潟県三条市

【三条市事業継続等支援補助金】

・概要=国の雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給要件に該当する事業者に、国の助成対象とならない部分を上乗せ補助

・対象者=従業員20人未満の事業者など

・補助率=国の雇用調整助成金の支給対象となる休業手当の10分の1、賃貸物件で事業を営む場合は8月末までの賃料の4分の1など(一部要件あり)

・募集締め切り=10月末

・問い合わせ=三条市商工課(0256・34・5610)

東京都

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分)】

・対象=東京都からの営業時間短縮要請の開始日(8月3日)の以前から、酒類を提供する飲食店またはカラオケ店を都内で運営する中小企業、個人事業主。飲食店は22時から翌日5時までの間に営業し、酒類を提供していた事業者、カラオケ店は酒類提供の有無にかかわらず22時から翌日5時まで営業していた事業者

・対象要件=短縮要請期間(8月3-31日)の全期間において、飲食店は5-22時の間に営業時間を短縮(終日休業を含む)、または終日酒類を提供しないこと。カラオケ店は酒類提供の有無にかかわらず5-22時の間に営業時間を短縮(同)すること。飲食店、カラオケ店いずれもガイドラインを順守の上、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」を対象店舗に掲示すること

・支給額=1事業者当たり一律20万円

・申請受付期間=9月1-30日

・申請方法=専用ホームページから。郵送または都税事務所・支所庁舎への持参も可

・問い合わせ先=東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター(03・5388・0567、土日祝日を含む毎日9-19時)

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)】

・対象=東京都からの営業時間短縮要請の開始日(9月1日)以前から、酒類を提供する飲食店またはカラオケ店を特別区(23区)内で運営する中小企業、個人事業主。飲食店は22時から翌日5時までの間に営業し、酒類を提供していた店舗、カラオケ店は酒類提供の有無にかかわらず22時から翌日5時までの間に営業していた店舗

・対象要件=短縮要請期間(9月1-15日)の全期間において、飲食店は5-22時の間に営業時間を短縮(終日休業を含む)、または終日酒類を提供しないこと。カラオケ店は酒類提供の有無にかかわらず5-22時の間に営業時間を短縮(同)すること。飲食店、カラオケ店いずれもガイドラインを順守の上、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」を対象店舗に掲示すること

・支給額=1事業者当たり一律15万円

・申請受付期間=10月1-30日。8月3-31日の営業時間短縮に係る協力金(8月実施分)とは別に申請を受け付ける

・申請方法=専用ホームページから。郵送または都税事務所への持参も可

・問い合わせ先=東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター(03・5388・0567、土日祝日を含む毎日9-19時)

【新型コロナウイルス感染症対応緊急融資】

・対象=新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、最近3カ月間の売り上げまたは今後3カ月間の売り上げ見込みが2019年12月以前の直近同期と比べて5%以上減少している中小企業者か組合

・資金使途=運転資金、設備資金

・融資限度額=2億8000万円(組合は4億8000万円)

・融資期間=運転資金は10年以内(据え置き期間2年以内を含む)、設備資金は15年以内(同3年以内を含む)

・金利(固定)=融資期間3年以内は1・7%以内(責任共有制度の対象外となる場合1・5%以内)、3年超5年以内は1・8%以内(同1・6%以内)、5年超7年以内は2・0%以内(同1・8%以内)、7年超10年以内は2・2%以内(同2・0%以内)、10年超は2・4%以内(同2・2%以内)

・信用保証料=東京都が全額補助

・相談窓口=東京都産業労働局金融部金融課(03・5320・4877)

【新型コロナウイルス感染症対応緊急借換】

・対象=以下の要件を満たす中小企業者または組合(1)新型コロナにより事業活動に影響を受けている(2)最近3カ月間の売り上げまたは今後3カ月間の売り上げ見込みが19年12月以前の直近同期と比較して5%以上減少している(3)東京信用保証協会の保証付き融資を利用している(4)事業計画を策定し資金繰りの安定化や経営改善に取り組む

・資金使途=運転資金

・借り換え対象=現在借り入れている東京信用保証協会の保証付き融資

・融資限度額=2億8000万円(組合は4億8000万円)。ただし既往の保証協会の保証付き融資に、この融資に係る諸費用を加えた額の範囲内

・融資期間=10年以内(据え置き期間2年以内を含む)

・金利(固定)=3年以内、3年超5年以内、5年超7年以内、7年超10年以内で、責任共有制度の対象外となる場合を含め新型コロナウイルス感染症対応緊急融資と同じ

・信用保証料=東京都が全額補助(借り換え対象融資の元金返済が1年以上継続して行われていない場合は3分の2を補助)

・相談窓口=東京都産業労働局金融部金融課(03・5320・4877)

【新型コロナウイルスによる経営課題に関する専門家派遣】

・対象=新型コロナで経営面の影響を受け、東京都中小企業振興公社が設置した新型コロナウイルスに関する特別相談窓口(03・3251・7881)にて相談を実施して支援が必要と認められる中小企業

・支援内容=経営戦略の見直し、従業員の安全確保に配慮した現場運営、ICT(情報通信技術)やIoT(モノのインターネット)を活用したテレワーク推進などに対し、専門家がアドバイス

・支援回数=1社当たり4回まで

神奈川県

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者

・相談時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=金融課金融相談窓口(045・210・5695)

神奈川産業振興センター

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者

・相談時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=経営総合相談課(045・633・5201)

神奈川県よろず支援拠点

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者

・相談時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=神奈川県よろず支援拠点(045・633・5071)

神奈川県信用保証協会

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者。

・相談時間=平日9―17時15分

・連絡先=営業部(045・681・7178)、川崎支店(044・222・7811)、小田原支店(0465・23・0138)、横須賀支店(046・822・3821)、藤沢支店(0466・23・0792)、厚木支店(046・221・0633)、相模原支店(042・752・0575)

横浜市

【新型コロナウイルス感染症緊急特別資金(売上15%以上減少型・別枠プラス)】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響に関して、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証の認定)を受けた方

・資金使途=運転資金および設備資金

・融資額=2億8000万円以内

・融資期間=運転資金:10年以内、設備資金:10年以内(据え置き24カ月以内を含む)

・利率(年利)=1年以内:0・8%以内、1年超3年以内:1・2%以内、3年超5年以内:1・4%以内、5年超10年以内:1・6%以内

・担保=必要に応じて担保を付ける

・保証料率=横浜市が全額助成

・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)

【新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上5%以上減少型)】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、かつセーフティネット保証5号の認定を受けた方

・資金使途=運転資金および設備資金

・融資額=2億8000万円以内

・融資期間=運転資金:10年以内、設備資金:15年以内(据え置き24カ月以内を含む)

・利率(年利)=1年以内:0・8%以内、1年超3年以内:1・2%以内、3年超5年以内:1・4%以内、5年超10年以内:1・6%以内、10年超:2%以内

・担保=必要に応じて担保を付ける

・保証料率=0・375%

・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)

【新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上20%以上減少型)】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響に関して、セーフティネット保証4号の認定を受けた方

・資金使途=運転資金および設備資金

・融資額=2億8000万円以内

・融資期間=運転資金:10年以内、設備資金:15年以内(据え置き24カ月以内を含む)

・利率(年利)=1年以内:0・8%以内、1年超3年以内:1・2%以内、3年超5年以内:1・4%以内、5年超10年以内:1・6%以内、10年超:2%以内

・担保=必要に応じて担保を付ける

・保証料率=横浜市が全額助成

・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)

【経済変動対応資金(新型コロナウイルス)】

・対象=新型コロナウイルスの影響により、最近1カ月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3カ年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方

・資金使途=運転資金および設備資金

・融資額=8000万円以内

・融資期間=10年以内(据え置き12カ月以内を含む)

・利率(年利)=1年以内:0・9%以内、1年超3年以内:1・2%以内、3年超5年以内:1・4%以内、5年超:1・6%以内

・担保=必要に応じて担保を付ける

・保証料率=0・2625-1・35%

・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)

千葉県

【セーフティネット資金(危機関連保証枠)】

・融資条件=新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1カ月間の売り上げが前年同期比で15%以上減少し、その後2カ月も同様の見込みであることについて、事業所の所在地の市町村長から認定を受けること

・資金使途=運転資金および設備資金

・融資限度額=8000万円以内

・融資利率=1・0―1・4%(融資期間により異なる)

・保証利率=0・75%

・問い合わせ=商工労働部経営支援課金融支援室(043・223・2707)

【千葉県中小企業再建支援金】

・支給対象事業者=売り上げが前年同月(1月から7月のうち、任意の一月)と比較して50%以上減少した県内に本社を有する中小企業など(個人事業主含む)。県の休業要請の対象業種で要請に協力していない場合を除く

・支給金額=複数の事業所を貸借している場合は40万円、1事業所を貸借している場合は30万円、貸借している事業所がない場合は20万円

・受付期間=郵送は5月7日、オンライン提出は同11日から。ともに8月31日まで

・主な申請書類=売り上げが50%以上減少したことがわかる書類(売上台帳など。国の持続化給付金交付通知書の写しをもって代えることも可)、前年の確定申告書類、貸借をしている場合は賃貸借契約書、休業要請対象業種の場合は休業などを確認できる書類(ホームページ、貼り紙の写真など)

・問い合わせ=千葉県中小企業再建支援金相談センター(0570・044894)

【新型コロナウイルスに関する中小企業者等相談窓口を開設】

・金融に関する相談=平日9―17時

・問い合わせ=千葉県商工労働部経営支援課金融支援室(043・223・2707)

・経営に関する相談=平日9―17時。千葉県産業振興センター「チャレンジ企業支援センター」(043・299・2907)

千葉銀行

【コロナ関連の相談窓口】

・(平日)=国内営業店全店に設置

・(土日祝日)=コンサルティングプラザ千葉、コンサルティングプラザ船橋、コンサルティングプラザ市川、コンサルティングプラザ柏、千葉中央ローンプラザ、柏ローンプラザ、ひまわりラウンジ津田沼、柏の葉キャンパス支店

【コロナ関連の電話相談窓口】

・平日窓口営業時間外=テレフォンバンキングセンター(0120・86・7889)

・土日・祝日=ローンダイレクト(0120・71・7860)

【ちばぎん災害復旧融資制度(新型コロナウイルス感染症)

・融資対象=新型コロナ感染症拡大で影響を受けた法人および個人事業主

・資金使途=設備資金・運転資金

・融資限度額=1億円

・融資利率=千葉銀所定利率(固定金利・変動金利選択可能)

・融資期間=運転資金は10年以内、設備資金は21年以内(ともに据え置き期間1年以内)

・担保=無担保

・取扱期間=21年2月26日まで

千葉興業銀行

【相談窓口】

・(平日)=9-15時(全営業店)

・(土日祝日)=10-17時(千葉ローンプラザ、津田沼ローンプラザ、柏ローンプラザ) 営業店は昼休業時間を除く

・平日窓口営業時間外、土日の電話相談窓口=コンタクトセンター(0120・608・785)

【災害等復旧支援資金「頑張ろう!千葉」】

・対象=新型コロナウイルス感染症の拡大で影響を受ける、またはそのおそれのある千葉県内に事業基盤を持つ法人など

・使途=同感染症拡大による影響に対応するための事業資金(運転・設備)

・融資限度額=運転資金3000万円、設備資金5000万円

・貸付利率=千葉興銀所定金利(変動金利)

・担保=原則不要

・必要書類=新型コロナの影響状況が確認できる資料など

・取扱期間=9月30日まで

京葉銀行

【融資相談窓口】

・店頭受付時間=(平日)9―15時(ローンプラザを含む全店)、(土日祝日)10―17時(柏ローンプラザ、千葉ローンプラザ、成田ローンプラザ、船橋ローンプラザ)いずれも昼休業時間を除く

・平日営業時間中および時間外の電話相談

融資専用ダイヤル(04・306・8229)、ダイレクトサービスセンター(0120・8789・56)

【特別支援融資】

・対象=新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた法人客

・使途=運転資金、設備資金

・融資金額=1億円まで

・融資期間=5年以内

・融資利率=αBANKビジネスローン所定利率より年0・1%減

・担保=原則必要なし

・取扱期間=21年2月26日まで

【特別支援融資】

・対象=新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた法人客

・使途=運転資金、設備資金

・融資金額=1億円まで

・融資期間=5年以内

・融資利率=αBANKビジネスローン所定利率より年0・1%減

・担保=原則必要なし

・取扱期間=21年2月26日まで

埼玉県

【中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)】

・補助額=月額支払い家賃の15分の1を6カ月分支給

・上限額=単店舗20万円、複数店舗30万円

・主な要件

・県内にある建物、土地を事業目的で賃借している

・19年の月平均売り上げが15万円以上

・20年5―12月の間で次の(1)、(2)いずれかに該当する者

(1)いずれか1カ月の売り上げが前年同月比で50%以上減少

(2)連続する3カ月の売り上げの合計が前年同期比で30%以上減少

※申請に当たり国の家賃支援給付金の給付通知の写しが必要

・申請方法=原則として電子申請

・申請期間=21年2月15日まで

・問い合わせ=埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570・000・678、平日・休日とも9-18時)

【中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)】

・概要=新型コロナ感染症の影響で、売り上げが減少した店舗に一定の家賃を減免した不動産賃貸人に減免した家賃の一部を援助

・補助率=減免した家賃の5分の1(4-6月までの最大3カ月分)

・上限額=20万円

・要件=中小企業または個人事業主であり、4月から6月において次の(1)、(2)いずれかに該当する賃借人に1カ月分の家賃を20%以上減免したこと。

(1)いずれか1カ月の売り上げが前年同月比で50%以上減少

(2)3カ月間の売り上げの合計が前年同期比で30%以上減少

・申請方法=郵送のみ

・募集締め切り=10月16日

・問い合わせ=埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570・000・678、平日・休日とも9-18時)または(048・830・3754、土日祝日を除く9-17時)

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

・セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた次の事業者らが対象

(1)小・中規模事業者で売上高などが前年同月に比べ15%以上減少している者

・融資利率=当初3年間0%、4年目以降年1・4%以内

・保証料率=0%

(2)個人事業主で売上高などが前年同月に比べ5%以上減少している者

・融資利率=当初3年間0%、4年目以降年1・5%以内

・保証料率=0%

(3)小・中規模事業者で売上高などが前年同月に比べ5%以上減少している者

・融資利率=年1・5%以内

・保証料率=年0・425%

【(1)―(3)共通】

・融資限度額=3000万円

・融資期間=10年以内(据え置き5年以内)

・資金使途=経営の安定に必要な事業資金(設備資金・運転資金)

・申込期間=2020年12月31日保証申し込み分までを予定

・融資申込先=県制度融資取扱金融機関

【経営あんしん資金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高などが前年同期に比べて減少している、または減少見込みの事業者(市町村の認定書不要)

・融資利率=年0・8%以内

・融資限度額=1億円

・融資期間=10年(据え置き5年)

・資金使途=運転資金

・融資申込先=事業所が所在する地区の商工会議所・商工会

【経営安定資金(災害復旧・セーフティネット保証4号、危機関連保証対応)】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高などが前年同期に比べて15%以上減少している事業者

・融資利率=年0・5%以内

・融資限度額=1億6000万円

・融資期間=10年(据え置き5年、危機関連保証は据え置き2年)

・資金使途=経営の安定に必要な運転資金など

・融資申込先=事業所が所在する地区の商工会議所・商工会

(2020/9/25 05:00)

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