(2020/6/10 05:00)
愛知県
【愛知県新型コロナウイルス感染症対応資金】
・対象要件=
(1)売上高が前年同月比で5%以上減少した個人事業主
(2)同5%以上減少した小・中規模事業者
(3)同15%以上減少した小・中規模事業者
・使途・限度額=設備資金・運転資金、3000万円
・融資期間・利率=5年間・年1・2%、7年間・年1・3%、10年間・年1・4%(対象要件(1)、(3)は当初3年間の利子を補給)
・信用保証料=年0・85%(代表者保証不要時は年1・05%)、融資対象(1)(3)は無料、(2)は半額(国が契約時の保証料を補助)
・据え置き期間=5年以内
・実施時期=5月初旬―12月31日
・無担保
・売上高が同15%以上減少時は保証付き融資からの借り換えが可能
・県信用保証協会に損失が生じた場合は県が全額補償
・融資枠=4000億円
・問い合わせ=中小企業金融課融資・貸金業グループ(052・954・6333)
【新型コロナウイルス感染症対策緊急小口つなぎ資金】
・融資対象=直近1カ月の売上高または売上高総利益額が前年同月または2年前同月に比べて減少した中小企業者
・資金使途・限度額=運転資金、500万円
・融資期間・利率=2年以内・年1・1%(県が全額補助)
・信用保証料=無料(県が契約時の保証料を全額補助、現行の保証料率0・38-1・74%)
・据え置き期間=1年以内
・実施時期=5月18日-12月31日
・担保・保証人=原則無担保、法人代表者以外の連帯保証人は不要
・無担保信用保証枠=県信用保証協会が可能と判断すれば、8000万円超の無担保保証にも対応
・県信用保証協会に損失が生じた場合は県が全額補償
・融資枠=1000億円
・取り扱い金融機関=県内の銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫の約1100店舗
・問い合わせ=中小企業金融課融資グループ(052・954・6333)
名古屋市
【ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金】
・対象要件=
(1)対象者は中小企業者、個人事業主、NPO法人、社会福祉法人、農業法人(法人格を持たない団体は対象外)
(2)対象施設は(1)市内の複合商業施設に入居し、該当施設の方針で休業を余儀なくされた(2)愛知県が示している「基本的に休止を要請しない施設」のうち、不特定多数の市民と日常的に接すること
(3)原則、休業期間は4月17日-5月6日までの全日程
・交付額=一律50万円
・必要書類=
(1)新型コロナウイルス感染症対策協力金交付申請書
(2)新型コロナウイルス感染症対策協力金の申請に関する誓約書
(3)その他必要な添付書類
・郵送先=郵便番号456―8691(住所不要)熱田郵便局私書箱24号名古屋市協力金事業局宛
・受付期間=6月30日まで(当日消印有効)
・問い合わせ=名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金コールセンター(052・228・7007)
石川県
【新型コロナウイルス感染症特別融資(7月1日から適用)】
・適用対象=直近2週間―1カ月の間に売上高が前年同期比で20%以上減少した中小企業
・限度額=8000万円
・期間=10年以内で、5年以内は元本返済据え置き
・利率=1%で、当初3年間は国の支援を活用して4000万円まで無利子
・保証料=免除
・問い合わせ=石川県商工労働部経営支援課金融グループ(076・225・1522)
福井県
【福井県経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)】
・対象者=福井県新型コロナウイルス感染症対応資金を融資限度額まで利用し、さらに資金が必要な中小・小規模事業者/売上高などが20%以上減少し、市町長の認定を受けた中小・小規模事業者
・借入限度額=8000万円
・融資利率=0・9%以下/保証料0・7%分を県が全額負担
・使途=運転資金・設備資金
・融資期間=10年以内(据え置き2年以内)
・問い合わせ=産業政策課金融グループ(0776・20・0373)
【福井県雇用維持事業主応援金】
・対象=国の雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の対象となる事業所/1月24日―6月30日に実施した休業
・支給上限額・助成率=事業主1人に1万円×日数/事業主・常勤役員2人以上は2万円×日数(※1企業当たり上限50万円)
・問い合わせ=労働政策課(0776・20・0390)
【小規模事業者等再起応援金】
・対象=雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の給付を受けない中小企業・個人事業主/2―6月のいずれか1カ月間に売り上げが前年同月比で20%以上減少していること
・支給額=1事業者当たり10万円
・問い合わせ=専用コールセンター(0776・20・0766)
富山県
【新型コロナウイルス感染症対応資金】
・対象者=売上高などが最近1カ月の実績と、その後2カ月を含む3カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少している小規模事業者と中小企業。県制度融資の新型コロナウイルス感染症対策枠との併用可能
・融資限度額=3000万円(設備資金・運転資金)
・融資期間=10年以内(うち据え置き期間5年以内)
・利率=1・25%以内。売上高などの減少率が15%以上の場合と、5%以上の小規模事象者の個人事業主は当初3年間が実質無利子
・保証料率=0-0・525%
・問い合わせ=富山県信用保証協会(076・423・3171)
【富山県事業持続化・地域再生支援金】
・対象者=国の持続化給付金を受給している中小企業、個人事業主など
・給付額=従業員数に応じて10万―40万円。事務所を賃借している場合は10万円を加算
・問い合わせ=富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター(076・444・5591)、6月16日からは富山県事業持続化・地域再生支援金事務局(076・444・0255)
大阪府
【新型コロナウイルス感染症対策資金(制度融資)】
・対象=直近1カ月間の売上高が前年同月比で15%以上減少し、今後2カ月間も同様の減少が見込まれる中小企業。ただし創業後3カ月以上の事業者や単純な前年度比較が困難な事業者も一定の要件を満たせば対象となる
・必要書類=各市町村の中小企業金融担当課で発行する市町村長の認定書
・融資限度額=2億円(うち無担保8000万円)
・融資期間=10年以内(据え置き2年以内)
・資金使途=運転資金・設備資金
・金利=年1・2%(固定)
・適用期間=3月16日―21年1月31日融資実行分まで
・相談窓口=大阪府商工労働部中小企業支援室金融課制度融資グループ(06・6210・9507)
【休業要請支援金(府・市町村共同支援金)】
・対象=20年3月31日以前に開業し、営業実態のある中小企業・個人事業主で、(1)―(3)を全て満たす事業者。(1)大阪府内に主な事業所を有していること(2)府の「施設の使用制限の要請等」を受け、20年4月21日―5月6日の全ての期間で対象施設を全面的に休業したこと(飲食店は営業時間短縮)(3)20年4月の売り上げが前年同月対比で50%以上減少していること
・支給額=中小企業100万円、個人事業主50万円(府と市町村で2分の1ずつ負担)
・申請期間=書類郵送は6月20日まで(当日消印有効)
・申請方法=ウェブで申請者情報の受け付け登録をした後、郵送にて申請書類を提出
・相談窓口=休業要請支援金相談コールセンター(06・6210・9525)
【休業要請外支援金】
・対象=3月31日以前に開業または設立し、営業実態のある中小企業・その他法人と個人事業主で、(1)―(3)を全て満たす事業者。(1)3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること(2)4月または4月と5月の平均の売り上げが前年同期間比で50%以上減少していること(3)休業要請支援金の支給対象でないこと
・支給額=中小・その他の法人で府内に複数事業所を有する場合は100万円、1事業所の場合は50万円。個人事業主で府内に複数事業所を有する場合は50万円、1事業所の場合は25万円
・申請期間=6月30日まで(当日消印有効)
・申請方法=ウェブで申請者情報の受け付け登録をした後、郵送にて申請書類を提出
・相談窓口=休業要請外支援金相談コールセンター(0570・200・308)
大阪商工会議所
【マル経融資】
・融資限度額=2000万円
・融資期間=資金用途が商品(材料)仕入資金、買掛金(支払手形)決済資金、諸経費の支払資金などの場合は7年以内。店舗、事務所等改装資金、機械等設備購入資金、営業用車両購入資金などの場合は10年以内
・金利=年利1・21%
【新型コロナウイルス対策マル経融資】
・融資限度額=1000万円
・融資期間=新型コロナウイルスの影響に対応するための設備資金の場合7年以内、新型コロナウイルスの影響に対応するための運転資金の場合10年以内
・金利=当初3年間年利0・31% 3年経過後年利1・21%
・問い合わせ=各支部
東大阪商工会議所
【経営相談と休日電話相談の窓口をそれぞれ設置】
・相談時間=祝日を除く月―金曜日の9時から17時30分まで
・連絡先=本所(06・6722・1151)、東支所(072・984・1151)。
関西みらい銀行
【新型コロナウイルス感染症対策支援融資】
・融資対象=(1)-(3)の全てを満たす法人、個人事業主
(1)新型コロナウイルス感染症により、直接的・間接的に影響を受けている人
(2)直近1カ月間の売上高等が前年同期と比べて10%以上減少している人
(3)同行所定の「業況説明書」を提出できる人
・資金使途=事業資金
・融資限度額=5000万円以内
・融資利率=同行所定金利(変動金利)
・融資期間=最長5年
・取扱期間=9月30日まで
みなと銀行
【新型コロナウイルス感染症対策支援融資】
・融資対象=(1)-(3)の全てを満たす法人、個人事業主
(1)新型コロナウイルス感染症により、直接的・間接的に影響を受けている人
(2)直近1カ月間の売上高等が前年同期と比べて10%以上減少している人
(3)同行所定の「業況説明書」を提出できる人
・資金使途=事業資金
・融資限度額=5000万円以内
・融資利率=同行所定金利(変動金利)
・融資期間=最長5年
・取扱期間=9月30日
大阪信用金庫
【新型肺炎対応融資相談受付窓口】
・受付時間
営業店=平日9-15時、融資部=同9-17時(電話で対応、0120・117・544)
【新型コロナウイルス感染症対応資金】
・限度額=3000万円
・対象者=セーフティーネット保証(4号、5号)危機関連保証の認定取得の中小企業者、個人事業者
・融資金利=当初3年間は0%(保証料なし)、4年目以降は1・2%
・融資期間=10年以内(据え置き期間5年以内)
・資金使途=運転資金・設備資金
大阪シティ信用金庫
【新型コロナウイルスに関する相談窓口】
・対象者=事業に影響を受ける中小事業者。取引有無は問わない
・問い合わせ=82店舗(出張所、夢ふくらむ支店を除く)の各支店
【新型肺炎対策緊急支援融資】
・対象=新型コロナウイルス感染拡大のため、製造拠点の操業停止や販売先・仕入れ先の営業休止等により、事業に影響を受けている既往・新規事業先
・融資金額=原則1億円以内
・融資条件=同金庫所定金利
・返済期間=最長10年
・取扱期間=9月30日まで
【カードローン】
・対象=新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、所得減少や家族の一員がレイオフを受けたことで、一時的に生活資金や教育資金の借り入れが必要になった人
・融資金額=生活資金は30万-300万円、教育資金は50万-500万円
・融資条件=生活資金は固定金利で一律6・0%(保証料を含む)、教育資金は変動金利で一律1・9%(同)
【住宅ローン条件変更手数料の免除】
・対象=新型コロナウイルスの感染拡大により収入が減少するなど家計に影響を受けた人
・取扱期間=9月30日まで
兵庫県
【経営円滑化貸し付けの拡充 新型コロナウイルス対策貸し付け】
・対象=県内の中小企業者のうち、直近1カ月間の売上高が前年同期に比べて、5%以上減少している者など
・貸付利率=0・70%
・保証料率=0・80%
・貸付限度額=1企業・1組合・2億8000万円
・資金使途=運転資金・設備資金
・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)
・問い合わせ=兵庫県産業労働部地域金融室(078・362・3321)
【解雇・離職者に対する県営住宅の提供】
・提供戸数=300戸(状況によって追加)
・入居の期間=原則1年以内(延長可)
・入居要件=県内外を問わず、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による、解雇や離職で、住宅を失った者。家賃は、通常の県営住宅の家賃算定額を適用
ひょうご産業活性化センター
【新型コロナウイルスに関する経営等相談窓口の設置】
・対象=新型コロナウイルスの流行により影響を受ける恐れがある中小企業・小規模事業者
・問い合わせ=経営相談窓口(078・977・9079)
兵庫信用金庫
【新型コロナウイルス感染症対応融資】
・融資限度額=1企業グループ当たり2億8000万円以内
・融資対象=
(1)新型コロナウイルス感染症で、自社経営に大きな影響を受けた事業社
(2)最近1カ月の売上高が前年同月に比べて減少し、かつその後2カ月を含む3カ月の売上高が、前年同月に比べ減少することが見込まれる事業社((1)(2)いずれかを満たす事業社)
・融資期間=6カ月以上10年以内(うち据え置き期間1年以内)
・融資形式=証書貸付(元金均等返済)
・取扱期間=6月30日(延長の場合あり)
但陽信用金庫
【緊急特別融資(新型コロナウイルス対応)】
・限度額=1億円以内(場合によって1億円以上も可能)
・融資期間=10年以内(うち据え置き期間1年)
・資金使途=運転資金・設備資金
・融資利率=但陽信用金庫所定の優遇金利(変動金利)
・問い合わせ先=各支店または、本部フリーダイヤル(0120・200・707、平日9―17時)
滋賀県
【新型コロナウイルス感染症対応資金】
・概要=県内中小企業の資金繰りを支援するため5月1日受け付けを開始。民間金融機関からの借り入れに係る利子を実質無利子化(支払った所定金利を後日県が金融機関を通じて補助)、信用保証料を半額またはゼロに
・融資対象=セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定(1)売上高減少率が5%以上の個人事業主(2)売上高減少率が15%以上の小・中規模事業者(3)売上高減少率5%以上15%未満の小・中規模事業者
・減免=(1)(2)保証料ゼロ、実質金利ゼロ(3)保証料2分の1
・補助上限額、期間=3000万円、保証料は全期間、利子補給は当初3年間
・融資期間=10年以内(据え置き期間5年以内)
・担保=無担保
・保証人=代表者以外の連帯保証人は原則不要
・取り扱い金融機関=【銀行】滋賀、関西みらい、大垣共立、京都、福井【信用金庫】滋賀中央、長浜、湖東、京都、京都中央【信用組合】滋賀県、滋賀県民、京滋、近畿産業【その他】商工組合中央金庫
・問い合わせ=滋賀県商工観光労働部中小企業支援課(077・528・3732)
【新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金】
・対象者=休業協力など対象となる施設で事業を営む方で、休業など全面協力する県内中小企業、個人事業者など
・支給額=中小企業20万円、個人事業主10万円
・申請受付期間=6月26日まで
・問い合わせ=滋賀県緊急事態措置コールセンター(077・528・1344)
京都府・京都市
【新型コロナウイルス対応緊急資金】
・融資限度額=有担保2億円、無担保8000万円
・対象=
・直近1カ月間の売上高などが前年同期に比べ10%以上減少している
・直近1カ月間の原材料費などが前年同期に比べ10%以上高騰しており、かつ経営状況が悪化している。京都府税・京都市税(京都市内に事業所などを有しない場合は府税のみ)の滞納がない
・資金使途=運転資金、設備資金
・融資期間=10年間。原則、元金均等月賦返済。必要に応じ2年以内の据置可
・問い合わせ=京都府・京都市制度融資取扱金融機関
広島県
【新型コロナウイルス感染症対応資金】
・融資対象=県内に事業所を有する中小企業者であってセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の市町長の認定を受けた者
(1)認定書記載の売上高減少率が5%以上の個人事業主(小規模に限る)
(2)認定書記載の売上高減少率が15%以上の法人など
(3)認定書記載の売上高減少率が5%以上15%未満の法人など
・資金使途=運転資金、設備資金、借換資金(原則既往の信用保証付き融資からの借換に限る)
・融資限度額=3000万円
・融資期間=10年(据え置き期間5年)
・貸出利率=3年以内0・8%、5年以内1・0%、10年以内1・2%。融資対象(1)(2)は当初3年間は実質無利子。対象期間中に金融機関に対して支払った約定利息について、後日、県から利子補給する(年2回、初回は20年末までに実施予定)
・信用保証料=融資対象(1)(2)は不要(0・0%)。同(3)は0・425%(経営者保証無しの場合は0・525%)
・担保=不要
・保証人=代表者以外の連帯保証人は不要。原則として、法人の代表者を除き、保証人は不要
・取り扱い期間=20年5月1日―21年1月31日(保証申し込みは20年12月31日まで)
・取り扱い金融機関=
【銀行】広島、もみじ、中国、山口、伊予、四国、西日本シティ、山陰合同、西京、鳥取、百十四、愛媛、香川、トマト、りそな【信用金庫】広島、呉、しまなみ、広島みどり
【信用組合】広島市、広島県、備後、両備、広島商銀、朝銀西、笠岡
【その他】商工組合中央金庫
・問い合わせ=広島県商工労働局経営革新課(082・513・3321)
徳島県
【徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金】
・給付額=上限100万円 徳島県セーフティーネット資金で融資を受けた金額の10%
・対象=2月以降に徳島県セーフティネット資金による融資を受けており、申請日において、2月以降の売上高などの状況が(1)~(3)までのいずれかに該当し、おおむね雇用が維持されていること。創業後1年を経過していない事業者や前年同期比が困難である場合は、個別対応
(1)最近1カ月の売上高が、前年同月比で50%以上減少し、かつその後2カ月を含む3カ月間の売上高が、前年同期日比で50%以上の減少が見込まれる
(2)最近2カ月の売上高が、前年同期比で50%以上減少し、かつ、その後1カ月を含む3カ月間の売上高が、前年同期比で50%以上減少することが見込まれる
(3)連続した3カ月間の売上高が、前年同期比で50%以上減少
・問い合わせ=徳島県商工労働観光部商工政策課(088・621・2322)
高知県
【新型コロナウイルス感染症対策融資】
・対象=県内の中小企業者のうち、次の条件のいずれかに該当するもの(農林漁業、金融・保険業、風俗営業などを除く)。
・新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月の売上高などが前年同期に比べて減少している。
・もしくは今後、売上高などの減少が見込まれる
・貸付限度額=1億円。事業者が保証協会に支払う保証料を県が負担
・償還期間(据え置き期間)=12年以内(うち4年以内)。危機関連保証は10年以内(うち2年以内)
・貸付利率=セーフティネット保証4号、危機関連保証に該当する場合は2・07%以内、セーフティネット保証5号、前記以外の場合は2・27%以内。いずれも金融機関などの審査を経て決定
・保証料率=セーフティネット保証4号、同5号、危機関連保証に該当する場合は0・0%、前記以外の場合は0・1%
・問い合わせ=高知県商工労働部経営支援課(088・823・9695)
福岡県
【福岡県中小企業生産性向上設備導入補助金】
・対象企業=新型コロナウイルス感染拡大の影響で原則、最近1カ月間の売上高などが前年同月比15%以上減少し、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比15%以上減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者
・補助対象=県内の工場、事業所に導入する生産性向上に資する設備、治具、器具など
・補助率、補助限度額=自動化・IoT装置(4分の3以内、1500万円)、治具・器具(4分の3以内、225万円)
・応募締め切り=6月26日12時
・問い合わせ=商工部中小企業技術振興課(092・643・3433)
【雇用維持のための専門家助言事業】
・対象=県内企業・事業所
・内容=専門家による訪問支援、各種助成金(雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、働き方改革推進支援助成金など)についての集団研修および個別相談会、電話やメール、オンラインによる相談
・問い合わせ=事務局(092・715・4383)
福岡県中小企業振興センター
【無料専門家派遣】
・対象=新型コロナウイルス感染症の影響を受け、過去1カ月の売上高などが前年同月比15%以上減少し、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比15%以上減少することが見込まれる事業者
・支援内容=各種補助金・助成金、融資などの資金繰り支援策の情報提供、融資申し込みにあたっての資金計画、資金繰り表作成の支援、雇用調整助成金の申請書類作成支援など
・回数=1企業1案件につき原則3回まで
・派遣期間=2021年2月28日まで
・問い合わせ=同センター企画調整課(092・622・5432)
福岡市
【宿泊事業者への安全対策支援】
・対象者=旅館業法に規定する旅館業の事業者(下宿営業を除く)、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(民泊)事業者
・対象経費=4月7日-5月6日に市内の宿泊施設で実施した消毒・除菌など安全対策強化の取り組み
・補助額=客室数に応じ1施設当たり最大50万円。対象経費の8割、1事業者当たり最大10施設まで申請可能
・申請期間=6月30日まで
・問い合わせ=福岡市宿泊事業者支援事務センター(092・451・3033)
【家賃支援金】
・対象者=4月7日から5月6日に福岡県が出した協力要請などを受けて、定休日を含む15日以上休業した施設または時間短縮営業した食事提供施設
・対象経費=1カ月分の賃料(20年4月分)
・支給額=賃料の8割(1施設ごと上限50万円)
・申請期間=6月30日まで
・問い合わせ=福岡市家賃支援相談窓口(092・739・8175)
北九州市
【店舗への家賃支援】
・対象=福岡県から休業の協力要請や協力依頼を受け、休業した中小企業・小規模事業者
・支給額=上限40万円(家賃の8割)
・対象施設=約1万店
・問い合わせ=北九州市産業経済局緊急経済対策室(093・582・2299)
佐賀県
【新型コロナウイルス感染症資金繰り対策資金】
・対象者=中小企業、個人事業主
・融資限度額=8000万円(運転資金が対象)
・貸付利率=年1・3%(セーフティネット保証4号、5号または危機関連保証の市町の認定がある場合は、県が3年間の利子全額を補給)
・保証料率=年0%(セーフティネット保証4号、5号または危機関連保証の市町の認定がある場合は、県が全額負担)
・融資期間=10年以内(うち据え置き期間2年以内)
・問い合わせ=経営支援課(0952・25・7093)、佐賀県信用保証協会(0952・24・4342)
佐賀銀行
【新型コロナウイルス感染症対応特別融資】
・対象=新型コロナウイルス感染症の発生により、直接的または間接的に影響を受けている法人および個人事業主
・資金使途=新型コロナウイルス感染症の発生の影響による事業維持・継続に必要な資金
・借入金額=定めなし
・借入期間=10年以内
・借入利率=当行所定の金利
・取扱店=全店(パーソナルプラザ除く)
・取扱期間=9月30日まで ※状況により延長などを検討
長崎県
【緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)】
・融資対象=新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の変化などにより、経営の安定に支障が生じている県内の中小企業
・貸付期間=10年(据え置き2年以内)
・貸付限度額=1億円
・利率=1・30%
・保証料=0・05-0・90%
(※セーフティネット保証4号=0・05%、同保証5号=0・00%
(※危機関連保証の認定を受けた場合は貸付限度額2・8億円(別枠)保証料0・05%
(※セーフティネット保証、危機関連保証ともに市町村長の認定が必要
・問い合わせ=長崎県産業労働部経営支援課経営支援班(095・895・2651)
熊本県
【金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)】
・利用要件=直近1カ月の売り上げが前年同月比で減少または今後2カ月の売り上げ見込みが前年同月比で減少
・融資限度額=8000万円(通常枠)
・融資期間=1―10年(据え置き期間1年以内)
・上限利率(償還期間による)=年2・30%以内
・保証料率の利用者負担=0・00%(県が全額補助)
・借り換え=熊本地震分について可能
【金融円滑化特別資金(セーフティネット保証4号新型コロナウイルス感染症対策分)
・利用要件=直近1カ月の売り上げが前年同月比で20%以上減少かつ今後2カ月の売り上げ見込みが前年同月比で20%以上減少
・融資限度額=8000万円(特別枠)金融円滑化特別資金※新型コロナウイルス感染症対策分と危機関連保証併せて2・4億円
・融資期間=1―10年(据え置き期間1年以内)
・上限利率(償還期間による)=年2・00%以内
・保証料率の利用者負担=0・00%(県が全額補助)
・借り換え=熊本地震分について可能
【金融円滑化特別資金(危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分)
・利用要件=直近1カ月の売り上げが前年同月比で15%以上減少かつ今後2カ月の売り上げ見込みが前年同月比で15%以上減少
・融資限度額=8000万円(特別枠)金融円滑化特別資金※新型コロナウイルス感染症対策分とセーフティネット保証4号新型コロナウイルス感染症対策分と併せて2・4億円
・融資期間=1―10年(据え置き期間2年以内)
・上限利率(償還期間による)=年2・00%以内
・保証料率の利用者負担=0・00%(県が全額補助)
・借り換え=熊本地震分について可能
・問い合わせ=熊本県商工振興金融課(096・333・2314)
熊本市
【緊急家賃支援金
・支援内容=県からの休業要請を受け、休業した施設、時間短縮営業をした飲食店など店舗が対象。1カ月分の家賃の8割相当額を支援する。上限額は28万円
・対象施設=市内にあり休業した施設、時間短縮営業をした飲食店などのうち店舗などを賃借している中小・小規模事業者(全国チェーン店除く)
・申請受付期間=5月上旬予定
【中小企業資金繰り支援(利子補給)】
・支援内容=熊本県の金融円滑化特別資金借り入れに際し、市が利子補給する
・対象者=新型コロナウイルス感染症対策分並びにセーフティネット保証4号新型コロナウイルス感染症分、危機関連保証新型コロナウイルス感染症分の融資を受けた者、融資実行日から利子補給の申請日まで、継続し熊本市内で事業を営んでいる者
・補給期間=融資実行月から3年以内の最終償還日まで
・利率上限=2・3%
・補給対象借入額=8000万円
・補給の申請=各年12月までの利子分を翌年1―2月に申請
・補給率=全額
・備考=県制度融資の運用開始日から適用。県および市制度融資(熊本地震分)から借り換えが可能
・問い合わせ=熊本市商業金融課(096・328・2424)
大分県
【新型コロナウイルス感染症対応資金(がんばろう!おおいた資金繰り応援資金)】
・対象=売上高が減少し、セーフティネット保証などの認定を受けた中小・小規模事業者、個人事業主
・融資限度額=3000万円
・融資期間=10年間(うち据え置き期間5年以内)
・融資利率=0・0%または1・3%(1・3%の場合、当初3年間は無利子)
・取扱期間=12月31日まで
・問い合わせ=大分県経営創造・金融課(097・506・3226)
【商店街活性化事業】
・対象=衛生管理、広報事業やテークアウト事業などの感染症拡大防止に取り組む商店街
・補助額=1商店街当たり上限100万円
・実施期限=6月30日
・問い合わせ=大分市商工労政課(097・537・7294)
宮崎県
【小規模事業者事業継続給付金】
・対象=今年1―4月のいずれかの月の売り上げが前年同月比で75%以上減少し、経済産業省の持続化給付金の申請を予定している小規模事業者
・給付金額=20万円
・問い合わせ=宮崎県商工政策課(0985・44・2613)
鹿児島県
【新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金】
・対象=原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比15%以上減少し、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。個人事業主(小規模企業者に限る)については、最近3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少
・融資限度額=運転資金・設備資金4000万円
・融資期間=10年(据え置き5年以内)3000万円超の部分については、10年以内(うち据え置き2年以内)
・融資利率=1・4%-1・9%(融資期間による)
・担保=保証機関の定めによる
・問い合わせ=鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課金融係(099・286・2946)
沖縄県
【新型コロナウイルス感染症防止対策緊急支援金(飲食店)】
・対象=居酒屋を含む飲食店を経営する事業者。バー、キャバレーなど「基本的に休止を要請する施設」の対象を除く
・支給額=1事業者当たり一律10万円
・受付期間=6月15日消印まで有効
・申請要件=業歴により定める期間と比較して売り上げが減少している事業者など
・問い合わせ=沖縄県支援金等相談センター(098・851・9990)
(2020/6/10 05:00)