(2020/5/6 14:00)
厚生労働省は6日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う特例措置として、雇用調整助成金の助成額の算定方法を簡略化すると発表した。おおむね従業員20人以下の小規模事業主については、実際の休業手当額から助成額を算定できるようにする。雇調金をめぐっては、助成額の算定方法が難しいと事業主から声が挙がっていた。
現行の算定方法では事業所の1人当たりの平均賃金(日額)に、休業協定などで決めた支払率をかけ、その金額に助成率(最高100%)をかけて助成額単価(上限8330円)を求める。今回の措置により、事業所1人当たりの平均賃金を計算する手間などが省ける。
また、小規模事業主以外も、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を簡素化する。小規模の事業主以外の事業主については、源泉所得税の納付書を活用し、1人当たり平均賃金を算出できるようにする。さらに、所定労働日数を休業実施前の任意の1か月を基に算定できることとする。
(2020/5/6 14:00)