新型コロナ支援【政府・北海道 東北・関東 甲信越・首都圏】

(2021/2/1 05:00)

経済産業省

【緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者への一時支援金】

・給付額=(1)法人は40万円以内(2)個人事業者は20万円以内

・算出方法=前年1月と2月の事業収入―(前年同月比50%以上減となった月の事業収入×2)

・給付対象=緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売り上げが減少した中堅・中小事業者

・要件=緊急事態宣言の再発出に伴い、

(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること

または

(2)緊急事態宣言発令地域の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、1月または2月の売上高が前年比50%以上減少していること

・申請方法=前年の確定申告、対象月の売り上げ台帳の写し、宣誓書において緊急事態宣言などによりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。1次取引先の納品書や顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計などの保存を義務付け(調整中)

【持続化給付金】

・給付額=

(1)法人200万円

(2)個人事業者100万円

※ただし、昨年1年間の売り上げからの減少分を上限

・売り上げ減少分の計算方法=

前年の総売上高(事業収入)―(前年同月比50%減となった月の売上高×12カ月)

・給付対象=

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している事業者

(2)2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思のある事業者

(3)法人の場合、資本金、出資総額が10億円未満。上記の定めがない場合は、常時使用する従業員が2000人以下の事業者

・問い合わせ=持続化給付金事業コールセンター(0120・279・292)、IP電話専用回線(03・6832・6631)

※受付時間は8時半-19時

北海道

【中小企業総合振興資金、経済環境変化対応資金、経営環境変化対応貸し付け】

・対象=最近3カ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している中小企業者など

・融資額=2億円以内

・資金使途=事業資金(道制度融資の借り換えに要する資金を含む)

・融資期間=10年以内(うち据え置き2年以内)

・取扱金融機関と相談窓口=北海道銀行、北洋銀行、道外本店銀行道内支店、農林中央金庫・商工中央金庫の道内支店、信用金庫、信用組合

宮城県よろず支援拠点

【テレビ相談室】

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県内事業者が無料で相談できる経営のテレビ相談室を設置

・概要=従来、対面式だった経営相談を無料のテレビ会議アプリを活用。パソコンやスマートフォンを使って相談できる。事前予約制で対応

・期間限定=テレビ会議による相談は当面20年度末まで延長へ

・申し込み=宮城県よろず支援拠点(022・393・8044)

福島県

【新型コロナウイルス対策特別資金】

・融資限度額=運転資金、設備資金8000万円以内(併用の場合8000万円を限度とする)

・融資期間=10年以内(うち据え置き1年以内)

・融資利率=固定 年1・5%内

・信用保証料=信用保証協会の保証付き。年0・50%(責任共有制度対象外100%保証)※県と保証協会の費用負担により保証料率を軽減

・取扱期間=21年3月31日融資実行分まで

・融資対象=

(1)中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく中小企業者で県内に事業所を有し、1年以上事業を継続している者で、新型コロナウイルス感染症流行による影響で原則最近1カ月の売上高等が前年同月比15%以上減少し、かつその後2カ月を含む3カ月間の売上高等の前年同期比15%以上減少が見込まれること。

(2)中小企業信用保険法第2条第5項4号の規定に基づく特定中小企業者で県内に事業所を有し、1年以上事業を継続している者で、新型コロナウイルス感染症流行による影響で原則最近1カ月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつその後2カ月を含む3カ月間の売上高等の前年同期比20%以上減少が見込まれること。

・申込先=各銀行、信用金庫、商工中金の各本・支店

・問い合わせ=福島県経営金融課金融担当(024・521・7288)

茨城県

【茨城県新分野進出等支援融資】

・対象=茨城県内の中小事業者で、(1)新たな事業分野へ進出する者、(2)経営革新計画等の承認を受けた者、(3)公的助成を受けて事業を行う者

・融資条件

・限度額=設備資金1億円、運転資金3000万円

・融資期間=設備資金10年以内、運転資金5年以内

・融資利率=信用保証付きの場合は年1.3―1.6%

・利子補給=当初3年間最大10分の10

・信用保証料=1.71%以内

・保証料補助=2分の1

・問い合わせ=茨城県産業戦略部産業政策課金融グループ(029・301・3530)

【いばらき中小企業人材育成支援事業補助金】

・対象=茨城県内の中小企業者で、(1)新たな事業分野へ進出する者、(2)新たな製品・サービスの開発や生産プロセスの改善を行う者

・対象経費=資格取得やスキルアップのための教育研修費など

・補助上限額=10万円

・補助率=2分の1

・問い合わせ=茨城県産業戦略部産業政策課産業企画グループ(029・301・3525)

栃木県

【栃木県地域企業感染症対策支援補助金】

・対象=栃木県内の中小企業、中小企業組合等(栃木県地域企業再起支援事業費補助金の交付決定者は除く)

・対象経費=新しい生活様式への対応に必要な機器整備、非対面型ビジネスモデルへの転換に係る費用

・補助上限額=300万円

・補助率=3分の2以内

・スケジュール=21年1月22日からポータルサイト上で補助金申請受付開始(オンラインのみ)*申請額が予算額(6億円)に達し次第、受付終了

・問い合わせ=事務局(028・678・6815)

【新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金】

・対象=新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で売上高等が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業等(20年9月15日よりNPO法人を融資対象に追加)

・融資条件

・限度額=6000万円

・融資期間=10年以内(うち据置期間5年以内)

・利率=年1・2―1・4% ※当初3年間利子補給を実施(一定売上減少要件あり)

・信用保証料=年0・85%(経営者保証免除対応を適用する場合は1・05%)

・保証料補給=売上高等の減少率が15%以上および、個人事業主かつ小規模企業者である場合は全額補給。それ以外の場合は2分の1を補給

・申込先=県内の取扱金融機関

・申込期間=21年3月31日まで

・問い合わせ先=栃木県産業労働観光部経営支援課(028・623・3181)

群馬県

【資金繰り支援「Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)」】

・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれる事業者など

・融資限度額=6000万円

・融資期間

・運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)

・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)

・融資利率=年1・75%以内※別途セーフティネット保証5号が必要

【「Cタイプ(災害復旧関連要件)」】

・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれる事業者など

・融資限度額=5000万円(うち運転資金3000万円)

・融資期間

 ・運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

 ・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)

・融資利率=年1・7%以内 ※別途セーフティネット保証4号が必要

【「Fタイプ(危機関連保証要件)」】

・対象=直近1カ月間とその後2カ月の売上高が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれる事業者など

・融資限度額=3000万円 ※経営サポート資金の他の要件とは別枠

・融資期間=運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)

・融資利率=年1・3%以内 ※別途危機関連保証が必要

・問い合わせ=産業経済部経営支援課(027・226・3332)

長野県

【中小企業融資制度(経営健全化支援資金〈新型コロナ対策〉)】

・対象=新型コロナの影響を受け、危機関連保証を使う中小企業者など/最近3カ月のうち、いずれか1カ月の売上高か収益性が前年同月比15%以上減少

・貸付限度額=設備6000万円/運転8000万円

・貸付利率=年0・8%

・貸付期間=設備10年以内(うち据え置き2年以内)/運転7年以内(うち据え置き2年以内)。借り換えは不可

・信用保証料=県・市町村の補助で自己負担0・44%以内。※危機関連保証などを利用の場合は信用保証料の負担はない

・保証人など=原則不要

・担保=必要に応じ必要

・その他=危機関連保証を利用する場合を除き、経営向上計画書など提出する必要がある

【長野県新型コロナウイルス感染症対応資金】

・対象=売上高が前年同期比5%以上減少した事業者など

・貸付限度額=4000万円(設備資金と運転資金の合計)

・貸付利率=年1・3%または年1・6% ※当初3年間利子補給を実施(一定の要件あり)

・担保=不要

・問い合わせ=長野県産業労働部産業立地・経営支援課(026・235・7200)

長野県南信労政事務所

【雇用調整助成金申請のサポート】

・概要=「雇用調整助成金」の申請書作成をサポートするために、社会保険労務士が無料(事前予約制)で相談を行う。

・対象=諏訪、上伊那、南信州の各地域振興局内に事業所が所在する中小・小規模事業者

・問い合わせ=長野県南信労政事務所(0265・76・6833)

新潟県

【新型コロナウイルス感染症対策特別融資】

・融資対象=新型コロナウイルスで売上減少などが生じているか、今後資金繰りに支障をきたす恐れがある中小企業者等

・使途・融資限度額=運転資金、5000万円以内(既存借り入れと別枠で利用可能)

・融資期間=最長10年(据え置き期間最長3年以内)

・利率=3年以内1・15%、3年超5年以内1・35%、5年超7年以内1・55%、7年超10年以内1・75%

・実施期間=21年3月31日まで

・問い合わせ=新潟県信用保証協会の本支店

【新型コロナウイルス感染症対応資金

・融資対象=売上高が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業者

・使途・融資限度額=運転・設備・借換資金、3000万円

・融資期間・利率=10年以内(据え置き期間5年以内)、要件を満たした場合は3年間無利子

・信用保証料=一定要件を満たした場合は全額か半額減免

・問い合わせ=産業労働部創業・経営支援課(025・280・5240)

東京都

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日―2月7日実施分)(中小事業者向け)】

・対象=国の緊急事態宣言を受けた「東京都における緊急事態措置等」により営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店など

・対象要件=1月8日―2月7日の全期間(31日間)に5―20時までの間に営業時間を短縮し、酒類提供を11―19時までとすること。ガイドラインを順守の上、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」を利用者の見えやすい場所に掲示すること

・支給額=1店舗当たり186万円。ただし準備が整わなかった場合、1月12日―2月7日の全期間(27日間)に協力した場合1店舗当たり162万円、1月22日―2月7日の全期間(17日間)に協力した場合同102万円。これ以外の日割り計算による支給はなし

・申請受付期間、申請方法=決定次第、都のホームページにて公表。20年12月18日からの実施分とは別に申請を受け付ける予定

・問い合わせ先=東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03・5388・0567、土日祝日を含む毎日9―19時/従来の東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターから名称変更)

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日―2月7日実施分)(大企業向け)】

・対象=国の緊急事態宣言を受けた「東京都における緊急事態措置等」により営業時間短縮の要請を受けた都内全域の大企業が運営する飲食店など。「大企業」は、中小企業基本法第2条に規定する中小企業に該当しない企業。大企業が単独で発行済み株式総数または出資総額の2分の1以上を所有または出資しているなど「みなし大企業」を含む

・対象要件=1月22日―2月7日の全期間(17日間)に5―20時までの間に営業時間を短縮し、酒類提供を11―19時までとすること。都内にある全ての直営店舗において要請に協力し、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼をすること。なおフランチャイズ店は、中小事業者を対象にした協力金に各店が申請すること。ガイドラインを順守の上、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」を利用者の見えやすい場所に掲示すること

・支給額=1店舗当たり102万円。17日間全期間以外の日割り計算による支給はなし

・申請受付期間、申請方法=決定次第、都のホームページにて公表。中小事業者を対象にした協力金とは別に申請を受け付ける予定

・問い合わせ先=東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03・5388・0567、土日祝日を含む毎日9―19時)

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(20年12月18日―21年1月7日実施分)】

◇国の緊急事態宣言を受けた「東京都における緊急事態措置等」に伴い、対象期間と支給額を変更

・対象=特別区、多摩地域の各市町村で酒類を提供する飲食店、カラオケ店を運営する中小企業、個人事業主など

・対象要件=20年12月18日―21年1月7日(従来は11日)の全期間に5―22時までの間に営業時間を短縮すること。ガイドラインを順守の上、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」を利用者の見えやすい場所に掲示すること

・支給額=1事業者当たり一律84万円(従来は100万円)

・申請受付期間=1月26日―2月26日

・申請方法=専用ホームページから。郵送または都税事務所への持参も可。20年8月実施分、9月実施分、11月28日―12月17日実施分を支給決定された店舗においては、本人確認書類(写真なし)など省略できる書類がある

・問い合わせ先=東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03・5388・0567、土日祝日を含む毎日9―19時/従来の東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターから名称変更)

【新型コロナウイルス感染症対応緊急融資】

・対象=新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、最近3カ月間の売り上げまたは今後3カ月間の売り上げ見込みが2019年12月以前の直近同期と比べて5%以上減少している中小企業者か組合

・資金使途=運転資金、設備資金

・融資限度額=2億8000万円(組合は4億8000万円)

・融資期間=運転資金は10年以内(据え置き期間2年以内を含む)、設備資金は15年以内(同3年以内を含む)

・金利(固定)=融資期間3年以内は1・7%以内(責任共有制度の対象外となる場合1・5%以内)、3年超5年以内は1・8%以内(同1・6%以内)、5年超7年以内は2・0%以内(同1・8%以内)、7年超10年以内は2・2%以内(同2・0%以内)、10年超は2・4%以内(同2・2%以内)

・信用保証料=東京都が全額補助

・相談窓口=東京都産業労働局金融部金融課(03・5320・4877)

【新型コロナウイルス感染症対応緊急借換】

・対象=以下の要件を満たす中小企業者または組合

(1)新型コロナにより事業活動に影響を受けていること

(2)直近3カ月間の売り上げまたは今後3カ月間の売り上げ見込みが19年12月以前の直近同期と比較して5%以上減少していること

(3)東京信用保証協会の保証付き融資を利用していること

(4)事業計画を策定し資金繰りの安定化や経営改善に取り組む

・資金使途=運転資金

・借り換え対象=現在借り入れている東京信用保証協会の保証付き融資

・融資限度額=2億8000万円(組合は4億8000万円)。ただし既往の保証協会の保証付き融資に、この融資に係る諸費用を加えた額の範囲内

・融資期間=10年以内(据え置き期間2年以内を含む)

・金利(固定)=3年以内、3年超5年以内、5年超7年以内、7年超10年以内は、責任共有制度の対象外となる場合を含め新型コロナウイルス感染症対応緊急融資と同じ

・信用保証料=東京都が全額補助(借り換え対象融資の元金返済が1年以上継続して行われていない場合は3分の2を補助)

・相談窓口=東京都産業労働局金融部金融課(03・5320・4877)

神奈川県

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者

・相談時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=金融課金融相談窓口(045・210・5695)

神奈川県よろず支援拠点

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者

・相談時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=神奈川県よろず支援拠点(045・633・5071)

神奈川産業振興センター

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者

・相談時間=平日8時半―17時15分

・問い合わせ=経営総合相談課(045・633・5201)

神奈川県信用保証協会

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】

・対象者=新型コロナウイルスの流行により影響を受けた、影響を受ける恐れがある県内中小企業、小規模事業者。

・相談時間=平日9―17時15分

・連絡先=営業部(045・681・7178)、川崎支店(044・222・7811)、小田原支店(0465・23・0138)、横須賀支店(046・822・3821)、藤沢支店(0466・23・0792)、厚木支店(046・221・0633)、相模原支店(042・752・0575)

横浜市

【横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金(実質無利子融資)】

・対象=新型コロナウイルス感染症の影響に関して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく認定を受けた者、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく認定を受けた者、新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障を生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定を受けた者

・資金使途=運転資金および設備資金(借り換えも可)

・融資額=4000万円以内(ただし、横浜市信用保証協会およびほかの信用保証協会における利用額との合計金額とする)

・融資期間=運転資金:10年以内、設備資金: 10年以内(据え置き5年以内を含む)

・利率=1年以内:0・7%以内、1年超3年以内:1・1%以内、3年超5年以内:1・3%以内、5年超10年以内:1・5%以内

・担保=無担保(既設定根抵当権を除く)

・保証料率=・個人事業主(事業性あるフリーランス含む、小規模のみ)については全額助成、上記を除いた小・中規模事業者のうち、売上高マイナス5%の者については2分の1助成、売上高マイナス15%の者については全額助成

・利子補給=当初3年間、売り上げ減少幅に応じて補助。個人事業主(事業性あるフリーランス含む、小規模のみ)の者については全額助成、小・中規模事業者(上記除く)のうち、売上高マイナス15%の者については全額助成

・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)

【経済変動対応資金(新型コロナウイルス)】

・対象=新型コロナウイルスの影響により、最近1カ月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3カ年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方

・資金使途=運転資金および設備資金

・融資額=8000万円以内

・融資期間=10年以内(据え置き12カ月以内を含む)

・利率(年利)=1年以内:0・9%以内、1年超3年以内:1・2%以内、3年超5年以内:1・4%以内、5年超:1・6%以内

・担保=必要に応じて担保を付ける

・保証料率=0・2625-1・35%

・問い合わせ=経済局中小企業振興部金融課(045・671・2592)

横浜企業経営支援財団(IDEC)

【新型コロナウイルスに関する市内中小企業向けの特別経営相談窓口(経営全般)】

・対象=新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたはその恐れがある横浜市内の中小企業

・相談時間=平日9―17時(年末年始を除く)

・問い合わせ=経営支援担当(045・225・3711)

千葉県

【セーフティネット資金(危機関連保証枠)】

・融資条件=新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1カ月間の売り上げが前年同期比で15%以上減少し、その後2カ月も同様の見込みであることについて、事業所の所在地の市町村長から認定を受けること

・資金使途=運転資金および設備資金

・融資限度額=8000万円以内

・融資利率=1・0―1・4%(融資期間により異なる)

・保証利率=0・75%

・問い合わせ=商工労働部経営支援課金融支援室(043・223・2707)

【新型コロナウイルスに関する中小企業者等相談窓口を開設】

・金融に関する相談=平日9―17時

・問い合わせ=千葉県商工労働部経営支援課金融支援室(043・223・2707)

・経営に関する相談=平日9―17時。千葉県産業振興センター「チャレンジ企業支援センター」(043・299・2907)

千葉銀行

【コロナ関連の相談窓口】

・(平日)=国内営業店全店に設置

・(土日祝日)=コンサルティングプラザ千葉、コンサルティングプラザ船橋、コンサルティングプラザ市川、コンサルティングプラザ柏、千葉中央ローンプラザ、柏ローンプラザ、ひまわりラウンジ津田沼、柏の葉キャンパス支店

【コロナ関連の電話相談窓口】

・平日窓口営業時間外=テレフォンバンキングセンター(0120・86・7889)

・土日・祝日=ローンダイレクト(0120・71・7860)

【ちばぎん災害復旧融資制度(新型コロナウイルス感染症)

・融資対象=新型コロナ感染症拡大で影響を受けた法人および個人事業主

・資金使途=設備資金・運転資金

・融資限度額=1億円

・融資利率=千葉銀所定利率(固定金利・変動金利選択可能)

・融資期間=運転資金は10年以内、設備資金は21年以内(ともに据え置き期間1年以内)

・担保=無担保

・取扱期間=2月26日まで

京葉銀行

【融資相談窓口】

・店頭受付時間=(平日)9―15時(ローンプラザを含む全店)、(土日祝日)10―17時(柏ローンプラザ、千葉ローンプラザ、成田ローンプラザ、船橋ローンプラザ)いずれも昼休業時間を除く

・平日営業時間中および時間外の電話相談

融資専用ダイヤル(04・306・8229)、ダイレクトサービスセンター(0120・8789・56)

【特別支援融資】

・対象=新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた法人客

・使途=運転資金、設備資金

・融資金額=1億円まで

・融資期間=5年以内

・融資利率=αBANKビジネスローン所定利率より年0・1%減

・担保=原則必要なし

・取扱期間=2月26日まで

千葉興業銀行

【相談窓口】

・(平日)=9-15時(全営業店)

・(土日祝日)=10-17時(千葉ローンプラザ、津田沼ローンプラザ、柏ローンプラザ) 営業店は昼休業時間を除く

・平日窓口営業時間外、土日の電話相談窓口=コンタクトセンター(0120・608・785)

【災害等復旧支援資金「頑張ろう!千葉」】

・対象=新型コロナウイルス感染症の拡大で影響を受ける、またはそのおそれのある千葉県内に事業基盤を持つ法人など

・使途=同感染症拡大による影響に対応するための事業資金(運転・設備)

・融資限度額=運転資金3000万円、設備資金5000万円

・貸付利率=千葉興銀所定金利(変動金利)

・担保=原則不要

・必要書類=新型コロナの影響状況が確認できる資料など

・取扱期間=3月31日まで

埼玉県

【埼玉県感染防止対策協力金(第1期、第2期、第3期)】

◇埼玉県による営業時間短縮の要請に協力した「酒類の提供を行う飲食店」「カラオケ店」を運営する事業者に支給。

・主な支給要件=

(1)第1期は20年12月4―17日まで、第2期は12月18―27日まで、第3期は20年12月28日―21年1月11日まで、それぞれ全ての期間において埼玉県の要請に協力した要請地域(さいたま市大宮区、川口市、越谷市)内の対象店舗(複数店舗を有する場合は全ての対象店舗)

(2)「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を順守・店頭に掲示

(3)「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示

・申請期間=第1期は2月1日まで、第2期は2月12日まで、第3期は1月12日―2月26日を予定

・支給額=第1期は1店舗当たり32万円、第2期は同40万円、第3期は同60万円(ただし、1月8―11日までさらなる時短に協力した場合、8万円を上乗せする)

【埼玉県感染防止対策協力金(第4期)】

◇埼玉県による営業時間短縮の要請に協力した飲食店などを運営する事業者に支給。

・主な支給要件=

(1)1月12日―2月7日までの全ての期間において、埼玉県の要請に協力した対象店舗

(2)「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を順守・店頭に掲示

(3)「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示

・申請期間=2月8日以降開始予定

・支給額=1店舗当たり162万円

【共通】

・申請方法=原則として電子申請

・問い合わせ=埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570・000・678、平日9―21時・休日9―18時)

【新型コロナウイルス感染症対応資金】

◇セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた次の事業者らが対象

(1)小・中規模事業者で、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少、かつその後の2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれる者

・融資利率=当初3年間0%、4年目以降年1・4%以内

・保証料率=0%

(2)小規模な個人事業主で、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で5%以上減少、かつその後の2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少することが見込まれる者

・融資利率=当初3年間0%、4年目以降年1・5%以内

・保証料率=0%

(3)小・中規模事業者で、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で5%以上減少、かつその後の2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少することが見込まれる者

・融資利率=年1・5%以内

・保証料率=年0・425%

【(1)―(3)共通】

・融資限度額=6000万円

・融資期間=10年以内(据え置き5年以内)

・資金使途=運転資金・設備資金

・申込期間=3月31日保証申込分かつ5月31日融資実行分まで

・融資申込先=県制度融資取扱金融機関

【中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)】

・補助額=月額支払い家賃の15分の1を6カ月分支給

・上限額=単店舗20万円、複数店舗30万円

・主な要件=

・県内にある建物、土地を事業目的で賃借している

・19年の月平均売り上げが15万円以上

・20年5―12月の間で次の(1)、(2)いずれかに該当する者

(1)いずれか1カ月の売り上げが前年同月比で50%以上減少

(2)連続する3カ月の売り上げの合計が前年同期比で30%以上減少

※申請に当たり国の家賃支援給付金の給付通知の写しが必要

・申請方法=原則として電子申請

・申請期間=3月31日まで

・問い合わせ=埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570・000・678、平日9―21時、休日9―18時)

(2021/2/1 05:00)

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